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二週間前、人身事故起こしてしまいました。
朝の通勤時のことです。右折する為、右折レーンに進入し
横断歩道の前で一時停止をしましたが、車を発信させたところ
車の左前輪に自転車と衝突してしまいました。
自転車の被害者の方は、幸い大した事は無くお互い相談の上で
連絡先だけを教えあって、その場は別れましたが昼頃、被害者の方から
連絡あり、病院に行ったら一週間ぐらい通院するとのことでした。保険を
使ったほうがいいと思ったので、その日の夕方直ぐに、
被害者の方と警察署に届けを出しました。
被害者の方の自転車も、車も大したキズは無かったので軽く考えてましたが、
今日警察に呼ばれ、事情調書を作成されました。その時警察の方に
今後は、検察の方から連絡があり、また罰金及び免停になる場合が
あると言われました。それを聞いて非常にショックを受けています。
今後の事が心配です。ほんとうにそうなるんでしょうか?
誰か詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

被害者のかたが病院で治療を受けられた、という事で、原則、人身事故扱いになります。


この場合、治療期間によって処分の重さに違いがあり、1ヶ月をこえる治療という事になれば「重傷」とみなされて、最低でも6点つきますので免停はまぬがれません。軽傷の範囲であれば2~6点が付加されます。これも治療期間が15日を超えると4~6点が確定する為、場合によっては免停となりますが、15日未満であれば最高で3点で、免停処分の可能性は低いです。
基礎点数となる違反について、どれが適用されるかが問題ですが、交差点安全進行義務違反をとられればこの点数が2点ですから軽傷で1週間の治療の場合は最高で5点となりますので免停処分は免れそうです。
被害者の方が治療を自分の健康保険で済ませていれば、示談で解決できる可能性もありますが、事故の治療ということで病院にかかっておられるのであれば、手続き上、人身事故扱いにならざるをえないと思います。
警察で調書をとったり現場検証をしたり事故証明書を発行したりする事自体は人身事故扱いになる事と直接はつながりませんが、いずれにしろ、被害者の診断書は早めにもらっておくべきだと思います。私も似たような事故の加害者になった事があるのですが、倒れた自転車で顔に小さなキズが出来ただけだったにも拘わらず、治療期間が1ヶ月を超えている、という理由で重傷事故の扱いになってしまい、免停60日、罰金10万円、という処分を受ける事になってしまいました。
警察も、話のわからない相手ではありません。どうしたら処分が軽く済むのか、どういう事情で免停が避けられなくなるのか、尋ねてみても良いと思います。このような事故の場合、加害者に対して同情的に話を聞いてくれる場合も確かにあります。
・・あまり参考にならなくてすみません。
点数や罰金については参考URLを御参照ください。

参考URL:http://www.x-rjq.com/control/jinshin.html
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警察で罰金・免停といわれたときには、相手の診断書は提出されていましたか。


多分、まだ提出された無かったのだと思います。約1週間ほどの診断書なら先に説明されていますが、罰金・免停にはならず、4点程度の行政処分で終わると思います。しかし、前歴が無いものとしてのことですが。

過失割合について
一旦停止をし発進そして左前輪に衝突 とありますが、
警察や保険会社は、次のように説明するはずです。
一旦停止をし左右の安全確認をして発進をしたか。貴方の行動は ただ停止をしただけだと、安全確認をするために停止をするのであって確認をしたなら衝突をするはずがないと。
道幅や標識等で過失割合は決定しますが、貴方や貴方の保険会社は相手に過失をあることを主張すると思います。しかし、貴方や保険会社は、先方に車の修理代の一部(相手の過失分)を請求することになります。相手がどのような方かわかりませんが。どのように妥協するか今の内に決めていた方がいいでょう。
自賠責以内の治療費・休業損害で終了すると思いますので相手は、治療費については、過失割合がどのようになっても治療費・休業損害等では減額は無いと思います。

最後に 相手の自転車の修理代と貴方の自動車の修理代が任意保険での支払になると思います。(対人賠償は、自賠責の範囲内でおさまると思います。)そうすると両者の修理代を任意保険で支払を行わないと 任意保険は、『無事故』で割引は戻りません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/05/22 16:26

そんなに焦らなくても大丈夫です。



初めての事故で、それが人身事故で、さらに軽度のケガの場合は
無罪放免となることもあります。
軽度のケガとは全治1ヶ月くらいですが、
相手のケガは全治どのくらいでしょうか。

また、事故の状況によって過失が少ない場合も
無罪放免となることがあります。
事故の過失割合は質問からははっきりと分かりませんが、
横断歩道の前で一時停止していることから
1toy1さんに100%の過失があるとは思えません。

とりあえず、ここは落ち着いて判断を待つしかありませんが、
早目に検察の判断を知りたければ、
警察に事故番号を聞いて地検に事故番号で問い合わせれば
起訴・不起訴が分かります。
問い合わせは電話で出来ますので一度問い合わせてみるのも
良いかもしれません。
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この回答へのお礼

親切に教えて頂きありがとうございました。
少しは安心しました。ほんとに助かりました。

お礼日時:2001/05/22 16:34

はじめまして。

私の場合は、
車(私)とバイク(相手)ですが、相手も入院するほどひどい怪我ではなかったですが、警察へ行き、事故状況などの書類を書くのに話しをしたりしましたが、今まで事故で罰金や点数を引かれたり、もちろん免停になった事はありませんでした。
相手の怪我の治療費や、自転車の修理または新車か中古車を弁償する事にはなると思いますが、1週間の通院ですと、保険を使う程の金額にはならないと思います。保険屋さんと相談すると、自腹か保険を使うかでどちらか得な方を教えてくれます。被害者がうるさく言ってくる場合もあるので、その点も保険屋さんと相談出来ます。損をしないように、その都度聞いた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

相談にのって頂いて、ありがとうございました。
ほんとに助かります。

お礼日時:2001/05/22 16:47

なぜ、罰金?免停?と言うことで悩んでいらっしゃるのかと思いますが・・・。


そもそも、事故は事故を起こした時に連絡するものでありまして、事故時に警察に連絡していれば、警察が調査し、事故報告をするんですよ!
で、保険が事故報告に基づいた内容が適用され、保険金が支払われるんですよ。
しかし、1to1さんの場合は、2週間前ですか・・・。事故が本当にあったのかということなど、検察局の方が、事実証明を調査するわけでして・・・。手間と時間がかかるんですね・・・。
と言うことで、1to1さんの場合は、報告の義務など反していることなどからも、罰金があり、内容によっては、免停と言うこともあります。(例えば、飲酒運転していたとかですけどね!)
もっと、詳しい方がいればアドバイスしてあげてください。
自分のコメント(経験談)じゃ、物足りなくて・・・。
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この回答へのお礼

回答して頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/05/22 16:57

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