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ちょっと馬鹿げた質問で恐縮なんですが、よろしくお願いします。

土地が農地として登録されているところは農業委員会の許可が必要だったり、「絶対に全面耕作しなさい!誓いなさい!」という感じで難易度が高いように思います。

そこで農地として登録されていない土地を買い、畑として耕し野菜を収穫し、出荷するということは可能でしょうか?
この場合だとJAなどが管理している場合、農産物直売所は入荷してくれない?

別にしようとは思ってはいませんが、法律的に可能なのかなと思ったので質問します。

A 回答 (5件)

農家の認定(1000m2以上を耕作している)以外の農家の方は、


そのような人もいらっしゃると思います。たとえば、もやし工場や
レストラン内にある農園などでしょうか。個人で育てた野菜などを
無料販売所などで売るケースもあります。
ただ、農地でない土地は、固定資産税は宅地として見なされますので、
課税は当たり前の金額が来ます。その金額に見合った収入を得られる
のであればという条件が付いていると思います。
従って、一般的には、農地を借りて耕作する方が効率はいいと思います。
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/03/30 19:55

何人かの回答がありますので、極力重複回答は避けますが


農地以外の土地に作物を栽培しても法的に問題はありません。
(JFEスチールのように工場用地に野菜工場を作っているところもあります。)
当然、販売についても可能です。
JAの直売所
JAの直売所に「組合員のみ」の規定がない場合は販売手数料(売り上げの15~30%程度)を支払うことと、栽培履歴をつけることで販売可能としているJAもあります。
(準組合員にはなってほしいと言うところも!)

また「市民農園」で作った野菜も販売可能です。
参考URL「市民農園で栽培された農作物の販売の可否」

参考URL:http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/nokan/ …
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/03/30 19:55

可能か不可能かで言えば可能ですよ。


ただ宅地は固定資産税が高いですよ。農地とは比べ物になりません。
田舎では不要な家は壊して農作物を植える人が多いです。
宅地を農地にするには最低5年くらい農作物を作り続けないといけません。
農地登録されていてもしばらく農作物を作っていないと許可が取り消されます。

JAには農家しか出せないでしょうね。
直売所も日曜朝市みたいな感じで町内会が主催しているところなら出すのは自由です。
農家じゃない、趣味で小さな畑持ってるような人も出してますし。

うちの近所には市場と農家っていうほど本格的じゃないけど畑でなんか作ってる人との仲介をする商売を個人でやっている人がいます。
そういうところに出すのも自由ですね。
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/03/30 19:55

JAには組合人になること、一定量の出荷etcの条件があるので、不可能ではありませんが本格的にするつもりでなければ厳しいかと。


それ以外の農産物直売所や八百屋、レストランなどに卸すには可能です。

宅地を畑として使うのは自由ですが
ただし土地への課税は宅地として扱われます。ご注意を。
地目を宅地を農地へ変えるのは農業委員会の許可なので、、、、話で聞く限りでは難しいかと。
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/03/30 19:55

宅地を畑にしようが、


工場改造して地下栽培水耕栽培しようが
自由。

JA(農協)は組合員でなければ扱いません。
まー、直売所は個人経営(自営)や会社組織が多いから、
そちらに委託しても自分で直売所作っても
よし。

 保健所の示す食品安全基準守り、
たくさん儲けたら税金払えば、
誰も、文句言いません\(^^;)...
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/03/30 19:55

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