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ある病院(精神科)がこの指定を受けているそうです。
この用語の法的根拠、役割や内容などについて教えて下さい。

A 回答 (1件)

色々調べましたが児童保護措置指定という言葉自体がありません。



児童保護措置というのは、どうやらその字の通り
児童(子供)を大人が保護するべき処置であり
具体的に言うと「目のつくところにポルノ雑誌等置かない」等
親だけでなく、大人全体が子供を守る事の様です。

又『児童の権利に関する条約』では「児童に対する性的搾取、
性的虐待を処罰の対象とし、児童の権利の擁護に資する事」
「児童はあらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から保護される事」が定められています。

う~ん・・・。おそらく・・・。
精神科のこの病院が言いたいのは・・・

『児童福祉法、第一章 総則、第一節 定義、第七条』より

(児童福祉施設)について
この法律(児童福祉法)で、児童福祉施設とは、
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、
児童厚生施設、児童養護施設、精神薄弱児施設、
精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、
重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、
児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。

の中にある
・精神薄弱児施設 
・精神薄弱児通園施設 
・重症心身障害児施設
・情緒障害児短期治療施設
に値する施設だと言いたいんじゃないでしょうか?
「うちは、児童福祉施設から指定を受けてます、
 もしくは、児童福祉施設ですよ~」
って言いたいんでしょう(^-^;)

そもそも存在しない言葉で拍車を掛けようとする病院って
かなり多くて、○×△科とかって
聞いた事無いような難しい科をつらつら書き並べてる所
よく有りますし、内科ってなってても
実際、内科は実習でちょこっと行っただけとか
授業で習っただけとか、多いみたいでした。
TVで前、やってました。

法律的なことは良く分かりませんが
「児童保護」で検索すると色々ヒットしますよ^^
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この回答へのお礼

お忙しい中、いろいろ調べていだきありがとうございました。
確かに、この連続した8文字の言葉が無いのです。
福祉なのか医療なのかも不明な状態です。
いずれにしましても、お手を煩わせ申し訳ありませんでした。
感謝しています。

お礼日時:2004/03/05 20:55

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