プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在 あるベンチャー企業(A社とします。)のソフトウェア製品をOEM供給を受けて販売しています。

A社の社長の個人情報調査を行ったところ、OEM製品のビジネスモデル特許の発明人となっていました。しかしながら出願者は当該社長が以前在籍していた会社(B社とします)であり、3名での共同出願となっていました。

B社も未だに同様の特許技術を使用した製品を販売しており
当社が拡販を続けるといずれ競合することが考えられます。

この場合、当社がOEM供給を受けている製品の特許権は出願者であるB社のものだと考えられるのですが、当社がB社から特許侵害で訴えられる可能性は無いものでしょうか?

特許については素人ですので ご教授いただきたくお願いします。

A 回答 (5件)

こういうサイトは、弁理士とか弁護士に相談する前にちょっと聞いておこうというものであって、ここだけで判断される人はいないと思うのですが…。



さて、とりあえず特許となるかorならないかが重要です。審査請求の有無等に注意して下さい。

ASPですと、かなり際どくなる場合が多いです。明細書でも、サーバ側とクライアント側を包含させる内容にすることが多く、この場合侵害と訴えられる可能性も多分にあります。
まずは、A社の社長と事実関係を調査しておくことだと思います。

なお、補償金請求権(公開補償権という言葉は始めて聞きましたが(藁))とは、特許出願が公開された後に「このまま実施していると、特許権の侵害になりますよ」という警告をできる権利です。ただ、実際の請求は特許権が設定後となりますし、実施料相当額の請求となります。差止等の効果はありませんので、人によっては顔面蒼白になるのかもしれませんが、効果としては弱いものです。

万が一警告された場合には、弁護士若しくは弁理士にご相談されるとよろしいかと思います。

なお、条文上、65条1項で「その発明が特許発明である場合に…支払を請求することができる」とあり、特許発明とは2条2項に書かれているように「特許を受けている発明」です。従って、特許権設定登録前に補償金の請求をするというのは普通は考えられません。65条1項の趣旨は「補償金請求権を後に請求する場合には、いきなり請求するのではなく、警告をしておきなさいよ」という意味ですので…。

ただ、相手が中小企業や個人発明家等の場合は、自分の発明のみを見てしまい、特許法全般にあまり詳しくない場合があります。このような場合は、いきなり警告だの差止めだとの請求をされる場合がありますので、注意して下さい。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
もちろん このサイトですべての結論を出すようなことはありません。w
専門家に依頼する前に、色々情報収集しておきたいというのが本音です。
あとは実務的に進めていきます。
どうも有難うございました。

お礼日時:2004/02/19 09:33

 このような相談は、弁理士に然るべき対価を支払って解決してもらうべき事項です。



 そもそも、特許法第2条に定められる「実施」も理解していないド素人が自分の思ったことをそのままに投稿できるこのサイトで、専門家を名乗りながら判旨を取り違え、舌足らずのウソ回答を繰り返す者もいるこのサイトで、正確な答えが寄せられるとは期待しないことです。

 そして、ここの回答を真に受けて「あ、公開公報が出た段階だというだけで、特許査定はされていない。じゃあ、何か警告されることはないんだ」と信じて販売を続け、公開補償金の請求を受けて顔面蒼白になったとしても、誰も責任はとってくれません。(w

 弁理士に相談する前の予備知識としてアドバイスすると、公開段階であるとしても、出願人には公開補償金の請求が認められています(特許法第65条第1項)。あくまで請求のみで、強制的に支払わせることはできませんけれど(同条第2項)。

 また、たとえA社長が出願人として名を連ね、将来的には特許権者たる地位を有する者であったとしても、その他の出願人との契約次第、また、貴殿とA社との実施行為の態様如何によっては、特許法第73条第3項違反となる(共有特許権者の同意なき通常実施権者であるとされる)可能性も否定できません。

 いずれにしても、契約の内容が分からず、出願人が誰かも明瞭でないこちらに的確な判断はできません。
 早い段階で、弁理士に相談してください。ここの回答に基づいて素人判断することは、極めて危険です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
もちろん このサイトですべての結論を出すようなことはありません。w
専門家に依頼する前に、色々情報収集しておきたいというのが本音です。
あとは実務的に進めていきます。
どうも有難うございました。

お礼日時:2004/02/19 09:35

まず、特許出願があるだけでしょうか?


