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質問させていただきます。

この度不動産を購入することになりまして、あるネット銀行の住宅ローンを契約することになりました。
ネット銀行ですが購入するハウスメーカーの提携している銀行です。

本審査も通過し後は本申し込みの書類を記入して返送するだけなのですが、
「不動産抵当権設定契約証書」と「委任状」に実印を押印しましたが、別にそれぞれ捨印を押す必要があると書かれてあります。

捨印の意味についてインターネットで調べてみると、過去にさまざまなトラブルや紛争があったようで、私としてはできるだけ押したくないなと思っております。

しかし銀行に押さないとだめだと言われてしまうと、こちらは住宅ローンを組みたいので押さざるおえません.....。

この2つの書類に捨印は一般的に押すものなのでしょうか?
それとも押さないでもよいものなのでしょうか?

有識者の方々ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>この2つの書類に捨印は一般的に押すものなのでしょうか?それとも押さないでもよいものなのでしょうか?



 書類に軽微な間違いがあった場合、御相談者が、わざわざ、書類の訂正に出向かなくても、先方で適宜、訂正できるようするための便宜のためのものです。金融機関が捨て印を悪用することは通常、考えられないですし、悪いことをする奴は、捨て印がなくても、書類を偽造したり、変造します。ですから、どうしても捨て印を押したくないのであれば、「間違いがあったら、その原因があなた方だとしても、怒りませんから、いつでも、すぐに訂正しに出向きますので、捨て印は押しません。」と言ってみてはどうでしょうか。
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少なくとも委任状に捨印は押さない方がよいかと思います。


委任していないことにも委任したことにされてしまう可能性がないわけではありません。
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