プロが教えるわが家の防犯対策術!

授業の一環として体罰について調べています。

体罰をした教師に対しては、国家公務員法に基づいて懲戒免職や戒告などがされることはわかりました。
しかし、実際多くの罰が減給や警告程度です。これは、彼らは体罰をしてもまた職場に復帰できるということなのでしょうか??
彼らのその後はどうなるのでしょうか?

それとも、体罰があったという事実を告げる生徒があまりおらず、よほどの大けがや注目を浴びない限り法的な罰を受ける教師はいないのでしょうか?

調べてもなかなか答えが見つけられず、ここにお訊ねすることにしました。よろしければご協力お願いします!

A 回答 (3件)

教員です。



>授業の一環として体罰について調べています。

ならば、各都道府県の教育委員会に情報提供を願ってはいかがですか?

「体罰に対する対策員会」はどの都道府県でもありますので。
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懲戒処分そのものを理解していないだけではないのかな。


解雇から免職、口頭注意におけるまでさまざまあります。

まあ、体罰に関しては現場のケース次第ですが、体罰を運用して
現場を改善できるならば許可してもいい。ただ、そういう教育者
(教師にあらず)を見かけることは殆どなくなった。残念です。

まあ、ノゾキがばれても口頭注意レベルで済んだ事件が、確か
ここ数ヶ月以内にありましたな。

あと、教師って国家公務員? 地方公務員と思ったのだが・・・。
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体罰といっても状況や程度によるでしょう。


実際に悪質な体罰と認められて懲戒免職になるような教師が続出する方が問題です。
授業中に教室の外に立たせただけで体罰なんですから、それで免職とか戒告って行き過ぎですよね。
具体的なケース毎に検証しないと何とも言えないのじゃないですか?
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