市街化調整区域にパン屋さんは作れる?
市街化調整区域であり、かつ農業振興区域にパン屋さんは作れるものですか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として、建物の建築が制限されています。
無秩序な市街地の拡大を防ぐためです。
市街化調整区域にあっても最小限必要と認められるもの等の建築が、以下のように認められています。
1.平成12年5月19日に改正(平成13年5月18日施行)される前の都市計画法で既存宅地の確認を受けた土地に建築されるもの
2.都市計画法の許可を必要としない建築物
・農業漁業用施設・農家住宅等
・公益上必要な建築物
・国・地方公共団体等が行う事業に該当する建築物
・通常の管理行為・軽易な行為としての建築物
3.都市計画法の許可を受けることができる建築物
(主なもの)
(1)日常生活に必要な物品の販売等の店舗
【対象店舗】日常生活に必要な物品の小売業又は修理業、理・美容院、はり・きゅう・あんま等の施設、一般飲食店、自動車修理工場、地区集会場 等
(2) 沿道サービス
【対象施設】ドライブイン、ガソリンスタンド
(3) 分家住宅
(4) 既存集落の自己用住宅
(5) 収用対象事業の移転
(6) 大規模な既存集落内の自己用住宅及び分家住宅
(7) その他
次に農業振興地域制度ですが、 これは「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて農地や農業用施設など、農業目的に利用する土地を「農用地区域」として設定し、農業の振興のために必要な施策を行う制度です。
この農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、事前に農用地区域から除外を市などに申請する必要があります。
また農地にパン屋を作ろうとおもったらそれ以外にも農業委員会に農地の「転用」を申請し、受理されなくてはなりません。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
詳しい説明ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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