A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>こんな小さなアパートでも入る可能性はあるでしょうか。
あなたは1時間後も絶対に生きていると思いますか???
ほぼ間違いなく生きているとは思いますが、100%とは言えませんよね。
それと同じだと思いませんか???
可能性を考えたら、入る可能性を0%と言い切れない限り、0.00001%でもあれば、あるとしかいえません。
愚問だと思いませんか???
入る可能性が相当低くても、絶対無いと言い切れない限り、可能性はあるとなります。
No.3
- 回答日時:
費用対効果です。
要するに、税務調査に踏み込む労力(費用)以上の成果(効果=脱税額)が得られると確信した時に、やるんです。
ごく普通の個人事業や収入程度のところには、まずこないと思っていいです。
ただ一方で、例えばアパート管理を任せている不動産業者が税務調査に入った場合などは、関連して質問者の方にも調査なりお伺いが入ることはあり得ます。
あとは各費目において、不自然な収入や支出、税務署で決めた一定の係数を超えた収支があった場合は目をつけられる可能性もあります。
ご回答ありがとうございました。
費用対効果の点からいけば,微々たるものなので,
確かに可能性は少ないとは思いますが,
アパート管理は任せているので,
そちらの線から入る可能性はありそうですね。
No.2
- 回答日時:
目安となる基準などは、公開されていません。
申告内容などから怪しまれたり、確認が必要と判断されれば、税務調査となることでしょう。
さらに噂ですが、一度でも調査が入り加算税などを取られると、調査対象に入りやすくなると聞いたこともあります。
噂ですが、毎年の税務調査で重要視する業種というのもあるようです。
申告をされている様ですが、税理士などに依頼されていますでしょうか?
素人申告であれば、間違った計算をされる可能性もあり、税務調査にもなりやすいかもしれませんね。
また、4戸のアパートということですが、不動産所得と認められる事業的規模に満たないようです。不動産所得の事業的規模というのは、アパートであれば10室、独立家屋であれば5棟以上だったはずですからね。これらに満たないのに不動産所得として青色申告特別控除や青色の優遇規定などを利用していれば、税務調査の対象とされてもおかしくはないでしょう。
だって、不動産所得と認められない収入であれば、雑所得などになり、青色申告制度の適用を受けられなくなり、不足税額が生じる可能性がありますからね。
ご回答ありがとうございました。
戸数が戸数ですので,申告は当然白色です。税理士にも依頼はしておりません。ちなみに今年で5年目の申告になります。
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