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お世話になります。
6年前に築10年の中古住宅を購入しました。
先日ローンの借り換えをしようと思って申請したところ却下。
理由を聞くと建ぺい率が超えているとのこと。

役所に行き、「建築計画概要書」を見ると、建築面積を実際の
面積より少なく申請し、実際はそれより広く作ったようでした。
建築後の審査は受けなかったようです。
(登記簿・重要事項説明書では建ぺい率オーバ、
建築計画概要書では、建ぺい率内でOK。
建ぺい率は5%ほどのオーバです)

しかもわかりやすいことに、建築計画概要書には、
もともと建ぺい率をオーバする面積で記載しており、
その後、二重線で修正し、建ぺい率内で収まる面積に
書き換えられておりました。

不動産屋へ説明を求めたところ、通常違法建築にあたる場合
その旨重要事項説明に記載して納得の上購入いただいているとのこと。
ただうちの重要事項説明には、記載がないことを確認してもらいました。
当時私は担当者から違法建築である説明はもちろん受けたことはありません。

このような場合、落としどころをどこにもっていけばよいのかわからず困っています。
不動産屋を訴えた場合、どのような結果が望めそうでしょうか。

また、このような物件を将来売る場合には、問題なく販売できるのでしょうか。
恐らく相場よりだいぶ安くなるのではと懸念しております。

どなたかこのようなお話に詳しい方、対処方法についてアドバイスいただけると
幸いです。

A 回答 (2件)

家の価値は築22年前後で価値が無くなります。


なので、そんなに気にしなくても良いのではないでしょうか?

どうせ、リホームする事になると思いますので
その時に買い手が修正すれば良い事です。

>不動産屋を訴えた場合、どのような結果が望めそうでしょうか。
大阪府だと業務停止にあたるみたいです。

あと、不動産屋と売主を詐欺罪で立件出来ないか視野に入れてみては如何でしょうか?
もしかすると示談金で家価格を回収できるかもしれません。

こればっかしは法律家の者でなければ正確な事は分からないので
まず、要点をまとめて法テラスで聞いてみるのは如何でしょうか?

参考URL:http://allabout.co.jp/gm/gc/28029/
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ナンオクモスル物件じゃないんでしょう。

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