14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

弁護士が相手医師と面談をすることはありますか?

医療過誤と思われることがあって、弁護士に証拠保全、調査を依頼したのですが…

はっきり言って弁護士の調査がいい加減な調査に思えます。
協力医と述べていた医師について質問をすると、実は知り合いの医師だったり・・
カルテに書かれていない、事実と違う医師の振る舞いが協力医のコメント資料に書かれていたり・・
あたかも相手医師と面談をして、その結果をコメント資料に書いているようにしか思えなにのです。

協力医=知り合いの医師=相手医師ではないのか?

(1)弁護士は、依頼者から医療過誤について依頼を受け証拠保全、調査を行いますが、証拠保全をしに病院へ行ったら相手医師と面談をして話を聞いたりすることはあるのでしょうか?

(2)証拠保全時ではなくても、証拠保全をしてから調査をするまでの間に相手医師とコンタクトを取って面談をすることはありますか?

(3)案件について専門性が高い、しかも協力医が得られないとき、弁護士はどのようにして調査結果というものを出すのでしょうか?
この弁護士は知り合いの医師に意見を求めたと言っていましたが、知り合いという間柄の人が、数百ページのカルテ、看護記録などの関連資料を見て7~8ページのコメント資料を作成するとはとても思えないのです。謝礼は一円も支払っていません。弁護士がこの資料は、協力医が作ったと言っていましたが、後に良く話を聞くと知り合いの医師に意見を求めたと言っているのです。

もしかしたら、相手医師と癒着があった感が拭えないのです。そのコメント資料に書かれている内容が証拠保全をしたカルテには何度も見ていますが書かれていないのです。

例えばですが、もしこの弁護士が行った弁護士活動が本当に誠実な活動を行っていたのかを調べてもらうとすれば、どこにいえばよいのでしょうか?

. この質問に補足する.

A 回答 (1件)

直接、ご希望の回答ではなくてすません。



医療過誤裁判経験者です。

証拠保全は、裁判所に依頼して行うものです。
弁護士や当事者は立ち会う権利はありますので、弁護士は立会う事が多いですが、あくまでも「立会」です。
裁判官や書記官が行いますので、弁護士だけが「面談」は無いです。

もし、面談しているとすれば、別の機会です。


意見書は提出しても、単に「知り合いの医師」というのでは説得力がありません。
医師の名前が合ってこその価値があります。

「事実と違う医師の振る舞いが協力医のコメント資料に書かれていたり」というのは、弁護士に質問して、はっきりさせるべきだと思います。

通常、相手の医師と面談することはありませんし、わざわざそのようなことをする理由もないと思います。
もともと親しい間柄であったのであれば別ですが。

しかし、相手医師の弁護士とは知り合いで話をしていると言う可能性はあると思います。
偶然、友人であるという可能性は、よくありますから。

「医療過誤」と同じく、「弁護過誤」で訴えを起こすことも出来ます。
法律のカテで質問すると良いです。

弁護士への依頼も、消費者問題の一部ですので、最寄りの行政機関の消費者問題を扱っているところへの相談も可能です。

この回答への補足

調査が終わって弁護士事務所に行って説明を受けた時の会話を携帯で録音しました。
そのために録音したわけではなく、素人なのですべてを記憶できないと思ったからです。

知り合いの医師がどういう医師なのかが知りたいです。もしかしたら、相手医師ではないかと思ったりもしています。そこから医療裁判について刑事での突破口が見いだせるのではないかと思うんですが…

補足日時:2012/12/08 11:19
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


>>医療過誤裁判経験者です。

お世話になります。

>>もし、面談しているとすれば、別の機会です。
血液検査資料がそのひと月後にプリントアウトされていますから、その頃かもしれませんね。

>>意見書は提出しても、単に「知り合いの医師」というのでは説得力がありません。
>>医師の名前が合ってこその価値があります。
 
依頼者には、知り合いの医師は誰なのか知る権利はないのでしょうか?
協力医のコメント資料というものは、紙面で依頼者に渡すことは通常はないんだと弁護士に言われました。

>>「事実と違う医師の振る舞いが協力医のコメント資料に書かれていたり」というのは、>>弁護士に質問して、はっきりさせるべきだと思います。

まず、人の話を聞かない弁護士でして…
調査検討で弁護士活動は終了しました。

>>通常、相手の医師と面談することはありませんし、わざわざそのようなことをする理>>由もないと思います。もともと親しい間柄であったのであれば別ですが。
>>しかし、相手医師の弁護士とは知り合いで話をしていると言う可能性はあると思い>>ます。偶然、友人であるという可能性は、よくありますから。
医師とは親しい間柄ではないはずです。
弁護士がその時点で知っているようなことでもないんです。

>>「医療過誤」と同じく、「弁護過誤」で訴えを起こすことも出来ます。
>>法律のカテで質問すると良いです。

弁護過誤でですか・・、警察に行って相談して警察に動いてもらいたいです。もちろんその時には、このコメント資料のここがと指摘をして説明はします。
その当初協力医と言っていた知り合いの医師がどんな人なのかをも調べてもらいたいです。

>>弁護士への依頼も、消費者問題の一部ですので、最寄りの行政機関の消費者問>>題を扱っているところへの相談も可能です。
はい、相談してみます。

医療裁判経験者ということでアドバイスを頂きたいのですが、どうやって協力医というものをお探しになりましたか?なかなか透析について詳しい協力医が得られません。
あと弁護士の選任は、依頼者の話をしっかりと聞いて判断してくれる弁護士でしょうか?

1つ気になっているのが、かなり問題のある病院だと弁護士は述べているのですが…でも裁判は難しいと・・でもこの弁護士は、話を聞いてくれないので説明が出来なかった。

確かに酷いのです。これは刑事でも扱えるのでは?と思うくらいに。

お礼日時:2012/12/08 11:15

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