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ハンディタイプのスキャナーを購入検討中。
通常の固定式のスキャナーに比べ、ハンディタイプはどういう利点がありますか。
またはどのような応用な使い方などありますか。
私が考えている使い方は、図書館で気になった記事をその場でスキャン。また理髪店などで順番待ちしている時の、時間つぶしの雑誌で気になった記事があれば、その場でスキャンなどです。みなさんの変わった使い道などあれば教えて頂きたく、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>通常の固定式のスキャナーに比べ、ハンディタイプはどういう利点がありますか。



書類の一部分のスキャンや、大判のスキャン(合成機能が優秀な場合)が容易なこと
原稿台に載せにくいものには有効です。

>私が考えている使い方は、図書館で気になった記事をその場でスキャン。

図書館において利用者自身が複製(コピー、スキャン)をすることは著作権法違反です。
図書館員がコピーする必要があります

著作権法31条1項
(図書館等における複製等)
第三十一条  国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一  図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
二  図書館資料の保存のため必要がある場合
三  他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
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貴方が考えている利用用途は犯罪。

#1さんが法的根拠を示して指摘してますよね。

携帯電話にカメラ機能が搭載された時から言われている「デジタル万引き」として知られる行為にもなります。


役所で管理している住民基本台帳は申請さえすれば自由に閲覧出来ますが、コピー機を始めとする機器を使用しての複製行為は禁止されています。
だから名簿業者みたいなところはバイトを雇って手書きでノートに書き写しています。

一応ヒントのつもりで例をあげてみました
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