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すみません。何も難しいことでは、ありません。法律の世界では常識です。
これに説明が必要とは思いません。
(無論、「違憲」というようなこととは、話が違います。)

ですが、哲学的にはどうか?
(凡人の常識は特別法をゆるすか)

A 回答 (6件)

どうやらあなたは大きな勘違いをしているようである。



特別法が一般法に優先するのでもなく、

一般法が特別法に優先するのでもありません。

法律の世界で優先するのは法ではなく、ただの判例が優先します。

あまりに未熟な世界である。
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この回答へのお礼

soodann1さん、こんにちは。


>「特別法が一般法に優先するのでもなく、
一般法が特別法に優先するのでもありません」

はい。Ano.1さんの
「特別法てのは、その時だけ、その場所だけ、その人だけ
その事例だけ、特別に適用する、てことですね」
が、より正しい表現でした。


>「法律の世界で優先するのは法ではなく、ただの判例が優先します」

法律の世界には「法源」というものがあって、裁判官がそれらを根拠にして事案を裁くものです。
「法源」には、制定法も勿論そうですが、慣習とかもなり得ますし、
それに加えて、判例も法源になることがあります。


>「判例が優先します」

「制定法」というものが出来た背景には、「不文律」というのが、困ったものであったから、ということが、あったように思います。
巨視的に?見たら、Ano.3さんの「社会と歴史は多面的であり、法律は定立と同時に古くなっています」でいいのではないかと思うのですが、ご回答者さんの視点はもっと巨視的ということかもしれないですね。

お礼日時:2013/02/16 14:57

一般法が自然法により近いとするなら、特別法は一般法との差の部分に誰かに不利益になる部分が出現することになります。

凡人の常識で考えると、どんな分野において、誰の利益や利便性を優先するかによります。
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この回答へのお礼

ukiyotonbo様、ご回答ありがとう御座います。私なりにお礼して参ります。

(法的には)
>「一般法が自然法により近いとするなら、特別法は一般法との差の部分に誰かに不利益になる部分が出現することになります」

特別法が、一般法に対して(わざわざ)生じる背景には、「一般法で(そのまま処理する)は、あまりにも不合理な関係が、生じるに至った」ということ(現実?)が、あるものです。
そうした意味において、「特別法は自然法から遠い」というなら、そうかもしれませんが、(Ano.3さんの趣旨かもしれませんが)「(特別法は)誰かに不利益になる(部分がある)」ということではない、ように思います。


(哲学的には)
「自然法」・・・から出発して、今回ukiyotonbo様がご回答下された内容は、政治的な色彩が強いのかなと思います。あ、だから「凡人の常識」か

お礼日時:2013/02/16 02:23

自然界には特別な法則も一般の法則も存在しません。



そのようなものは全て人為的に作ったものに過ぎない。

法律の世界が未熟であることを意味するに過ぎない。

知恵あるものが法律を作れば法律は一つになります。
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この回答へのお礼

soodann1様、ご回答ありがとうございます。私なりにお礼して参ります。

(法的には)
>「法律の世界が未熟であることを意味するに過ぎない」

商法に対して一般法である民法と、民法に対して特別法の関係にある商法、これを統一しよう!、という考え方も、確かにあります。
(「「人間の考える法」は、人間にとって都合の良い法だ」という考え方も?)


(哲学的には)
>「特別な法則も一般の法則も存在しません」

「「人間の考える法」は、人間にとって都合の良い法だ」という考え方も?
んー。しかしですね。法が人間の「副産物?(笑)}である以上は、それはどこまでも「未熟」でしょうがないのかもしれません。

お礼日時:2013/02/16 02:07

「特別法は、一般法に優先する。

」のですが、特別法が一般法を改廃していく歴史事実が生じているという観察があるにしても、それはあくまでもも一般法の原理の実現であるという論理が必要ですね。
したがって改廃ではない。
これと類似の原理として、抽象的妥当性と具体的妥当性という追及理念がありますね。
司法や行政府が法を制定したり改廃することは、立法への踰越ですから、許されないが、社会と歴史は多面的であり、法律は定立と同時に古くなっていますからね。
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この回答へのお礼

krya1998様、ご回答ありがとう御座います。私なりにお礼して参ります。

(法的には)
(三権分立)司法や行政には、立法的側面も見られるものの、それは非常に限られた権能である、というのが基本と思います。
>「改廃ではない」
「一般法では、「「コレコレこういう場合」には」あまりにも不合理だから、(「コレコレこういう場合」には、適用される)特別な立法を認めてよ」ということであります。


(哲学的には)
>「抽象的妥当性と具体的妥当性という追及理念があります」
>「社会と歴史は多面的であり、法律は定立と同時に古くなっています」

・・・仰る通り、法律(少なくとも、その適用)とは、「妥当性」ということを考え抜くことかもしれないと思います。

お礼日時:2013/02/16 01:53

ぼくはその通りだと思います。



そもそも哲学的にってのが何なのかっていうのが、
人によって違うんですよね。

ぼくから言えば、そう考えることで現実的に良くなる考え方。
これを哲学と考えています。

これを前提としましょう。
そうすると、特別法というのは少数派ということです。
多数派が考えつかないことをやる訳です。
実際、成功する人は多数派から批判をメチャクチャ浴びています。

つまり、特別法を優先する人は成功するのです。
特別法というのは特別な考え方です。
一般法というのは一般的な考え方です。

ぼくは特別法の考えが好きだし、成功したい。
したがって、特別法は一般法に優先するというのが、
ぼくの結論です。
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この回答へのお礼

phoenixevil様、ご回答ありがとうございます。私なりにお礼して参ります。

(法的には)
>「特別法は一般法に優先する」
・・・「この事例に関しまして、一般法ではAという結論になるのですが、そこは特別法で御座います、特別法が適用されまして、Bという結論に相成ります」という感じです。
「特別法を優先する」というのは、個々人の判断ではなくて、「裁判所が、そのように判断するだろう、だから、ここは特別法を信頼して行為して構わないだろう」という、そういう、法と行為主体との関係を言うのです。


(哲学的には)
>「そう考えることで現実的に良くなる考え方」

「一般法ではあまりにも不合理だから特別法が発展してきた」という歴史はあると思います。

お礼日時:2013/02/16 01:34

特別法てのは、その時だけ、その場所だけ、その人だけ


その事例だけ、特別に適用する、てことですね。

そうなると、価値観が普遍的でない、ということになります。
法てのは、価値観に序列をつけ、体系化したようなものですから、
特別法を認め、それが一般法に優先するとなると、
この価値観の普遍性を破壊することになります。

例えば善悪です。
あらゆる時代、あらゆる場所、人に適合する正義なんて
概念の存在に疑問が出てくると思います。

イエズス会が来日して、日本人庶民と質疑応答した
ときの記録が残っています。
「善だ悪だ、というが、そんなものは時代や、立位置に
 よって変わるものだろう」
「・・・・・・」
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この回答へのお礼

hekiyu様、ご回答ありがとうございます。私なりにお礼して参ります。

(法的には)
「特別法」とは、一般法に対して「一般法⊃特別法」である関係にある法を言います。
具体的には、「一般法である民法に対して、商関係という特殊な取引(関係)においてのみ適用される商法」が、そうしたものになります。(民法⊃商法。「商法について知りたかったら、まず民法を学べ」などと言われます)


(哲学的には)
>「特別法を認め、それが一般法に優先するとなると、
この価値観の普遍性を破壊することになります」

そして、そうしたことは「イエズス会が来日した」ということは、少なくとも16世紀には認識されていたのですね。

お礼日時:2013/02/16 01:22

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