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派遣社員としてA社のA部署に勤務しています。
面接時「他部署の事務を少しだけやってもらうかも」と言われましたが、入社したところA社のA部署社員が兼任しているB社の事務全般もお願いしたいと言われました。
これは二重契約にならないのでしょうか?
派遣会社に確認してもらったところ「認識違いがあった。申し訳ありません」とのことでした。
A社・B社で%を決めて契約書を作るとしても時間がかかるそうですが、通常は会社ごとに契約書が必要なのではないでしょうか?
2社で100%にする形にしようとしていますので指揮命令担当者が同じ場所で二人になります。
勤務しづらいです。
負担が増えていますが時給を上げてもらうことは難しいそうです。
これは普通のことなのでしょうか?

A 回答 (2件)

丁寧なお礼ありがとうございます。



> 「A社に在籍している方からの指示は二重派遣になりません」と回答されました。

派遣会社としては、そう言うでしょうけど、そもそも法令に触れるかどうかは、派遣会社が決めることでは有りません。

法令は、「命令者が1名であれば、何社の業務でも良い」などと言う解釈にはならないと思いますよ。
労働関係法規は、労働者の権利保護の色合いが強く、労働契約や労働の内容が、労働者側にとって明確であることなどを要求します。

従い、派遣会社は「法律違反にはなりません」などでは無く、まず「判りにくい契約であったことをお詫びします。」くらいから話しをはじめるべきですね。

尚、「法律的にもコンプライアンス的にも・・」と言う言い方も奇異ですね。
コンプライアンスは、概ね「法令順守」と言う意味ですから、「法律的にも法律順守的にも・・」となり、余りコンプライアンスに詳しくない人なんじゃないかな?と言う感じです。

ただ、先の回答の通り、いたずらに事を荒立てて、「ややこしい社員」などと思われないことが大事だと思います。

退路を用意しつつ、やってみると言うのが、ベターじゃないでしょうか?
働いてみれば、「案外、良かった」なんてコトもありますからね。
ただ、初めが肝心ですから、言うべきことは、「やんわり」仰って下さいね。
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> これは二重契約にならないのでしょうか?



「二重契約」とは言わないですね。
「二重派遣」と言います。

そもそも派遣労働とは、労働者と雇用契約を締結した派遣会社が、派遣先企業に指揮命令権と共にその労働者を貸与することです。
しかしご質問例では、A社と質問者さんの間には雇用契約が無いため、B社に質問者さんの身柄や指揮命令権を貸与することは出来ないのです。

労働基準法,労働契約法,職業安定法,労働者派遣法などの各種で違反に該当しそうですから、質問者さんの合意が無ければ、完全に合法な契約書作成などは、難しい・・と言うより不可能でしょう。


> これは普通のことなのでしょうか?

上記の通り各種違法の疑いが濃厚ですから、到底、普通とは言えません。
質問者さんは、「当初の話しと違う」「違法の疑いがある」などとして、「B社の仕事は出来ません」と主張することは充分に可能です。

ただ、「その条件でも請ける」と言う派遣労働者や派遣会社が存在する可能性はあり得ます。
その場合は、質問者さんは仕事を失うことになります。

ぶっちゃけた言い方をすれば、派遣先企業(A社)としては、「そんなうるさいことを言う派遣社員なら来なくていい」と判断・結論になります。

逆に言えば、モチロン質問者さんにも、「そんなややこしいトコロでは働きたくない」と言う権利もありますので、その権利を行使するかどうか?です。

モロモロ考えますと、騒ぐと言うほどは騒がずに、「ややこしそうですが、取り敢えず努力はしてみます。ただ、やってみて無理な場合は、相談させて下さい」など、退路を容易しておかれたらどうでしょうか?

2社の業務を行うと言っても、一人で2倍も働けるワケではないですから、果たして負担が増えるか?は疑問だし、先手を打って「ややこしそう」などと言っておけば、派遣先企業も気を使うでしょう。

実際にやってみれば、案外楽かも知れませんし、負担が多い様なら、改善要求したり、契約を相手方瑕疵で途中解除出来る様にしておくのが、賢いやり方ではないか?と思います。
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この回答へのお礼

key0001さん、ありがとうございました。
とても気が楽になるご提案もあり、助かりました。

その後、派遣会社に二重派遣にならないのかと質問したところ「A社の社員が兼任している会社なので法律的にもコンプライアンス的にも問題ありません。全く関係ない方からの指示だと二重派遣になりますが、A社に在籍している方からの指示は二重派遣になりません」と回答されました。

めんどくさいですが、ご提案通り相談しながらやってみるのもアリだなと思えるようになりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/12/27 20:01

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