父が今月2月27日付で定年退職するので、
当然、社会健康保険の資格は今月いっぱいで喪失します。
父は、2月20日初診で病院にかかり、
検査等があるため月をまたいで、
3月2日に検査をしなければならなくなりました。
この場合、退職後の健康保険の申請
(社会保険の任意継続 or 国保に加入)までに間に合わないので、
後に還付されるとは思いますが、
一旦、実費(医療費10割負担)払いになるのでしょうか?
MRI検査なので、実費だと結構かかりそうで…。
それと、社会保険の任意継続 or 国保に加入(父と母の合算)の選択ですが、
両者の金額を試算して貰ったところ、
金額にほとんど差はありませんでした。
ですので、父は失業手当を貰う予定のため国保にして、
母を私の社会保険の扶養者にすれば、
母の国保分だけ安くなると思いますが、
何か不備はないでしょうか?
ただ、任意継続は傷病等の手当てが出るようなので、
その点は気になるのですが…。
ご回答よろしくお願いします!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険または、任意継続の手続きをするまでに病院にかかった場合については、その病院によって対応が異なっています。
例えば、全額自費で支払わなければならない病院もありますし、いったん全額自費で支払ったとしても、同月内に新しく交付された保険証を持参すれば、「保険診療」したものとして、7割分を返還してくれる場合もあります。
「あとで保険証を持ってきてください。」といって、「保険診療」してくれる病院もありますので、その対応は病院によってさまざまです。
わりと、病院の窓口で「任意継続をします」と言えば、今までの健康保険証にて対応してくれる場合が多いようが。 (保険者が同一のため。)
でも、いったん自費で支払ったとしても、とるべき方法はあります。
新たに加入された健康保険に対し、「療養費支給申請書」で申請をすることができます。
用紙は、国民健康保険であれば市区町村の国民健康保険の窓口にあります。任意継続であれば保険証に記載されている保険者に用紙を送ってくれるように聞いてみてください。 (社会保険事務所の場合は近所に「用紙配布書」があります。)
これに「領収書」と病院に交付してもらう「診療報酬明細書を添付して、退職後に加入した健康保険制度の保険者に対し請求しましょう。
ただし、支払った金額の7割が返ってくるとは限りません。
なぜかと言うと、保険証を提示しないで受診した場合は「自由診療」になるため、保険証を提示する「保険診療」の場合は法律で単価が決められているのですが、「自由診療」の場合は単価が決められていません。この場合は、病院が独自で単価を決めることができるようになっているからです。
そして、この場合に返ってくる医療費は「保険診療」したとして算出した分の7割しか戻ってきません。
「自由診療」にはこういったリスクがあります。
さて、任意継続と国民健康保険とで保険料がそんなに差がないのであれば、任意継続をすることをお勧めします。
理由としては、ご質問にもあるように、病気や怪我などで労務不能となった場合に、休業補償として「傷病手当金」が支給されるからです。
それに、保険者が健康保険組合である場合は、かかった医療費について、健康保険組合独自で「付加給付」を設けている場合があり、戻ってくる医療費が多くなる可能性があるためです。
それと、基本的には任意継続被保険者は、2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入ることとなります。
ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。
また、国民健康保険料は、たいていの市区町村では前年の収入を元に算出されていますので、今年の6月か来年の6月くらいに、1か月分の国民健康保険料の金額を聞いてみてください。安くなっている場合があります。
安くなっていれば、上記「イ」の方法で任意継続を資格喪失し、国民健康保険に切り替えればよいでしょう。
なお、任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
この回答への補足
naosan1229様、早速のご丁寧な回答、ありがとうございます。
国保の金額は、平成15年の源泉徴収で算出して貰いましので、
今年の6月時点では変わりませんよね?
来年だと変わってくると思いますが。
No.5
- 回答日時:
>これは間違った認識でしょうか?
私も同じくそんな制度は聞いたことがありません。
ただ、失業して支払が苦しいときに減額や免除などをしてくれる自治体があるのは知っておりますが、、、、(国保は前年度の所得で決まるので払いたくても払えないということがあるから)
まず出来るのかどうかをきちんと確認した方がよいかと思いますよ。
またのご回答、ありがとうございます!
この制度について期待はできないようですが、
市町村窓口で詳しく聞いてみます。
このたびは、ご親切にご回答いただきまして
大変ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#1です。
>失業手当を受けている場合、 国保料は減額されるという回答をどこかの質問で拝見しましたので、国保にしよう!と決めたのでしたが、この点に関して実情はおわかりでしょうか?
国民健康保険は市区町村ごとに保険料の算出方法や納付方法が異なっていますので、お住まいの市区町村のHPをごらんになるか、お問い合わせをしてみてください。
ただ、いくつか市区町村のHPを見てみましたが、失業給付を受給していると国民健康保険料が減額されるという記述は見つかりませんでした。
おそらくですが、失業給付を受給しているためではなくて、収入が少ないため国民健康保険料の減額申請をされたのではと推測しますが・・・。
たびたびのご回答、大変感謝しております!
私自身が調べなければいけないことを、
いろいろ調べていただきまして、大変恐縮です。
失業給付と国保の減額は直接は無関係ということですね。
naosan1229様のご回答では、
病院によって無保険期間の対応が違うことや、
自由診療およびその単価が保険診療と違うと言ったことなど、全く知らないことで、大変勉強になりました。
やはり、当面は社会保険の任意継続を選択した方がよさそうですね。
この方向で、申請を進めて行くつもりです。
この度は、迅速丁寧な回答に大変、感謝いたしております。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一点のみ疑問が、、、
>父は失業手当を貰う予定のため国保にして、
失業給付金を受け取るのと任意継続とは両立できますから、これは国保にする理由としてはおかしいです。
母ももちろん父の任意継続の扶養に入ることが出来ます。
あ、60歳未満であれば国民年金は両方とも1号被保険者として加入が必要です。
この回答への補足
mickjey2様、ご回答ありがとうございます!
下記を補足いたします。
父は、退職日に誕生日を迎え、60歳になります。母は、61歳です。
「失業手当を貰う予定のため国保にして」というのは、
どこかの回答で、失業手当を受けていると、国保の料金が減額されるとありました。
確か、その方は\18000→\2000になったいうことです。なので、国保にしようと思ったのです。
これは間違った認識でしょうか?
No.2
- 回答日時:
>国保の金額は、平成15年の源泉徴収で算出して貰いましので、今年の6月時点では変わりませんよね?
去年の源泉で算出されたのであれば、今年は変わらないと思います。
来年の6月くらいには変わるでしょうから、そのときにまた聞いてみると良いでしょう。
ただし、いつから国民健康保険料が改定されるかについては、各市区町村ごとに、微妙に異なっていますから、このあたりも聞いてみると良いでしょう。
この回答への補足
naosan1229様、またの回答ありがとうございます!!!
社会保険の任意継続にした場合、その2年間は同額を払わなければならないので、
任意継続1年経った時点で、再度、国保料を試算して貰って、
こちらが安くなるようであれば、任意継続を止めればよいということですね。
それと、最初に質問すべき点がありました。
No.3のmickjey2様の補足にも書きましたが、失業手当を受けている場合、
国保料は減額されるという回答をどこかの質問で拝見しましたので、
国保にしよう!と決めたのでしたが、
この点に関して実情はおわかりでしょうか?
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