特許権が無ければ問題有りません。これはIPDLで調べることができますので、調べてみて下さい。

次に、A社の社長は特許出願人ですか?
発明者ですか?ただ、どちらの場合であっても訴えられる可能性はあります。

特許権侵害で訴えられないのは以下の条件に何れかに当てはまる場合です。それ以外は、差止め、損害賠償等の請求を受けてしまいます。

(1)特許権が無い
出願はしていても、権利となっていない場合。また、権利となっていても無効になる理由があって、無効とされた場合等。
(2)A社長が特許権者&OEMの製品を事実上A社長から購入している場合
バイナリ形式のプログラムをA社長が製造して、それを貴社で購入し、パッケージ、マニュアル等のみを付けている場合。要するに、ソフト部分はA社長が製造して、製造したソフトを購入している場合。
この場合は、A社長から購入した段階で特許権が消えた(消尽した)と考えるのが通常ですので、B社から訴えられる可能性は低いです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
まず1)についてですが 特許は公開されています。
審査請求についてはまだ1件もされていないようです。
2)については OEM供給と書きましたが インターネットを使用しASPで運用する仕組みを名前を変えて販売している状態であり、プログラム自体の提供を受けているわけではありません。 NO.3さんのおっしゃるように、ソフトの製造自体はA社が行っており、実際のASP事業の運用管理もA社が担当しています。行ってみれば製品名だけを変更した販売代理店状態です。その場合はB社のことは気にしなくてもよいのでしょうか?

補足日時:2004/02/18 19:42
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1.B社の出願が(審査前・中ではなく)特許登録されて有効に存続しているとして(必要な特許料を支払っているとして)、


2.A社またはその社長さんのような関係者が特許権者にも実施賢者にも含まれていない(正当な実施権をもっていない)とすると、
3.おっしゃる通り、B社は特許権侵害として御社を訴えることが出来ます。
(1)A社の社長さんが発明者の権利をB社に正当に譲渡していないとき(B社が勝手に出願したときなど)は、特許の無効について特許庁に審判を請求することが出来ます。(侵害訴訟は裁判所で進行。)
(2)A社から供給されるOEM品が特許内容そのままでなく改良品である場合は、改良点につき出願しておいてクロスライセンスを申し込むことが出来ます。(B社の特許権侵害にはなります。)
(3)問題が難しいので専門家に相談される方がよいでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
1)についてですが 通常 会社員が特許申請する場合は
権利を会社に譲渡するものなのでしょうか?実際に譲渡されているかどうかはA社の社長に確認してみますが・・・。

もう少し現在の状況を正確に把握した上で 専門家にも
意見を聞いてみます。 有難うございました。

補足日時:2004/02/18 19:51
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>当社がOEM供給を受けている製品の特許権は出願者であるB社のものだと考えられる。



そうとは言えない。
ビジネスモデルの特許と製品の特許は別物だから。
その製品の特許がA社にあるかB社にあるか、または、すでに公知の技術(特許無効)なのかどうか、特許を調べる必要がある。
もし、その製品自体の特許をB社が保有しているのなら、B社はA社とあなたの会社を訴えることができる。
訴えるかどうかはB社の判断しだい。
B社が訴えられるのはA社だけでは?と思われがちだが、販売しているあなたの会社もいわば共犯みたいな形でB社は訴えることができる。

ビジネスモデルについては、あなたの会社がそのモデルを侵害しているなら訴えられる。どういうビジネスモデルなのかよく検討し、侵害しているかどうかの判断が必要。

また、A社の社長とB社での、その特許使用権の問題をA社社長に確認する必要がある。

一般に、企業出願の場合、特許に発明者に名前があっても、それはその企業の社員としてのことで、特許の権利ついては出願企業に帰属している場合がほとんどであり、発明者個人ではその特許を行使することができない。出願時に、発明者は企業に特許件を譲渡する文書契約を提出しているはず。
だから、A社社長はB社のビジネスモデルの特許を行使できないと考えられる。

あなたの会社がB社のビジネスモデルの特許を侵害している場合、B社はあなたの会社だけ訴えることができる。B社はA社を訴えられない。

まず、あなたがすることは、あなたの会社で販売している製品の特許をどこが保有しているのかを調べるとこと、と、あなたの会社のビジネス形体がB社のビジネスモデル特許を侵害しているかどうかを調べること。この2点。

この回答への補足

ご回答有難うございます。まずはA社の社長に特許使用権の譲渡について確認してみます。 A社とB社の関係が不明確なので洗いなおします。

ところでビジネスモデル特許と製品の特許に違いって何でしょう?今回の場合は インターネットを使用したASPによるシステムなのですが、製品=プログラムという認識でいいでしょうか? 
また、現在、同様のシステムがA社B社の製品以外にも、多く見受けられ、実際にビジネスモデルが適用されるようなものなのかどうかも判りにくいのですが、一般に普及しているということが「公知の技術」という判断基準になりますでしょうか?

補足日時:2004/02/18 19:57
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