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パートで二年間月に176時間ぐらい働いています。
また雇用保険も加入していて、期間の定めがなく働いています。

このたび妊娠をしたので産休と育休を取得しようと会社の就業規則を拝見したのですが、

産休はあるとありますが、育休はなく1歳未満の子の養育をするパートから請求があったら、所定の休憩時間のほかに、
1日につき2回それぞれ30分ずつの育児時間

としか記載されていません。一方、正社員は育休はあると記載されていました。
この場合は、パートは育休の取得は難しいですか?

いろいろネットで調べたら、取得できるような感じなんですが、ただ就業規則にパートは育休があるとは書いてないので。。。

A 回答 (2件)

http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yoku …(新潟労働局)
Q パートで働いていますが、妊娠しました。産前産後休業や育児休業などはパートにはないのでしょうか?
A パートで働いていても、基本的に産前(6週間(多胎は14週間))産後(8週間)休業や育児休業を取ることができます。ただし、育児休業については、日々雇用者、期間雇用者、勤続1年に満たない労働者等で労使協定で定められた者については、法律上は対象外としても良いとされています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(育児・介護休業法関係資料:東京労働局)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(男女雇用機会均等法・育児・介護休業法関係パンフレット等:東京労働局)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html(現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について 資料4:厚生労働省)
http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(Q&A7:岩手労働局)
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hou …(和歌山労働局)
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hou …(和歌山労働局)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet …(有期契約労働者の育休取得に向けて:厚生労働省パンフレット)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(有期契約労働者の育児休業取得推進マニュアル)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7462537.html(参考?)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7771556.html(参考?)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
■労働基準法第65条第1項
 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
■労働基準法第65条第2項
 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
■労働基準法第65条第3項
 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法)
■育児・介護休業法第5条第1項
 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
 二 その養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
■育児・介護休業法第6条第1項
 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
 二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法施行規則)
■育児・介護休業法施行規則第7条
 育児・介護休業法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 一 育児休業申出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
 二 1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …(育児休業給付の内容及び支給申請手続について:ハローワーク)
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(育児休業給付:千葉労働局)
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(育児休業給付:大阪労働局)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_ …(雇用保険のしおり:愛知労働局)
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 参考?URLをご紹介します。



http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1207 …(育児休業制度について:埼玉県)
Q 私は、従業員が10人程度の事務所で事務をしています。先日、妊娠していることがわかり、その旨社長に報告し、「出産後、育児休業を取りたい」と申し出たところ、「そのような制度は我が社にはない」と拒否されました。
 このまま退職するしかないのでしょうか。
A 育児休業制度は法律に規定された制度です。
  ※ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)
 育児休業制度は、男女労働者が1歳に満たない子を養育するために、雇用を継続したまま一定期間休業することができるという、法律で規定された制度です。
 育児休業の対象者は、1歳に満たない子供(実子、養子を問わない)を養育する労働者です。もちろん、男性も例外ではありません。
 労働者は、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができ(育児・介護休業法第5条第1項)、事業主は、要件を満たしている労働者からの育児休業申出があったときは、その育児休業申出を拒むことができません(同法第6条第1項)。
 なお、事業主は、育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(同法第10条)。
 これらのことを社長に伝え、育児休業の取得を求めてみてください。
 パートタイム労働者やアルバイト、派遣労働者であっても、期間の定めのない雇用契約で働いている場合は、育児休業を取得することができます。


 質問者さんの勤務先は、「パートタイム労働者が妊娠したら、退職するもの」と考え、パートタイム労働者の育児休業に関する規程を整備していないだけではないかと思います。
 上記のQ&Aにもあるように、育児休業は育児・介護休業法で規定されている制度で、規程がなくても法律で規定されている要件を満たしていれば、法律に基づいて育児休業の取得は可能です。
 ただし、これは法律上の話です。
 妊娠・出産・育児の時期は、母体やお子さんの体調などで、仕事を休まざるを得ないことが増え、これまでどおりの勤務が難しくなりますので、事業所としては雇用管理が難しくなります。
 このため、事業所では「パートタイム労働者が妊娠したら、退職するもの」と位置づけ、「出産後育児が一段落したら、また来て」と一旦雇用契約を終了させると考えることが少なくないようです。
 育児休業を取得して職場復帰するか、退職するかを決めるのはパートタイム労働者本人のはずですが、事業所側に決定権があるように対応されることがあるようです。
 事業所のこういった対応は法的には問題があるのですが、上司からこういった話をされて「そうですか」と育児休業をあきらめてしまうこともあるようです。
 要件を満たしていれば、法的には事業所は労働者の申出を拒否できません。
 労働局雇用均等室に育児・介護休業法について問い合わせ、事業所との話し合いの進め方等のアドバイスを受けて、交渉されてみてはいかがでしょうか。


