No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3 の kurichan-ganba です。
業務上のトラブルがあり、そのことが要因の一つとなって契約の更新がなくなった、とのことですね。
トラブルの内容や、そのことを会社がどのように考えているのかは分かりませんが、結果的に “懲戒解雇” ではなく “契約期間満了した上での更新拒否” となったのであれば、ご本人が納得しているならそのままでいいのではないですか。
責任ある立場の人(直接の上司や人事部の人)から、退職願を出しなさいと強要されている訳ではないんですよね?
ご質問の、
『会社都合の場合、会社には、迷惑は、かからないのでしょうか?』
こちらについては、残念ながら私にはよく分かりません。
会社が、「解雇者」を一定数以上出すと、本来受けられる助成金が受けられなくなる、というようなことがあったかも知れません。
今回は「契約期間満了」ですから影響しないとも思いますし、期間満了でも繰り返し更新してきた場合には解雇と同じように扱われる可能性もありますね。
ただ、どちらであっても、これは会社の問題であり、bosumamaさんの考えるべき問題ではないと思うのです。
会社としては、bosumamaさんの契約を更新しないことで、ある意味目的を達した訳ですし、bosumamaさんにとっても職場がなくなるというペナルティを受けるのですから、これ以上譲歩する必要はないのではないでしょうか。
「会社意思による、契約更新なし」が結果としての事実であり、本人がそれを受け入れた以上、後は最後まで誠実に業務に取り組むことでけじめをつけられたらいいと思います。
今、テレビで名古屋国際女子マラソンを見ていました。
優勝した土佐選手の根性の走り、逆転に、前向きに頑張ることの大切さを改めて感じました。
今回のことをきちんと振り返られた上で、前向きに今後の設計に生かして欲しいなと思っています。
頑張ってください!
最後までは業務に取り組む事は、出来ませんでした。
「契約しないでください」言われ
『明日から仕事は、出来ません・・』とっさに・・
その日の、業務追え帰り際に、 「お疲れ様・・」と
花束を 行きたくても行けない状態です。
会社も契約満了=解雇扱いでしてくれる為
次の仕事見つけるまでは、どうにか生活できるみたいです。
失業保険にあまり世話にならない様に 新しい仕事に就きたいと思います。
今回、投稿ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#2です。
#3さんへの補足を見て・・・
3ヶ月の待機期間があっても構わないのであれば、自己都合として
処理してもらうことも当然できます。
むしろ企業側は「契約満了」=「自己都合」と処理する場合がほとんどと
私は思っています。
私自身は契約相違という退職理由でしたし、会社にもそう告げましたが
予測通り離職票は自己都合でしたが、もらう前にハローワークに相談は
しています。
ちなみに退職願は出しています。自己判断による会社が悪い退職
なので・・・。待機は1ヶ月でした。
また知人の場合、会社から「××の仕事に移ってもらう。無理なら
リストラの一環なので辞めてもらう」と言われ、××の仕事は知人には
できない仕事だったので、退職しました。
当然リストラになると思ったら「行き場(異動先)があったのに
断ったから」とか「退職願を出したのだから」と3ヶ月待機になった
ということです。口下手なのでハローワークで上手く説明できなかった
のかもしれませんが、無理だとわかる仕事場にわざと異動させた
リストラでも自己都合と判断される場合もあるのです。
よって企業側に「契約満了」を理由にしてもらえば、余計な心配は
減るのではないか、と私は考えてのアドバイスをしました。
> 『社会保険 2ヶ月(20日締め)支払は、なくていい為にも 退職願いを書いたほうが・・』経理課
この部分の意味が私にはわからないのですが、私は契約社員の
経験がありませんが、そもそも退職願は必要なのですか?
就業規則などで確認したほうがいいですね。
私も出すか迷いましたが、私の場合は出さないと退職自体を
延長されそうな状態でしたし、自己都合でもあるので、出しました。
> 会社都合の場合、会社には、迷惑は、かからないのでしょうか?
迷惑がかかわるかはわかりませんが、ハローワークからの印象は
悪くなりますよね。
でも契約社員の期間満了であれば、仕方のないこととも言えますし、
しかも事実、企業側から「契約なし」と言われているのですから
悪く思う必要はないと私は考えますけど。
自分の考え次第だと思うんですよね。「私は辞めさせられても仕方ない
ことをしたし、会社にはお世話になったから・・・」と思ってしまう
ならば、自己都合で処理するしかないですし、「私は主任に言われ
なければ4月からも今の職場で働いていたはずなんだ!」と思う
ならば契約満了(解雇)にしてもらったほうがいいです。
今はそんなに簡単に仕事が決まる時代ではないですから、3ヶ月の
待機期間以内で決まれば大差ないですけど、6ヶ月決まらない場合、
即、失業給付がもらえれば、不安は緩和されますよね?
