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 〇〇県では交通事故の治療にほとんどの病院が健康保険を利用できないとか・・・
治療が長引きそうなこと、そして、だからこそ必要な治療を完治するまでして欲しい、打ち切られないようにしたいが故に健康保険に変更したいのに、ある保険会社の担当者は
『〇〇県では事故の場合は自由診療しか認めない病院がほとんどで我々保険会社も困っている、それだけ医師会の権力が強いんですよ』と言う。
そんなのありですか?
T県医師会に問い合わせると、
『自由診療のほうが自賠責枠でおさまるから患者さんにとっても得なんです』と言う。
いや、これは医師会は自由診療で不必要な治療をし高額な報酬を得、保険会社は患者の治療を長引かせない、そして保険会社が負担する慰謝料などを支払わなくてすむように治療を打ち切るためのものなのでは???
医者も保険会社も・・・ほとんどの人が患者のことなんて考えていない、考えているのは自分の利けのような気がしてなりません。
特に、人口に帯する割合が全国一と言われている〇〇県!
医者は患者の病気を治すのが仕事なのでは???医者になったときの初心を思い出して下さい。

〇〇県の医師の方、いやそれ以外の方でも結構です。どう思われますか?

A 回答 (5件)

まず病院も商売ですから。


稼がないと潰れます。
「自由診療の儲かる患者」は、美味しいのです。
健康保険より自由診療の患者のが扱いが良かったりしますから。
勿論、健康保険がいいなら使えますよ。
医師会の上、厚労省にでも連絡してみては?
過失なしならメリットは、たいしてないですが。


医師会の返答内容が意味不明、患者に得があるなら「自由診療の儲かる患者」として扱われる事です(後遺症が残る可能性がある場合、後遺症認定書類をきちんと書いて貰う布石だったりします)。

保険会社は、関係ありませんよ。
保険会社は、自由診療だろうが、健康保険だろうが、治療費休業損害、慰謝料で自賠責枠を超えたら自分の腹が痛むので自賠責基準より低い自社基準で計算して減額してきますから。
事故で健康保険使えとよく言う人がいるのは、治療費を抑えてこの自賠責枠を少しでも空けて置くためです。
人身分が自賠責の枠内なら保険会社は、懐が痛まないのであっさり払いますから。
長期通院なら治療費、休業損害、慰謝料の計算で自賠責枠って結構簡単に越えますが…。

保険会社の打ち切り対策は、医師が「治療が必要である」と診断書をきちんと貰っておけばいいです。
自由診療の儲かる患者ならなるべく通院して貰いたいから。
不当な打ち切りだと思えば、ADRに相談してみて下さい。(保険の不払いや払い渋りなら金融庁です)
金融庁を引き合いに出すと保険会社は、嫌がります。
監査に入られますから。
ADRの場合、打ち切り理由を保険会社は、返答しなければならなくなります(保険会社は、回答義務が発生し記録に残るので嫌がります)。

単にそれぞれにそれぞれの思惑があると言う事です。
病院も商売だから儲けたい、保険会社は、自賠責超えたら自腹が痛むのでなるべく払いたくない、ですね。
慰謝料も自賠責基準や保険会社の自社基準で不満な場合、弁護士か紛争センターに頼めば済みます。
少なくとも地裁基準で計算するので自賠責や自社基準より上がりますよ。
過失なし、相手が任意保険加入なら健康保険使うメリットってあまりないと思いますが…。
病院も保険会社も利益を上げないと潰れますからそれぞれの思惑があります。
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一部の回答のように未だに交通事故には健保は使えない


と考えている人がいるのは驚きです。

他の回答にもあるように、健保は一時的に立て代えるだけで
最終的には加害者側の保険会社が過失相当分は払うのです。

健保が使えるのは、すでに裁判でも決着のついた問題であり、
その県でも公立病院なら拒否はしていないはずです。
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『自由診療のほうが自賠責枠でおさまるから患者さんにとっても得なんです』


これはあまりにもひどいデタラメ。
もし唯一メリットがあるとすれば医師に協力的な態度を取ってもらえるかもしれないという点だけ。

「考えているのは自分の利け」
これはホント。

良心に訴えてもまず変わらんです。行政に圧力をかけてこんな習慣は絶対打破しましょう!
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交通事故しかり、誰かに殴られたしかり、第3者からの生涯って


健康保険は使えません。
健康保険は自分で怪我したときだけです。第3者からの傷害は
加害者が補償すべきものなんです。

でも便宜上健康保険は使えます。

ただし被害者は健康保険組合から「第3者による障害届け」だか
なんだかを書かされます。

これを書くことによって
被害者は窓口で3割負担。
残り7割は健康保険組合が立て替えてくれますが「第3者によ
る障害届け」によって加害者が加入する保険会社に建て替えた
分を請求します。
(実際は健康保険組合が立て替えた7割のうち加害者の過失
割合分を請求するみたいですが)

ですので被害者は3割負担に見えますが裏ではきちんと
健康保険組合は加害者に請求しています。

でもmatchannさんが言われるようにこうすることによって
治療費は保険の点数で計算されますが、自由診療になると
同じレントゲンとるにも保険適用の3倍くらいの価格で
請求されます。
文字通り自由に価格がきめられるんですよね。
病院側も「どうせ保険屋が払うんだから」と思っているの
でしょうけど。

金儲け主義で卑怯だと思います。

でも、被害者の過失が0なら、保険適用ではなく自由診療で
保険では使えないような高額な治療をや薬剤を使ってもらっ
て最高の治療をしてもらったほうがいいのではないでしょう
か。過失が0ならばですが。
健康保険使うとレントゲンは1日何枚までとか決まって
いるみたいですし。
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交通事故は保険がきかないのが普通じゃないでしょうか?


病気ではないですし。
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