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相続の事で質問です。
どの様な検索方法で過去の質問を探せばよいのか分からず、質問をさせていただきます。

平成10年に亡くなった祖父名義の不動産があります。
祖父が亡くなった後も名義を変えず、祖父の名義のまま娘で有る私の母が固定資産税を払い、その不動産に住居を置いています。

15年間固定資産税を払い続けた事を証明できれば、名義を娘で有る母の名義にする権利が出来ると聞いたのですが、本当にそう言う法律が有るのでしょうか?

相続人の中になかなか放棄してくれない人(貰える物は何が何でも貰いたいと言う親戚の中でも嫌われ者)が居るので、出来るだけその人への割合を少なくしたいが為に、その権利が主張出来るので有れば、利用してみたいと思います。

A 回答 (3件)

現実味のない楽観的な回答と、このあと直面する現実がどのようなものかを知る回答のどちらをご希望でしょうか。




後者をご希望の場合は以下の通りです。


相続で名義変更を怠った場合について、時効は適用されません。20年であろうと30年であろうと。時効取得のために必要な「自分のものだと思って」という部分がかけているからです。
現に、お母様は「祖父の土地である。すなわち相続人の共有所有である」ことを知っています。
(本当に知らなくても知っているものと看做されるので、どちらでもよいことです)

御質問への回答としては、
>本当にそう言う法律が有るのでしょうか?
「ありません」 。




次に固定資産税を払っていることを有利に解釈したい風が見て取れますが、それはむしろ、「土地を単独利用している当然の義務」です。
実際、固定資産税の納税通知書は、その土地に住んでいるお母様宛に届いているはずです。


忘れていけないのは、税の負担に加え本来はさらに、土地を専有して利用している地代を他の相続人に支払うべきものです。

お母様は、10年以上もの長期間、他の相続人(親戚の嫌われ者もふくめ)との共有物を自分単独で利用して、「地代(利用料)を払っていない」という状況にあります。



固定資産税の負担云々を言い出して話がこじれると厄介です。
話がこじれれば、「ではコレまでの地代を請求いたしましょう」なんて入れ知恵する輩がでてくるかもしれません。(先方が弁護士に相談したらもうおしまいですよ)


ここは法定相続割合にしたがって計算した他の相続人の持分を適切な価格で買い取るのが一番平穏妥当です。
「法律に則ったあなたの持分はこれだけ。土地全体の評価額はコレくらい。だからコレだけ払うから名義変更してね。」
「いまこの話を断ったら名義変更しないでほっときます。私たちの世代で解決できないなら次の世代まで放置しましょう」
と、丸め込みましょう。

なお、遺留分云々は遺言があった場合のことですので今回は関係ありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。

詳しく、分かりやすい説明ありがとうございます。
そうですね、言われてみれば地代の件はそうです・・・
素直に平等に分配するのが一番穏便に運びそうですね。

本当に親の世代で片付けて欲しいので、本人(相続人)達の良い様にする事にします。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/08 10:11

遺留分減殺


http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page0 …
相続に対して不服がある場合は遺留分減殺で、法定相続分に分割されます、但しその不動産の、固定資産税は評価格から差し引いて、相続分とすることはできます、渡したくない人がいる場合、みんなが相続放棄してしまうと、その人の相続分が増えてしまいます(相続人が貴方のお母さんとその人だけになるので)、一番少なくする方法は、その土地の評価格から15年間の固定資産税を引いて、残りを法定相続分で全部分割して、持分割合で分割して、他の親戚から贈与してもらうと言う方法をとればお金はかかりますが、法定相続分で分割されているので、問題の人が裁判を起こす事が出来ません(起こしても法律上問題がないので裁判所は取り扱わない)、つまりその問題の人は自分の持分割合しかないので、ほっておいても、何処の不動産会社も買いません、居住していている上に例えば1/10の持分では買っても意味が無いから、しかも、その人には1/10の固定資産税が毎年かかることになります。
かと言って売れるように分筆と言うと測量士が測量して司法書士が届出をするとなると50万とか言う費用がかかります、しかもその人の好きな部分と言う訳にはいきません、端っこの僅かな土地を取得しても、やはり買い手はでないでしょう。
あとは、その人が音を上げて、貴方のお母さんに買ってくれと言った時に、値段交渉すれば良いだけではないでしょうか?
詳しくは相続の手続きをどちらにしても行なって貰う訳ですから、司法書士にご相談下さい。(相続放棄の話はとにかく司法書士に相談してからです)
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15年ではなくて、20年です。


民法162条を調べてください。
相続意思があり、放棄していない人がいるならば、
10年で時効は適用されず、20年になります。
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この回答へのお礼

あら、20年でしたか・・・。
ネットで調べてみたのですが、時効取得とか言うんですよね。
現在の法律では、固定資産税を払い続けて、住居を置いているだけでは、成立しないみたいですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/24 16:35

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