No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>金額は、2万2500円程違いますが・・・。
税務調査等の際に指摘されても、単純なる計算間違いである旨を示せれば、そこまで問題ない金額とは思いますが、もし気になるのであれば出された方が良いかと思います。
>自分のずさんさが本当に嫌になります・・(泣)。
いえいえ、誰でも間違いはありますよ、これを次に生かせば良いと思います。
>法定調書合計表は国税庁ホームページからとりだせますか?
残念ながら、法定調書合計表はHPにはないんですよね~。
下記サイトの一番下を見て頂ければわかりますが、税務署でもらってくるしかないと思います。
(確定申告書提出の際にもらってきて、合計表については後で郵送で提出されても良いと思います。)
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
kamehenさんの言う通りに、してみます!
何度も回答していただき、そして、慰めの言葉まで頂き、落ち込んでいたのですが、少し元気がでました。
知識と言うのは宝ものですね!こうして、回答を頂くと、安心します。
不安な気持ちでパソコンの前に座っていましたが、今からお風呂に入ろうと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
金額が少額であれば、そこまで気にされなくて良いとは思いますが、ある程度の金額になる場合、又は気になる場合は、正しい金額により法定調書合計表を作って、欄外の上のところにでも、訂正分と赤書きして、今からでも税務署に提出されたら良いと思います。
この回答への補足
親切に回答ありがとうございます。
金額は、2万2500円程違いますが・・・。
自分のずさんさが本当に嫌になります・・(泣)。
法定調書合計表は国税庁ホームページからとりだせますか?
No.1
- 回答日時:
要するに、専従者給与の分だけ違う、という事ですよね。
それでしたら心配しなくても大丈夫です。
青色事業専従者給与については、もともと青色申告の特例のようなものですので、決算書には、給料賃金と別の場所に記載するようになっていますので、給料賃金と専従者給与の合計と、法定調書合計表が合っていれば何も問題はありません、大丈夫ですよ。
この回答への補足
日にちが経ってしまい、まだ、質問に答えていただけるでしょうか・・?
早とちりで、実は、専従者給料分だけが違ってたんではなかったんです。合計表に記入する前に、支払状況内訳書を作りますよね。その時に賃金台帳から支払額を合計して、記入するときに計算間違いしていたみたいです。決算書と違う金額だとどうなりますか?
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