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本日牛丼が販売休止になりましたが看板の「牛丼」表示はそのままになってます。このまま1ヶ月「牛丼」表示があった場合、詐欺罪で訴えたら勝てますか?

A 回答 (8件)

ずえぇぇぇーーーーーーーたい勝てません♪



まあ、がんばるとすれば、まず吉野屋に入って牛丼を注文します。当然ないといわれます。そしたら、民法415条の債務不履行で牛丼代及び食べられなかったことに関する精神的慰謝料でいけば、法理論的に言えばどうにかなります。

有名人になれますよ。



あ、くれぐれも実行されないように・・・・
ただ知りたかっただけですよね。
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何のための質問か、私にも解りません。


他の方も書かれたように詐欺罪は刑事事件です。
それのみでは、あなたには何の金銭面でメリットはでません。
別に民事裁判を起こして、損害賠償を請求するしかありません。
弁護士を頼んで何十万円か掛けて、仮に勝ったとしても280円でしょうか・・
特盛の代金でしょうか?

販売中止はマスコミが大々的に繰り返し言っていますし、店頭に表示されていますので
詐欺罪は無理です。

それと無理やり損害賠償の裁判を起こしても、多くの人が困っている今の状態で、
傷口に塩を塗るような裁判は誰も応援しません。
間違いなしに、あなたは世間に叩かれます。
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その様な粗を探して何かにしようと考えるのは、中華・朝鮮などが日常茶飯事で行ってるので、貴方も間違えられても構わないですか?


吉野家自体の何かに訴えたいのなら、その事を問題にするべきだと思います。
ドチラニしても詐欺とは、だます行為だと思いますので、騙されたと言う人には事情説明してるので無理だとかんがえます。
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あなたは吉野家に何か個人的な恨みでもあるのでしょうか?詐欺罪で訴える目的は何でしょうか?



あれだけニュースなどで牛丼が中止になると報道されていて、既成事実があるのですから詐欺にはならないですよ。
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お客さんが店に入って「牛丼」を注文して、なおかつ「ヘイッ、毎度おおきに」とかいって、牛丼に似た「豚丼」でも出せば詐欺罪に当たりますが、注文した時点か、店の入口ででも店側が用意できない理由とその旨を告げたら、詐欺罪にはなりません。



もしこれが詐欺になるのなら、魚屋はあらゆる魚を常に仕入れていろんな注文に答えないとならない事になりますし、電気屋も売り切れの製品があれば詐欺罪という事になってしまいます。
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だます=詐欺ではありません。



他人をだまして金品を奪うなどして、不当な利益を得た場合に詐欺に該当するのではないでしょうか。
某テレビ番組でやっていた、「ずっと閉店セールをやっていて、追加仕入れをしている」は詐欺に当たる可能性があるとしていました。しかし吉野家の場合、牛丼の看板があったとしても休止の張り紙がしてありますし、誰からも金品を奪わないし、不当な利益は得ていません。
不当表示となるかもしれませんが、周知の事実なのでこれも当てはまらないかもしれません。

そもそも、勝ってどうするのですか?
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刑事裁判の原告となるのは検察ですから,直接裁判を起こす訳でなく,検察に告訴することになります。

検察もヒマじゃないのでそういう反社会性の無い事由は握りつぶすでしょう。
民事で訴えるなら被害額とその根拠を明確にする必要があります。
根拠がありますか?
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あなたは詐欺罪で訴えることはできません、なぜなら牛丼の販売休止を知っているからです。

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