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中古の特殊車輌(以下、中古車)の仕入れ・販売をしている会社に勤めております。
仕入れた中古車を買いたいお客様から改造の要望がある時に、要望に応じて
部品を交換したりするのですが、元々ついていた古い部品が、再使用できる事があります。
これを販売しようとすると、原価ゼロ(仕入れなし)の資産を販売する事になるのですが、
税務上、問題あるでしょうか?

仮に問題があるとすれば、どのような問題でしょうか?
また、税務上の問題を回避(法に則って)するためには、どのような処理の仕方があるでしょうか?

会計にはあまり詳しくないため、お尋ねする次第です。
ご存知の方おられましたら、ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

No.1です。



仕入れ金額がゼロなのだから、会計上も税務上も原価(資産)を登録する必要はありません。ただ、原価(資産)管理を厳密に行う会社の場合は、1円で登録するところもあるようです。

その場合、量が多くても税務上問題になるとは考えられません。原価ゼロの部品が5万個あっても5万円でしかありません。もし不安があるならば、1円で登録するたびに雑収入を1円、計上すればいいではないですか。これなら、税務上も大威張りですね。
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問題ありません。



原価ゼロの部品を1万円で売った場合、1万円全部が粗利益になりますから、利益に対して法人税等を納めれば良いだけの話です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
販売は可能である事が分かり、助かりました。
もう少し教えて頂ければと思うのですが、
質問させて頂いたケースのように、仕入れが伴っていない場合、
原価(資産)の登録はどのように行うのが適切でしょうか?
回りに聞いて見たところ、原価を1円とし、棚卸資産の
過不足調整で登録する方法はあるが、あまり量が多いと税務上
問題があるかもしれない、と言われており、お聞きする次第です。
ご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2012/12/24 15:04

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