アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

未成年に対する後見人とは法的にどこまでの効力を持っているのでしょうか?
成人した後も効力があるのでしょうか?

また、家庭裁判所に後見人選任の審判書を貰いに行く際には
後見人となる者だけが行けばいいのでしょうか?
後見人が必要な者も同行する必要があるのでしょうか。
あと、家庭裁判所に行くときに必要な書類等も教えていただきたいです。

宜しくお願いしたします。

A 回答 (1件)

未成年後見人の申立人と、必要な書類は、参考URLに書かれています、参考にしてください。



参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答をどうもありがとうございました。
URLですが、大変参考になりました。

お礼日時:2001/05/21 18:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!