A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
いろいろな回答がなされ、多分ご質問者は戸惑われているのではないでしょうか?
心配になりましたので、回答を差し上げます。
ご質問の監護権は譲って親権は譲らない手があるかということですが、特別な手というか、こう言えば絶対という方法はありません。あえて言えば、父親として自分の子どもに対する愛情、特に男の子であれば男同士の愛情にじませた気持ちで、父母の離婚によって大きな迷惑をこうむる子どもへの謝罪の気持ちを訴えることです。
なお、そのためにも裁判官は一般的にどのように考えて決めるかについてご説明しておきます。
裁判官の決め方には一定の基準が有って、
第1は、幼いほど母親優先が原則ですが、ご質問ケースは13歳ですから父親もあり得ます。
第2は、親権者の扶養能力、監護能力。ただし経済的能力よりも精神面・情緒面重視。
経済面はお互いの養育費でカバーすることになりますからそれ程問題にはしません。
第3は、子の意思で、13歳にもなれば重要視されます。
第4は、現状の尊重。例えば現在母親方ですから母親優先。
第5に、子の成育環境として、より好ましい家庭環境先優先、というのが原則です。
なお、親権というのは子の監護(身体上の面倒をみること)教育(精神上の面倒をみること)する権利、子の財産管理する権利、子の権利行使の代理する権利などを内容とする権利義務の総称ですが、
親権者とは別に監護権者が指定されると、監護・教育権は監護権者に、子の財産管理や子の法定代理権は親権者が行使することになります。
親権の争いは大変ですが、基本は子を想う愛情です。ご健闘ください。
、
No.4
- 回答日時:
【 厳しいのは承知の上ですが、監護権は中学いっぱいまで譲って、親権だけは渡さないやり方ってあるでしょうか】
↑結論としては無理のような気がします。
親権とは
親が未成年の子どもを1人前に社会人に育成する職務上の役目です。それは、下記の2つに分けられます。
1,子どもに対する監護教育の権利義務
1,子どもの財産上の管理処分の権利義務
親権は権利というよりも義務という面が強いのです。
監護教育の権利義務
子どもを監護し、教育する権利と義務のことです。条文上は、監護と教育が区別されています。監護とは、身体上の監督保護をする事であり、教育とは、精神的発達を図ることである、といわれています。
親権者と子どもの利害が対立したりする場合は、親権者に親権を公正に行使ることを期待することが出来ません。この様な場合には、親権者の権利を制限されます。
あなたは、子どもさんとの関係が良くない。と、お書きになっていますので裁判所は、親権(監護権も含む)は、奥さんに決めるだろう。と、思われますのであなたの希望は聞き入れられない。と、判断します。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
No.2のご回答は正確ではないので、一応念のためさらに詳しく解説いたします。
まず、民法818条の1項から3項まで。
問題となるのは3項です。819条には離婚の際の親権の決定について記載されています。
民法820条をご覧ください。
「親権を行う者は、子の監護権及び教育をする権利を有し、義務を負う。」
さらに民法824条には子の財産管理権について記載されています。
親権については、代表的にこの820条と824条の規定が重要となります。
修学旅行については、海外渡航に関してはかなり厳密に親権者の同意等が必要となるかと思われますが、国内に関しては毎回の同意書は必要ないかと思われます。
今はあなた様もかなりおつらいとは思いますが、まずは面会権を獲得することが大切です。
会うたびに、お子さんから酷いことを言われるかもしれません。
親として、子どもからバッシングされるのも覚悟されるのがよろしいかと思います。
子どもからのバッシングというのは、同居していてもしていなくても、ありうることです。
それが、成長の途上であり、成長の証です。
それは、あなたに甘えている証拠なのですよ。
受け留めて、あげてくださいね。
あなたがお父さんとして、存在すること、それはかけがえのないことです。
人はいつかはいのちの灯が消える日が来ます。
どんなにあなたを一時的であろうと憎み、それをバネに歯を食いしばって頑張って、何かを成し遂げたとき、「オヤジ、今のおれを見ていてくれ」とお子さんがおっしゃっても、あなたがいなければそれはお子さんにとって寂しいことでしょう。
あなたとお子さんとの長い道のりを、応援しておりますよ。
No.1
- 回答日時:
「親権は渡さない」のではなくて、本来は共同親権であるべきです。
あなたが親権を取るのは無理と弁護士はおっしゃったのでしょうか?他をあたるということは考えないのですか?
親権には監護権と財産監督権とがあり、たとえ監護権があろうとも、子の財産を危うくした場合には、財産監督権のみ停止される蓋然性があります。
離婚後の共同親権の問題は、日本の課題です。
どちらかが有責配偶者(不貞うんぬんよりも、子に対する性的DVはもっとも危険)であったり、子の財産を危うくした場合でない限りは、共同親権がこんにちでは先進国において当たり前です。
なぜなら、昨今民法改正がなされ、現実に両親のいないもの(代表的なものとして孤児)に就任する未成年後見人は、従来ひとりであったのですが、複数で就任することができるようになりました。
これは、とても画期的です。
今は、共同親権ではないため、いろいろと大変かもしれません。
映画「クレイマー・クレイマー」なんて、今は観る余裕なんてないかもしれませんが、子どもにとってみれば、どちらもかけがえのない両親なのですよ。
あなたが在ること、そのことを感謝する日が、あなたのお子さんにもきっと訪れます。
たとえ、今は、「親なんて、キライだ…」と思っていたとしても。
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