No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険の権利者というのは、保険料の負担者です。
保険事故(保険金が支払われる理由)が生じた場合には、その権利者から保険金受取人が受けた利益という考えとなります。
したがって、契約者も受取人もあなたの名義であっても、保険料負担者がお父様であったのであれば、死亡保険金も入院保険金も遺産でしょう。
また、入院保険金の場合の受取人は、被保険者(保険の対象者)が受取人となることが一般的だと思います。そのような場合には、あなたが保険料負担していたとしても、保険金の受取人はお父様であり、その受け取りについては、あなたからお父様への贈与と考え、お父様の遺産と考えるのではないですかね。
さらに言えば、その受け取りについては、遺産分割協議に記載がなければ、相続人全員の証明書や捺印がなければ、受け取れないかもしれません。あなたに連絡があったのは、契約者として連絡を受けただけかもしれません。
法律上誰のものなのか、手続きに何が必要なのか、などによって、あなたが単独で受け取れるかどうかを確認される必要があるでしょう。あなたに単独で権利があれば、受け取りさえできれば、他の相続人は何も文句を言える立場ではありませんし、あなたが他の相続人へ報告する義務もないことでしょう。
最後に、相続人代表として安易に受け取ってしまうと、他の相続人にばれたら請求される恐れがあることをリスクとして考える必要があります。また、多くの遺産分割協議書では、最後の一文で、記載のない遺産が協議後に見つかった際に誰が相続をするかを決めることがあります。明記されていない遺産でも、この一文があなたであれば、相続人として保険金を受け取れるかもしれません。
保険契約などは、その内容によって単純ではありません。また、相続手続きなどでは、証明できる内容と状況によっても、判断が分かれることでしょう。心配であれば、相続を扱う専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談されるとよいかもしれません。ただ、専門家でも、遺産分割協議書や契約書類などがなければ、安易な判断やアドバイスは出来ないことでしょう。
早速、詳しいが回答ありがとうございました。
訂正しなくてはなりません。
今回のものは生命保険の入院給付金でした。
保険料負担者も私です。
ご説明を読み、やはり私一人の事とはならないようですので
給付の請求をやめようと思います。
相続に関してはつらいことが多かったので、もう関わりあいたくはありません。
知らなければないと同じ・・と思うことにいたします。
いろいろお教えいただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> 保険の契約者は私受取人も私でした。
死亡保険金は受取り所得税を納めました。契約者があなたでも、払込みは父がしていた、であれば、父遺産といえますが、あなたが保険料払込みしてきたのでしたら、父財産ではありませんので、相続にかかわりません。あなたが積み立ててきた貯金を、父死亡により引き出したのと、同様です。
早速のご回答ありがとうございました。
死亡保険に関しましては払い込みは私がしていましたので、何の問題もなく私の所得として税金を払って終わりました。
今回の物は生命保険に付随する入院給付金です。
間違っていました、申し訳ございませんでした。
ご教示感謝いたしております。
ありがとうございました。
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