映画のエンドロール観る派?観ない派?

こんにちは。

知合いの相談なのですが、
夫を労災事故で亡くし、労災遺族年金(名称間違えていたらすみません。)を貰って生活しているそうです。現在59歳の方なのですが、
生活が苦しく、国民年金の掛け金を払うことが
難しくなってきているそうです。

そのことを、友人に話すと65歳になると
国民年金と労災遺族年金のどちらかを
選んで受給することになるから
国民年金は払っても受給できないよ。
と言われて、今まで長年支払ってきた
国民年金の掛け金分も受給できない?のか
と不安になったそうです。

国民年金と労災遺族年金どちらかを
選ぶと言うのは本当でしょうか。

ご存知の方教えてくださいませ。

A 回答 (4件)

併給できない(制限が付く)のは、ご自身の老齢厚生年金、老齢共済年金などです。


国民年金(国民基礎年金)は併給が出来ます。
(厚生年金などの被用者年金を通じて加入している国民年金部分であっても同様です)

支払いが苦しい場合は免除申請を考えて下さい。
免除がかなわない場合は、25年以上の受給資格があるのであれば、後一年ということもあり、減額されるのを覚悟(1/40だけ減額)で未払いしてもよいですが。
(それでも65歳までの任意加入期間中にそのときの保険料で支払えば満額受給できます)
払い込み完了まで後一年ですから頑張って下さい。

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>払い込み完了まで後一年ですから頑張って下さい。
そうなんですよね。
ただ、やっぱり亡くなった旦那様の労災遺族年金だけ
での暮らしは厳しいらしく、国民年金の掛け金
も負担のようです。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/22 10:45

 現在受給されている年金が「労災遺族補償年金」であれば,国民年金と併給できたと思います。


 国民年金や厚生年金は相互扶助であり,所管は社会保険事務所です。対して,労災年金は災害補償であり,所管は労働基準監督署です。
 貰われる年金(老齢厚生年金等)によっては,労災年金の額が減額されます。
 労災年金についての詳しいことは,労働基準監督署にお尋ねください。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/nenkin.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>現在受給されている年金が「労災遺族補償年金」であれば,国民年金と併給できたと思います。

なるほど。そうなんですね。
労働基準監督署に定期的に書類を出しているので
おしゃる労災遺族補償年金を受給していると思います。

労働基準監督署にも問い合わせをしてみるように
進めてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/22 10:47

原則は、一人一年金です。


ですので 金額の多いほうを選択します。

年金受給者が障害者だった場合は障害者年金と他の年金の併給も可能だったりしますが。

だからといって 無駄だから払わないというわけにもいかないので、今 貰っている年金の証書とか他の収入があれば その収入を証明するもの(給料明細など)を持って
社会保険事務所で「国民年金の減免か免除」を受けられないか相談しましょう。

その際に 本当に併給不可なのか(稀には上記の例外事項もありますから)確認できますし。

社会保険事務所は、一度は行かれた方が良い役所です。
(もし 遠方だというのなら 二度手間を避ける為 事前に電話をかけ 持参する書類などの確認をされることをお奨めします。)

あと 年金の問合せは社会保険事務所なんですが、国民年金の減免・免除の申請は市役所かも・・ ごめんなさい ちょっと記憶があいまいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2004/02/22 10:44

一言のアドバイスです。


この場合は、二者択一です。
年金と健康保険は二者の受給はできませんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2004/02/22 10:44

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