プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、私の不注意で漏水事故を起こし、下の階の方へご迷惑をおかけしてしまいました。

すぐに謝罪に伺い、業者に頼んで工事の見積りをしてもらいました。

しかし、下の方は

忙しくて、工事をしてもらう日を確保するのが難しい。(工事には2日間要するため)
だから、見積額を現金で払って下さい。

と、言ってこられたのです。

勿論、こちらがご迷惑をかけたので、工事代金を支払うのは当然なのですが、いつするかわからない工事の代金を今、支払うというのが、納得できないのです。

下の階の方は、現時点で、漏水被害により、生活に支障があるわけではないので、工事を急いでする必要はないようです。

ご意見など、いただけたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (10件)

支払っては駄目です。

もし支払ったら後日に修理費を新たに請求されますよ。
既に支払っていると伝えても、あれは迷惑料として貰ったのだから、修理費と
は違うから、支払えと催促するかも知れません。

見積りは正確な金額ではありませんから、見積りより割増の額だったと相手に
知られた時は、その差額分も出せと言って来るかも知れません。

賃貸でしょうか分譲でしょうか。何れにしても管理会社はあるはずですから、
あなただけで事を進めずに、管理会社を間に入れて事を進めた方が問題になら
なくて済みますよ。

とにかく見積額を下階の人に1円でも支払っては駄目ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

下の方は分譲ですが、私の方は賃貸です。
管理組合があるということですので、そちらを通して、今後は進めて行きたいと思います。

お礼日時:2013/04/01 13:55

下階の修繕は一般的にはマンション保険で補われます。

管理組合、部屋のオーナーという流れで下の階には対応して下さい。
どちらにしろ、自分の住む部屋の修繕については貴方自身が責任を取らないといけません。
先ずはオーナーに連絡を取るべきです。

迷惑をかけたのはこちらですが、修繕のスケジュールを組めないのは相手の責任です。
工事代金を直接渡すのは避けた方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

そうですね。直接手渡すのではなく、管理組合、オーナーさんを通して、きちんと対処していきたいと思います。

お礼日時:2013/04/01 13:53

貴方が損害を与えたものは、貴方が弁償する。


弁償できるもので良かった。
相手が現金を要求するなら支払うべき。
相手が直すかどうかは関係ありません。
もし貴方が事故で他人の車を傷つけた場合でも、相手が直すのか、買い替えるのか、そのまま乗るのか、捨てるのかなどは貴方には関係ない。
与えた損害を弁償すれば良い。
直さない人には、弁償しないという考えは間違っている。

大家さんが入っている保険で支払える場合、使ってもらえるかもしれませんので相談した方が良いでしょうし、報告する義務があるのではないでしょうか。
契約書に書いてないですか。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

直さない人には弁償しない…
いつの間にか、私の考え方がずれてきてしまっていたことに気づかされました。

下の方にご迷惑かけたことは間違いないので、きちんと弁償すべきですもんね。大家さんに相談してみます。

お礼日時:2013/04/01 13:50

管理組合があると思いますが。


管理組合では総合保険に加入している場合、占有部での漏水被害に対する修復工事金額を年間1000万円以下と言う付帯条項の契約をしていると思いますので、理事長に聞いて見ることです。

そして、階下に与えた漏水被害に対しては、加入している保険会社、もしくは、マンション管理会社が代行して被害状態の写真撮影と見積もりを行います。そして、工事の立会・検収をマンション管理会社が全て履行します。

従って、漏水の発生元であっても、原則、費用負担は保険で賄う制度・形態になっていると思いますが・・・。

衣服・靴・家具類等が被災した場合、保険の対象では無い場合があります。

まずは、管理組合の理事長に相談することです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

管理組合に相談してみます。
ご丁寧な回答、感謝致します。

お礼日時:2013/04/01 13:45

マンションの管理組合で入っている保険からも補償できる場合が多いですし、


ご自身の火災保険に漏水事故補償などないでしょうか。
一度、マンションの管理会社に相談されるのがいいと思います。
手馴れていると思いますし。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

そうなんですか!
それは知りませんでした。
マンションの管理会社に相談してみます。

お礼日時:2013/03/31 23:48

>忙しくて、工事をしてもらう日を確保するのが難しい。

(工事には2日間要するため)
だから、見積額を現金で払って下さい。

現金で下の住人に払ってという意味なのでしょうか?
それと質問者さんが手配した業者なのでしょうか?

