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皮膚に炎症があるため、医師から処方されたクリームを機内に持ち込みたいと思います。
ただ、液体(ジェル・エアゾールを含む)の機内持ち込みは禁止されていて、預ける荷物の中に入れなくてはならないそうです。
ただ、治療に必要なものは航空会社が認めればOKだそうです。
事前に搭乗予定の航空会社に確認をしておくべきでしょうか?
それとも、当日チェックインの際に申告すれば問題ないでしょうか?

みなさまのご回答をお待ちしております。

A 回答 (4件)

>液体(ジェル・エアゾールを含む)の機内持ち込みは禁止されていて、預ける荷物の中に入れなくてはならないそうです。



??これは利用する航空会社もしくはタイ、独自の規制ですか??

そうでなく、一般的な機内持ち込みの話で液体が持ち込めないということでしたら、100ml以下の容器(内容量が100ml以下でも容器が大きかったらダメ)に入っていれば持ち込めますよ。
手荷物検査の時に、20cm×20cmのジップロックなどの口の閉まる透明ビニール容器に入れ、鞄から出して審査を受ければOKです。

液体の合計は1リットル以下まで。

それ以外のルールで持ち込めない規則が今回の航空会社にあるのであれば、事前に航空会社に問い合わせるべきでしょう。
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ノープロブレム。



ふつーに持ち込めます。


以上、質問者さまのお礼をお待ちしております。
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医薬品については、「航空局監理部航空安全推進課航空保安対策室」の「液体物のリスト」の中の「医薬品類(非放射性のもの)」の中に、液状、ジェル状の処方薬品、市販薬品(目薬、医療用食塩水を含む)について、「客室内で必要となる量に限って持ち込みが可能です。

(検査員への申告が必要)」とあります。また、下段の補足に、
 保安検査員は、必要に応じ、旅券・搭乗券の他に当該液体物の持ち込みが必要とされる適切な証拠(処方箋の写し、薬袋、診断書、飲食等)の提示を求め、不審な場合や疑わしい場合には、接触検査及び開披検査を実施することがあります。
 なお、液状・ジェル状の薬品で、100ml以下の個々の容器に入ったものは、1リットル以下のジッパー付き透明プラスチック袋に入れていただくことにより、検査員に申し出ることなく、他の液体物と同じように、客室内への持ち込みが可能です。
とあります。これは日本出国時のものですから、当然タイから帰国時にはタイ国の検査も受けることになりますが、セキュリティチェックについては各国とも同じような基準です。ですから、診断書等については必ず医師に日本語及び英語で記載してもらい、日本及びタイ国のチェックに備えなければならないことになります。詳しくは保安対策室に電話をして相談することをお勧めします。

航空局監理部航空安全推進課航空保安対策室 (内線48164、48170)TEL:03-5253-8111(代表)

参考URL:http://www.mlit.go.jp/common/000015935.pdf
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航空会社というよりか出国時のセキュリティーチェックで通ればOKです。


治療に必要な薬でジェルや液体でも100cc以下のチューブやボトル入りならばOKです。錠剤は問題ありませんが、必要以上には持たないことです。セキュリティーでダメだったら戻って行って小分けするなどしてやり直せば済む話です。航空会社のカウンターではOKでもセキュリティーがダメと言ったら持ち込めません。
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