No.1
- 回答日時:
>申請のしかたなどをご存知の方…
国保は自治体によって大幅に異なります。
地元市の HP などで調べるか、それで分からなければ市役所にお尋ねください。
ここでよその事例を聞いても何の足しにもなりません。
まあ、一般論して、
>1割負担の母の白内障手術で、5万円自己負担…
いくらかは補填されると思いますが、家族の所得状況などにもよります。
>入院時のベッド代とか食事代とかも合計できるのか…
食事代は一定の補助が出る場合もありますが、差額ベッド代は無理です。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まず、お母様は自己負担1割というだけでは、様々な条件が判定できないので、きちんとした回答は難しいでしょう。出来るならば年齢だけでも書いていただけると、わかりやすいです。
なので、ここでは代表的な例でお話しします。
貴殿、お母様の年齢が不明なので、白内障にかかり易い年齢と、1割負担であることを考慮して、お母様の年齢は70歳以上の方と仮定します。
70~74歳の方は前期高齢者、75歳以上は後期高齢者という区分にあたり、1割負担(本来は2割負担)または3割負担となります。
両者の1ヶ月の自己負担限度額は定められており、1割負担の方の場合。
(1医療機関ごと・入院と外来は同じ医療機関でも別計算)
(ベット差額・食事代・保険適応外の治療費は含まない。)
外来 12,000円
入院 44,400円
となっていて、上記の金額を超える金額が高額療養費となります。
また、前期高齢者・後期高齢者は自己負担限度額が、1ヶ月の支払額の上限になっているので、上限以上の支払いはありません。
国民健康保険は、社会保険の様な付加給付はありませんので、最低限自己負担限度額とベット差額・食事代・保険適応外の治療費の負担は必要かと思われます。
ですので、今回の入院についての費用の還付はなく、申請の必要もありません。
No.4
- 回答日時:
1割負担、ということは高齢受給者証をお持ちの前期高齢の方でしょうか。
それを前提としてお話しますが(一般の加入者で1割というのは考えにくいですから)。
70から74歳の方でも高額療養費制度はあります。
対象となるのはあくまで手術や検査などの保険診療分です。
食事代や個室などの差額ベッド代、パジャマ代や保険外診療は含まれませんのでご注意下さい。
限度額については、69歳以下の一般の方と前期高齢者の方とは違います。
また、地域によって限度額に違いがあるかもしれませんし
何より、お母様の収入(今であれば23年の収入)によって限度額が決まりますから
質問内容からではお母様がどの区分に該当するのかが分かりません。
よってどれ位戻るのか答えることは出来ない状況です。
限度額及びお母様がどの区分にいるのかについては、お住まいの市区町村役場にお問い合わせされた方が賢明です。
ちなみに、#3さんが示した金額は一般の方の場合ですね。
もしお母様が住民税非課税の世帯であれば限度額は更に下がります。
この場合であれば、限度額認定証が発行されます(役所に申請が必要)。
認定証を入院時に病院側に提示すれば一般の場合より少ない金額での支払で済みますし
食事代も若干低く抑えられます。是非活用されてみては。
課税世帯であっても、高齢受給者証を提示すれば一定限度額+食事代などの支払いのみで済みます。
なお、#3さんの仰る通り高齢受給者証をお持ちの方は最初から一定限度額以上の支払はないので
申請などをする必要性はありませんが
上で述べた限度額認定証が必要であれば申請が必要ですし
1ヶ月で2ヶ所以上の病院にかかっており、全て合算した金額が限度額を超えていれば申請が必要です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
補足拝見しました。78歳であれば後期高齢者の方ですね。
75歳になれば国保などから自動的に後期高齢者医療制度に移行なので、国保は一切関係ありません。
・後期高齢者の方でも、高額療養費制度はあります。
・対象となるのは国保と同じ。食事代や差額ベッド代、保険外診療は対象になりません。
・前年度収入によって限度額の区分があり、収入が低い方であれば限度額認定証が出ます(要申請)。
・課税されている方であっても、後期高齢者医療の保険証を提示すれば一定限度額の支払いで済みます。
・最初から一定限度額までの支払で済む事から、これといった申請をする必要はありません。病院を2ヶ所以上かかったとしても、後期高齢者医療の運営側が計算してくれます。
・但し、高額療養費が発生して還付分がある場合はお戻しする口座を申請しなければなりません。もし発生した場合はお知らせが届きます。
どの程度戻ってくるのかについては
先の回答にも書いたとおり地域によって違いがあるかもしれませんし
お母様の限度額区分や他に病院にかかっていたかどうかが分からないため
ここで「これだけ戻ってくるよ」という回答は残念ながら出来かねます。
限度額やお母様の限度額区分については、やはりお母様がお住まいの市区町村役場に問い合わせるのが賢明ですよ。
上手な説明が出来なくて申し訳ないですが、ご理解していただけると有難いです。
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