プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある会社の部署で、高校野球の賭けをやっていたところ、賭博罪かになってしまって…、ということですが、そんなもんで、賭博罪なら、パチンコ(スロット含め)業界、今も昔も賭博罪になど全くならず、最近では、堂々とTVコマーシャルや新聞折込みチラシ連発状態?何故なんです、これ?
よく解りませんので、教えてください。

A 回答 (4件)

まず、パチンコ屋さんでは玉を借りますよね?ここまではボーリングなどとあまり変わりません。


しかし、パチンコで玉を変えてもらってからカウンターに行くと、特殊景品という板に交換してもらいます。
ここでパチンコ屋さんの業務は終了です。
後は、お客がそれを店外に持ち出して勝手に交換所でお金に換金する。
解釈はこんな感じです。
交換所はそれで買い取った板をパチ屋に販売する…三点方式です。
だから交換所とパチ屋はあくまで無関係なんです。今の法律では。
なのできちんと教育されたパチ屋のスタッフは交換率はおろか、交換所の場所まで知らぬ存ぜぬを通させるところもあります。

ゲーセンのパチンコで遊んで、景品をもらい、それをリサイクルショップに売りに行くのと感覚は同じなんです。
アルバイトしていた頃の話ですが、参考までに…
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公営ギャンブルは法律で賭博罪が不適用になる旨定められているというだけです。

理不尽かもしれませんが「そういう法律」と思っていただくしかありません。嫌なら、国会議員にでもなって法改正を目指しましょう。
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基本的に国や地方に税金などの形でお金が入ってくれば合法で、入ってこなければ違法という、都合の良い解釈なのです。

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第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。

ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。玉は問題ではないのでこれを景品に交換するまでは何とかPASSします。

しかし、現金に換えるとなると、当然ですが賭博になります。賭博の場合取締りが必要になると考えますが何か間違っていますかね。
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