http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/re …(「出産後また戻ってきて」ではダメ!:東京労働局)
Q 東 京子さんは、入社 3年目の介護職員です。大学を卒業して一般事務の仕事をしていましたが、人のためになる仕事をしたくなり、資格をとって転職した第2の職場です。 介護の仕事は思ったよりも重労働でしたが、体育会系の京子さんは、持ち前の明るさと根性で職場の人気者でした。
 そんな京子さんからの妊娠の報告。まわりのスタッフは皆で祝福し、京子さんの仕事をフォローしてくれました。それでも介護は、やはり、重労働。責任感の強い京子さんは、困っている人がいると、すぐに手を貸すので、どうしても母体に負担がかかってしまいます。妊娠 5か月に入った頃、いよいよお腹も重くなってきた京子さんは出産までは事務職などの仕事に変えてほしいと総務部長に相談を持ちかけました。総務部長は、「もちろんお腹の赤ちゃんを何より大事にしてください」とは言ってくれましたが、事務の仕事は人が余っていて、今は他の仕事が無いとのこと。「いったん退職して、元気な赤ちゃんを産んで、また戻ってきてよ」と言います。
 京子さんは、お母さんになってもずっと続けたいと思って介護職に転職したので、退職はしたくありません。退職すると、あてにしていた出産手当金や育児休業給付金ももらえなくなるし、子どもが保育園に入所できるかも不安です。総務部長に何度かお願いしてみましたが、「また戻ってきたらいいのよ」「東さんなら、いつでも大歓迎だから」とは言ってくれるものの、産休・育休は認めてもらえません。どうしたものかと思い、東京労働局に相談しました。
A 東京労働局からは、総務部長に対し、男女雇用機会均等法について説明。併せて、産休と育休を取得することによる京子さんのメリットについて上の表を使って説明しました。
 総務部長は、「働きながら出産することを支援する制度がこんなに充実しているとは知らなかった」「私が出産した頃とはずいぶん違うんですね」と驚き、「東さんが産休と育休にこだわる理由がやっとわかりました」と言ってくれました。
 さっそく、産休・育休を取得して復職する方向で調整に入りましたが、問題は、産休に入るまでの働き方です。この点については、京子さんが、「自分の性格を考えても介護の仕事だと無理をしてしまいそうだし、会社には今、事務の仕事が無いのは本当だと思う」と言い、産前休業に入るまでは無給の休業とすることで会社と合意しました。
 結果的に早めに産休に入った京子さんですが、家でおとなしくできる性分ではなく、マタニティースイミングや母親学級に通い、充実した時間を過ごし、元気な赤ちゃんを出産しました。今は育休中ですが、介護職のママが集まるサークルを立ち上げ、仕事と育児の両立について情報交換するなどパワフルに過ごしています。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/re …(期間雇用者にも産休・育休を!:東京労働局)
Q 東 京子さんは、ある団体で非常勤職員として働いています。主な仕事はパソコンを使った入力・計算業務で、もう10年目のベテラン職員ですが、雇用契約書は1年ごとの更新を繰り返しています。団体の経営は非常に厳しく、大規模なリストラがあるかもしれないという噂があります。
 そんな中、京子さんは 2人目の子どもを妊娠。6月が出産予定日で 4月初めから産前休業ですが、長男の時も産休と育休が取れたので大丈夫だろうと安心して元気に働いていました。
 ところが、3月上旬、総務部長に呼ばれ、「ご存じのとおり、当団体は財政が非常に厳しく、東さんが育休から復職する頃はどうなっているかわかりません。復職できないかもしれない人に育休を与えることはできないので、来年度の契約はできません。契約が更新できない以上は産休も育休もありません。」と告げられました。
 産休・育休を取得し復職する予定をしていたので、京子さんは大パニック。「育休から戻れない可能性があるから育休が取れない?」「育休が取れないから契約が更新できない?」「契約が更新できないと産休も育休も取れない???」。「卵が先?鶏が先?」と混乱しながら、東京労働局に相談しました。
A 東京労働局から総務部長に状況を確認したところ、団体としては「育児休業から戻れないかもしれない人について雇用契約を更新し、経営状況が悪化し復職できなかった場合、何らかの法違反やトラブルになるのではないか」と心配していたとのこと。現時点においてリストラが決まっているものではないこと、他の非常勤職員については契約が更新されていることを確認しました。
 東京労働局からは、団体には、関係法令の正しい解釈について説明。京子さんには、育児休業を取得したとしてもリストラで他の非常勤職員も全員雇止めになるなどの事情により復職が叶わない場合もあり得ることについて理解を求めました。
その結果、お互いに相手の状況や法令について十分理解した上で、雇用契約は更新され、京子さんは産休と育休を取得することができることになりました。今は5か月になった次男の世話をしながら、復職に向けエクセルの通信講座に励む日々。3歳の長男も毎日お母さんが家にいる生活に楽しげです。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(東京労働局))
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …(産休・育休:東京都)
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