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税金等について全く無知でわかりませんので教えてください。

夫婦ともに年金受給者です。
年金以外の収入は無です。

国税庁のHPで、年金額400万以下の場合は申告の必要が無いとあるのでこれに該当します。
夫は、自宅介護ですが、毎月1週間、介護施設にお願いしています。
また口から食べられないため、三食胃ろうです。
要介護5のため、介護保険で金銭的には助かっております。

但し、胃ろう等の費用についてはそれなりの出費です。
確定申告することで医療費控除に該当するものでしょうか?
胃ろうの費用は控除の対象にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

No1です。



  補足。
  身体障害者手帳はお持ちですか?
  もし、お持ちでなければ、市区町村で証明を貰って下さいね。

 障害者控除
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
抜粋
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
 このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。


   
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 最終的には、ケアマネさんに確認して調べてもらってください。


 私の親戚宅では、医療機関から材料は無償で支給されていました。
 
  http://flan-st.com/global-image/units/upfiles/99 …

 抜粋
  在宅療養指導管理材料加算、特定保険医療材料料、薬剤料
  ・各々の在宅療養指導管理に基づき患者等へ支給した医療材料・衛生材料等、薬剤の費用

医療材料・衛生材料等の診療報酬算定の原則と例外
原 則 : 在宅療養指導管理料を医療機関が算定⇒材料は医療機関から患者へ無償で支給
例 外 : 在宅療養指導管理材料加算や特定保険医療材料として在宅療養指導管理料とは
別に診療報酬請求可能な材料が定められており、それらは別途算定できる。
(詳細:第2 章「医療材料・衛生材料等」) 

 過去にも同じような質問がありましたので参考までに。
  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

 そのほか、要介護5というとオムツの費用も対象です。(医師の証明及び、領収書に使う人の名前が必要)
 毎週1週間利用する施設の利用料も条件を満たせば医療費控除の対象です。
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm
 老健ですと、食事代・居住費も対象になります。

 他には医療費控除ではありませんが、火災保険のうち、地震保険部分は控除の対象になります。
 ヘルパーさんの費用なども対象になるので、とにかくケアマネさんに詳しく聞くことです。

 所得税だけではなく、住民税、後期高齢者医療の保険料、介護保険料にも影響します。
 衛生材料が認められなくても、その他のオムツ・ショートステイの費用などは、医療費控除できますから、必ずしましょう。
 
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
オムツのレシートもとっておいてよかったです。
まずはケアマネージャーさんに相談してみます。
すぐに回答を頂き助かりました。
色々有難うございました。

お礼日時:2013/02/06 21:51

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