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録音ケーブルをウォークマンとパソコンに繋いで、録音する行為はデジタル方式かアナログ方式か、違法ダウンロードかと問い合わせたところ、「PC内で録音ソフトや外部機器への転送を行う場合は「 デジタル方式」となります。また、スピーカーからの音声を録音する行為はこの限りではありません。
この場合はストリーミングとの区別がつかないため、発覚する可能性は極めて低いものとなっています。」とあります。
いいのかいけないのか分かりませんが、録音ケーブルをウォークマンとパソコンに繋いで、録音する行為は違法ダウンロードってことですか?

A 回答 (6件)

再回答になってしまい申し訳ないです



もし、今回の内容が
「レンタルや購入など、きちんとした方法で入手したデータをウォークマンに転送する」
といった内容であれば、私的複製の範囲内なので合法になりますな。

違法ダウンロードに関してはあくまでもインターネット上にアップロードされているデータが対象です。
前回答に関しては、それに関してのデジタル・アナログという観点での話です。
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「録音ケーブル」って名前は製品を定義してませんから、現状質問があやふやです。


(技術用語として録音ケーブルというものが存在しない)
それを定義して、実際に流れる信号がアナログであるのか、デジタルであるのかを固定化しないときちんとした回答は難しいですよ。
PCのライン端子やヘッドフォン端子から出力しているのか、光出力によるものなのか・・・
接続方法書いてしまうほうがいいのかもしれませんね。

結局、録音元と録音先のデータに相違があるかどうかが論点になってきます。
デジタルとしてコピーした場合、音楽や音声としてではなく単純データとして扱いますから、コピー元とコピー先のデータは同一になります。
アナログの場合には、DAコンバータ等を介していったんアナログデータとして出力し、録音機器側でデジタルデータに再変換しています。
アナログに変換した後にいろいろな方法で伝送を行いますが、ここでノイズを100%防ぐことはできませんし、ノイズがなかったとしても同じデジタルデータにはなりません。
なんで、この場合はコピー元とコピー先のデータは別のものとなり、デジタルデータとしてはコピーという扱いではありません。
「スピーカーからの音声を録音する行為はこの限りではありません」に類することになります。
PCのライン端子やヘッドフォン端子から出力されるのはアナログ信号ですから、違法化の対象外です。
USBを使ったり、光出力などのデジタル接続の場合はデータコピーの扱いになるため対象になるそうです。

まぁ、いろいろ突っ込みどころだらけなのは他の回答者さんのおっしゃる通りです。
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基本的に、購入した本人が個人利用の為にコピーを取ることは許されています。


他人のウォークマンから自分で聴くためにコピーを取るのは厳密には違法行為です。
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著作権保護は、著作権があるもの(DNA然り、世の中全てのものかも?)を著作権者(あるいはその代理人)に無断(許可なく)で使用する行為を規制するが、手段を既定しているわけではない。


著作物の使用許可(大抵は有料)があるものについては、その条件内では複製を作ることもできる。
購入したMP3を、別のデバイスにコピーする、これは使用条件内の行為でしょう。中には移動しかできないコンテンツもあるようです。
デジタルTVは、アナログ時代には普通に行われていた録画後の編集を違法行為に格上げしてしまった。B-CASカードを改変すると逮捕される可能性がある。
ネットは出典不明の「著作物」だらけ、全てが爆弾かも、、、
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ダウンロードやアップロード自体が違法な訳では無く、


違法とわかってて音楽や動画をダウンロードアップロードする行為が違法となります。

権利者の許可があれば違法ではありません。
ただ権利者が著作権処理をきちんとしていないと処罰の対象になりえます。

違法と認識してなかったと言い訳しても、
様々な状況証拠から「知っていたはず」と証明されると思われます。
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要するに、違法DL刑罰化は元々穴だらけの悪法で、


当局の思惑しだいでどうとでも難癖つけて、
一般市民をしょっ引けるということです。

君子危うきに近寄らず
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