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交通課のパトカー内で使用されている「アルコール検知器」(恐らく、光明理化学工業(株)製の「北川式式SE検知管」で、一般人には販売していないそうです。この製品の使用方法・特性・ご認知の可能等の取り扱い説明書などに記載されているものをご存知の方は、是非、ご投稿願います。ちなみに、元製造メーカーに勤務していた方にお伺いしたところ、確かに、安くて、使い勝手が「簡単」であるため、現場の警察官でも利用が可能と認められて、納入していたが、所詮、アナログ製の器具であり、正確性やアルコール(正確には、アルコールが体内で分解された「アセトアルデヒド」)以外の口臭、タバコの煙、ケトン体を、アルコールとご認値する可能性は、否定出来ないとのことでした。このような内容が、「取り扱い説明書」記載されているのであれば、この器具による、アルコール検査をするのであれば、複数回検査を実施しして、その平均値を用いるべきではないでしょうか?これは、理科や化学の実験に携わる方なら、常識ですが、1回だけの実験結果だけでは、値の信憑性がないからです。

A 回答 (4件)

ちなみに、その情報を流すのは違法ではないかな。

この回答への補足

現在、捜査継続中につき、結了後、事の顛末と何が問題だったのか、その対応策等を投稿するつもりです。今しばらくの間、お待さい。

補足日時:2013/04/04 07:27
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。製品の性能・特性・欠点に関する情報を、ネットに投稿することだけなら、何の法律違反にもならないと思いますが。参考となるURLがありましたので、是非、ご参照のうえ、奇譚のないご意見を尾根がします。

http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tuu …

お礼日時:2013/03/29 22:00

価が出た以上、血液検査もどこでどれだけ飲んでと言うことは調べるから、もともと調べるか調べないかのスタートラインでしかなく、数値の問題ではないでしょ?息の匂い、酩酊状態(歩かせる)、複数検査しているじゃん。

この回答への補足

現在、捜査継続中につき、結了後、事の顛末と何が問題だったのか、その対応策等を投稿するつもりです。今しばらくの間、お待さい。

補足日時:2013/04/04 07:29
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通りのようですね。参考になるURLがありましたので、ご参照のうえ、奇譚のないご意見をお願いします。

http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tuu …

お礼日時:2013/03/29 22:03

アルコールが体内で分泌されてそれによって酩酊状態になって運転していれば、飲酒運転とされます。

この回答への補足

現在、捜査継続中につき、結了後、事の顛末と何が問題だったのか、その対応策等を投稿するつもりです。今しばらくの間、お待さい。

補足日時:2013/04/04 07:29
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。No.1のご回答に対するお礼のコメントをご参照のうえ、奇譚のないご意見をお願いします。

お礼日時:2013/03/29 22:05

道路交通法では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定義されているに過ぎず。

厳密に言えばわずかでも飲酒があれば違法です。
数値に関しての取り決めはあくまで警察の裁量であり、わずかな数値では取締りはしないとしているだけです。
飲酒による運転操作への影響も個体差があるので、数値で基準化すること自体にそもそも無理があるわけで、数値に誤差があっても、検知器で感知した数値を、運転者が飲酒を認めてお縄になるわけですから、数値の誤差などどうでもいいのです。

このサイトでも数値が○○以上だと酒気帯びではなく、飲酒になるなんて回答を見かけますが、酒気帯びと飲酒の違いは数値ではなく、その他の状況を総合的に判断して警察官がどちらで検挙するか決めますので、数値はさほど重要ではないのです。

現場の警察官だって誤差のことは知っているでしょうから、数値がぎりぎりの場合は検挙しない場合もあるでしょう。
検問から逃げようとしたとか、明らかにフラフラと運転しているとか、そういう状況を踏まえて検挙しているので、杓子定規に数値で検挙しているわけではないです。

この回答への補足

現在、捜査継続中につき、結了後、事の顛末と何が問題だったのか、その対応策等を投稿するつもりです。今しばらくの間、お待さい。

補足日時:2013/04/04 07:28
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通りで、数値がすべてではなく、言動、うらつき等を総合的に判断のうえ、数値と飲酒量の裏付け捜査を行い、供述調書、捜査報告書等に飲酒量等を明らかにする必要があります。つまり、事故も起こしてなく、言動、口調に問題ない場合、数値とアルコール臭だけで、運転手が飲酒運転を否認している場合は、逮捕出来ず、検察に送致されても、公判維持が不可能と判断されるようです。詳しくは、「酒酔い・酒気帯び鑑識カードの作成要領の制定について」平成17年3月7日
道本交指第407号の第4「鑑識カードの記載要領」「5.質問応答状況欄の(3)」を立証出来ない根拠です(下記のURLをご参照)。

http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tuu …

お礼日時:2013/03/29 21:55

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