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教えてください。
昨年、不動産仲介業界に飛び込んだ者ですが、以前から不動産賃貸借契約書上に
記載してもらうべき住所をどのように記載してもらった方がよいのかよく分かりません。
下記いずれが正解なのでしょうか?また、その理由も教えてください。

 (1)当不動産賃貸借契約により引っ越すその新しい居所
 (2)不動産契約時、現在住んでいる居所
 (3)住民票上の住所

 よろしくお願い致します。
 

A 回答 (6件)

誤解をまねくといけないんで、補足します。



>>執行役員が契約する場合は、その役員の名前や住所が申込者=契約者となります。

契約書には、****株式会社 *****←役員の名前が契約者

実印も当然に役員のもの

謄本はもちろん用意しますが、役員の印鑑証明や住民票も必要

住所は、役員の居住する現住所でも本店所在地の住所でもOK

不動産契約では、可能な限り、役員の居所を記載した契約にするとは思います。
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回答:No.4さんへ



例えばわかりやすく法人契約を例に取りますと、法人は登記簿があり、本店の位置が記載されています。
個人に置き換えれば、住民票上の住所ということになります。

この会社の執行権のある役員が、会社名義で契約する場合、2通りの方法があります。
まずは、謄本上の住所で代表取締役に依頼して契約する方法
次に、執行役員自らが会社名義で契約する方法

契約は法人名義ですが、その法人の誰が本契約をするのか。
代表取締役なら、契約書は代表取締役が契約内容に合意して成立します。
この場合何回も書きますが、謄本上の住所でOK

執行役員が契約する場合は、その役員の名前や住所が申込者=契約者となります。
契約書もその役員の記載による契約書になります。
よって謄本上の住所ではなく、役員の居所となり、賃貸人、賃借人双方が***株式会社の契約として合意すれば、謄本上の住所は契約に必須ではありません。

上記は、個人の契約に関しても同じで、たとえ居所が住民票の住所ではなくとも、客観的事実のみでも契約は成立します。

この回答への補足

結局、2なのか3なのかよくわわかりません。
どっちなのでしょうか。

 それと、契約書記載の住所が、住民票上の住所ではなく実際の居所を記載すべきということであれば
 契約時の添付書類に、住民票は不要であり、居所記載の郵便物の写しなどが必要になるということに
 なるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

補足日時:2012/12/22 14:43
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前の回答者さんと同意見・・・と思ったら、読み違いじゃなければ「現住所」になってる?



あれ?

契約には本人確認が必須なので、本人確認証の記載住所で記載しないとマズくないかい?

質問文でいえば(3)住民票上の住所でなければいけない。

たとえば、短期赴任の社宅や居候など住民票を移していない場合は、実際にそこで寝食していても、契約書上は住民票記載の住所となる。

そうでなければ本人確認が出来ていないことにもなるし、虚偽表示だって簡単にできてしまうからだ。

本人確認とは別に、連絡先などとして社宅や居候先を記入しても良いと思うが。

この回答への補足

結局、2なのか3なのかよくわわかりません。
どっちなのでしょうか。

補足日時:2012/12/22 14:38
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その理由



(1)当不動産賃貸借契約により引っ越すその新しい居所
まだ引っ越していない。居住していない。

(2)不動産契約時、現在住んでいる居所

(3)住民票上の住所
住民票を移動しなくても、ホテル住まいや友人知人、身内の家に居候などできますし、何年も住民移動しないで転々としてる方もいますから、契約書には本人に「現住所」を書いてもらうほうがベターです。
入居審査などで、なぜに住民票と「現住所」が違うのかを本人が立証できなければ、可否の判断基準にも利用できます。

また、住民票上の住所が例えば「***町1-1-1 OKハイツ101」
免許証や銀行への届け先住所が「***町1-1-1-101」
などのように、日常生活ではアパート・マンション名が省略されている場合もあります。

契約書は、厳密に言えば住民票の住所と一致が望ましいのですが、賃貸人・賃借人の双方が合意し本人確認すれば、契約は成立します。

よって、契約時の記載住所は「現住所」ということになります。
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先の回答の通りだと思いますが・・・




仕事としてやってるのだったら

会社の先輩に聞けよ、って感じ


まさか宅建取れたから、未経験だけど開業しました、
とかじゃないですよね(笑)
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う~~~ん なんかプロがそれいっちゃだめっすよw



一般的な賃貸契約の場合、(2)不動産契約時、現在住んでいる居所

になります。
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