相手が手配して見積額を要求しているのであれば
明らかに工事はせずに工事金をちょろまかそうとしてるのでしょうね。

そもそも下の住人が支払いに関して指定すること自体?ですが
質問者~業者での話ですから現金で指定すること自体怪しいです。

最低でも工事金をごまかすような人間だとのちに何か因縁つけてきそうなので
貴方側が手配した業者で工事してもらう方がのちにトラブルにならなくて済むと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

○ 私が現金で下の住人に払うということです
○ 我が家のオーナーさんが手配した業者さんです

質問の内容がわかりにくくて、すみません。

そうですよね。
本来は、私と業者さんでの話ですもんね。

お礼日時:2013/03/31 23:45

御礼有難う御座います


なるほど なるほど
そういう訳があったのですか
オーナーにも立ち会ってもらいましょう
使用者責任と言う概念で所有者が後々の事を含めて対応するでしょう



※質問する時には包み隠さず質問しようね!!!!!
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この回答へのお礼

再びのご回答、ありがとうございます!

やはり、オーナーさんに立ち会ってもらうべきなんですね。

質問も不十分ですみませんでした。
色々教えていただきありがたいです。

お礼日時:2013/03/31 23:31

 「今後この漏水事故に関する請求は一切しない。

全ては解決した。」という『念書』と『但書』に「〇月〇日の漏水事故にかかる修理代金全額」と記した『領収書』に署名捺印をもらえれば解決でしょう。確かに相手の方にすれば工事日を業者さんの都合も入れて考え、工事に伴う部屋の準備?もあるでしょうからその解決が一番なのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

書き忘れてしまいましたが、下の階の方から、「示談書」を取り交わしましょう、とも提案されました。

しかし、下の方は分譲ですが、私の方は賃貸です。

私の部屋のオーナーさんではなく、私共と下の階の方で示談しても良いものなのでしょうか。

お礼日時:2013/03/31 22:11

その見積もり金額が貴方方が独自の業者に出させた金額ならば払ったほうが問題解決はスムーズでしょう


中々面白い解決方法ですね
問題は
漏水事故が貴方の不注意によるものだと判っている点と
相手方が金銭を要求している点です
どうせ払うのに相手でも業者でも同じ事です
一件落着を条件に払っちゃえば!!!!!
私ならば喜んでそうします
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

書き忘れてしまいましたが、下の階の方は分譲ですが、私の方は賃貸です。

今後、私共が引っ越した後、どうなるのか…と思っています。
水漏れの被害ってひどくなっていかないのかな…とか。

お礼日時:2013/03/31 22:03

工事業者さんに間に入ってもらい(一般的にこの件の対応に経験ありと思います)、工事日を期間限定させて頂きその間の工事で行うと明示する必要があります。

現金を渡すのは行けません、工事会社に貴方が直接払い、お詫びの見舞金のみ渡すのが良いのでは無いですか?。またその間の工事ができないのであればほって置くしかありません、時間がたてば水漏れによる劣化と元々の劣化の区別がつかず工事範囲が不明瞭になるためです。詫びは詫び修理は修理とはっきりしなければなりません良くお考えください、
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

確かに、今回の件での劣化と、元々の劣化の区別がつかなくなりますよね。

書き忘れていましたが、下の階の方は分譲ですが、私の方は賃貸です。

今後、私たちが引っ越した後のことを考えると、今、きちんと修理していただけるよう、工事業者さんにも相談して進めて行きたいと思っています。

お礼日時:2013/03/31 21:57

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