去年の8月に自転車で走行中に、小さな交差点で自動車との衝突事故にあいました。
10日間入院後、半年ほど通院し頭部から顔面にかけて傷跡がのこりました。
先日後遺症害認定をうけました。
9級16号でした。
相手の保険会社との交渉はいまからです(慰謝料の提示もまだです」)が、後遺症害の認定が相手の保険会社の慰謝料にも影響するのでしょうか?
ちなみに、後遺症害の認定は「外貌の相当程度の醜状をのこすもの」ということで、後遺症害の逸失利益はないようです。
保険に詳しい方、また似たような経験がある方ご回答よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
書き忘れ失礼しました、
9級16号であれば逸失利益は、発生しますよ。
14級でも逸失利益は、発生します。
出ないって相手の保険会社が言ったんですか?
払いたくないの見え見えですね。
試しに 「9級16号 逸失利益」で検索すると計算式が出てきます
「9級16号 慰謝料」で自賠責基準と地裁基準で検索して比較してみて下さい。
保険会社は、低い逸失利益で抑えたい、低い慰謝料で抑えたいです。
相手の保険の言う事を鵜呑みに信じては、ダメですよ。
大変なのは、示談交渉なので弁護士なり紛争センターに任せた方がきちんと計算してくれます。
個人的には、精神的負担も考えて弁護士に頼むのをお勧めします。
紛争センター無料だけど、弁護士が中立ですから…。
No.4
- 回答日時:
はい。
影響しますね。
単に一言に「慰謝料」と言っても
1 入通院に対する慰謝料 (よく日にいくらってのがこれ)
2 後遺症に対する慰謝料及び後遺症によって発生する逸失利益
3もし休業損害の差額があれば認められる場合も
…の意味です。
これらを全て合計して「総額の慰謝料」になります。
失礼しました、書き方分かりにくいかったですか…。
自賠責基準、自社基準、地裁基準の意味がお分かりならどれで計算する慰謝料が「被害者に取って正しい保証」かご存じだと思います。
ただし、保険会社は、被害者が全て地裁基準での計算してくれって言っても認めませんよ。
理由、自賠責基準や自社基準の支払額が地裁基準だと2~3倍になるから。
この場合、示談交渉は、弁護士に依頼するか紛争センターに持ち込むかです。
まぁ、私もこんなややこしい事を自分が事故被害者になるまで知らずに調べて弁護士にも相談しまくりましたけど…。
No.3
- 回答日時:
後遺症認定に対する慰謝料と入通院に対する慰謝料で計算します。
どちらも保険会社は、自賠責基準で計算してきます。
下手すると長期通院分は、自社基準と言って自賠責基準以下で計算しますから。
後遺症認定に対する慰謝料だけでも自賠責基準と地裁基準では、大きな開きがあります。
入通院に対する慰謝料も同じで自賠責基準や自社基準で計算するのと地裁基準では、かなりの開きがあります。
保険会社は、絶対に地裁基準なんて教えませんよ。
理由、支払額が増えて自賠責枠を超えた分が保険会社の自腹になるのでなるべく支払額を抑えたいからです。
後遺症認定の提出した書類のコピー持ってますか?
その等級だと弁護士費用の着手金や成功報酬払ってもかなりアップしますよ。
もし車をお持ちでその保険に弁護士特約があれば、等級変わらず使えます。
弁護士費用を使いたくない、もしくは、お金ないなら紛争センターは、無料です。
但し、紛争センターの弁護士は、中立なので訴訟に比べると80パーセントくらいになる場合が多いようです。
紛争センター、二回目の提案額は、保険会社に最低支払額として強制力は、出ますが、被害者は、納得出来なければ、拒否する事も出来ますが。
相手から示談提案の書類が送られてきますから、それを持って弁護士か紛争センターへ。
その等級なら自賠責基準や自社基準に比べて全て地裁基準で計算し、逸失利益もきちんと計算して貰えば、かなり上がりますよ。
顔など目立つ部分だと仕事を含めて色々な影響があると思うので、弁護士か紛争センターへ持ち込む方が得策です。
「被害者に取って正しい保証」が受けられます。
相手保険会社のいいなりになる必要は、ありません。
一番下の14級でも弁護士に頼むと保険会社の提示額の2~3倍になりますからね。
私は、紛争センターが面倒だったので示談交渉は、弁護士に任せてます。
着手金や成功報酬を考えても上がりますから。
とりあえず、示談提案してきたらその書類持って弁護士に相談してみては?
保険会社に後遺症認定書類を出してると自賠責の後遺症の金額まで保険会社が管理しちゃってますから。
被害者請求で後遺症認定すると後遺症認定の自賠責分は、自分の口座に振り込まれるんですが…。
弁護士か紛争センターを利用してみて下さいね。
うっかり保険会社のいいなりに示談に応じてからでは、遅いですから。
お大事に。
この回答への補足
皆さん、勘違いされているようですが、私が質問したのは後遺症害が認定された場合、相手方の任意保険金額に、影響があるかということです。
極端な話をすると、認定を受けた場合とそうでない場合で損害賠償に差が出るかということです。
1976aさんのご回答の「後遺症認定に対する慰謝料と入通院に対する慰謝料で計算します。」の部分がこれにあたるのでしょうか?
ちなみに、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準、裁判基準は大体分かっているつもりです。
No.1
- 回答日時:
その等級になると保険会社と話し合っても、らちが明かない金額になります。
紛争処理センターや、弁護士を使っての損害賠償請求にしないとなめられた慰謝料や逸失利益でごまかされてしまう事になりますので、ご注意されてください。
実は交渉しなくても600万以上の賠償が受け取れます。
保険会社はこの額を払っても痛くもかゆくもありません。
なぜなら、自賠責保険に請求するだけでほぼ無条件にこの額が支払われるからなんです。
この部分を、相手の保険会社を通さずに、自賠責保険に請求してしまえば、保険会社があなたに示談を迫ろうとしてもしょぼい金額しか残らなくなります。
さきに自賠責から被害者請求によってこの金額を受け取り、そこから先は、紛争処理センターや弁護士などを雇っての裁判でゆっくり争っていくのがベストな選択になっていきます。
醜状障害も後遺障害はあります。
醜状障害で認定されるのは、見えるところでの残っている傷です。
お店などの接客業などがやりにくくなります。これは労働能力の損失に当たるため、逸失利益に当たる内容となるのです。
ですので、きちんとした賠償を受けられるように頑張られてください。
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