私なら後者ですね。
「契約はしないでくれ!」と言われたのは、ミスをした時なのですか?
また1ヶ月前に言われているのでしょうか?
主任クラスに、その権限があるのか?
そういった部分もポイントになると思いますよ。
会社に恐る恐る電話してみますと・・・
今までも、契約満了(解雇)扱いしていたそうす。
とりこし苦労でした・・・
出来るだけ、失業保険に頼らないように、新しい仕事探したいと思います。
今回の事は、勉強になりました ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
bosumamaさん、はじめまして。
No.1、No.2 の方のご回答に補足させていただきます。
まず、契約期間満了で、かつ、会社側の要望で更新しないのですから、自己都合にはなりません。
よって、3ヶ月の給付制限はありません。
No.2 の kobaltさんがおっしゃるように、退職願は書かないほうがいいです。自己都合の資料として利用される恐れがあります。
そもそも、契約期間満了ですから必要ないと思います。
また、もし、これまで契約を更新しながら、3年以上勤務されていたなら、正社員が解雇されたときと同じように「特定受給資格者」として認められます。
雇用保険の加入期間によっては、給付日数が多くなるなど有利に扱ってもらえます。
なお、パートで勤務されているとのことなので、念のため勤務時間数を確認してください。
雇用契約書に書かれている勤務時間(残業などを除く通常勤務の時間 ; これを「所定労働時間」といいます)を確認します。
1週間の所定労働時間が30時間以上:
「一般被保険者」となります。
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満:
「短時間労働被保険者」となります。
そして、失業給付が受けられる条件は、
離職の日から遡って、1ヶ月ごとに区分した各期間(離職の日が起算日になるので各期間は月初~月末になるとは限らない)について、所定の出勤日数(賃金支払いの対象となる日数 ; これを「賃金支払基礎日数」といいます)が所定の日数以上ある月が、所定の月数以上あることが必要となります。
「一般被保険者」の場合では、
離職の日から過去1年以内に、賃金支払基礎日数が“14日”以上ある月が、“6ヶ月”以上あることが必要です。
「短時間労働被保険者」の場合では、
離職の日から過去2年以内に、賃金支払基礎日数が“11日”以上ある月が、12ヶ月以上あることが必要です。
以上であれば、退職後、離職票を持ってお住まいの住所地を管轄する公共職業安定所に行き、求職の申し込みをします。
求職申し込み後、最初の7日間が失業の状態と認定されると、失業給付の支給が開始されます。
ただし、実際の支給は、28日ごとに設定されている「認定日」ごとに振り込まれますので、最初の支給まで日数がかかることがあります。
なお、最終的に自己都合か会社都合かの判断は、公共職業安定所がします。
ですので、もし、離職票の離職理由が「労働者の判断によるもの (=自己都合)」となっていても、あきらめずに職安の担当官に相談してくださいね。
この回答への補足
ありがとうございました ただ トラブルで会社に損失を与えています。気にする事は、ないと言われてきましたが。その事及び、私の技術不足もあるので
今回のことに なったと思います。
『社会保険 2ヶ月(20日締め)支払は、なくていい為にも 退職願いを書いたほうが・・』経理課
会社都合の場合、会社には、迷惑は、かからないのでしょうか?
トラブルの事に 今となっては、触れたくないので・・・
No.2
- 回答日時:
雇用保険には加入されているのですよね?
雇用保険は今の職場で6ヶ月以上加入していれば支給対象。
6ヶ月未満であれば、前職の失業保険を使うようになります。
待機期間については、自己都合ではない会社都合の解雇ですので
離職票にしっかり書いてもらうよう、話をしておいたほうがいいです。
企業側はすぐ「自己都合」と書くようなので・・・
また退職願なども出さないほうがいいようです。場合によっては
解雇にならなくなるようなので・・・
企業側から何か言われた場合、必ずハローワークに相談してから
行動を起こしたほうがいいです。
退職願なども「解雇なのに書けと言われたが、出しても解雇扱いに
なるか?」などの質問をしておいてください。
もし企業側がそれでも「自己都合」と離職票に書いた場合、「異議あり」
に○をつけて理由を記入することで、解雇が認められることが多い
ようですが、確認が入る場合もあり、時間がかかったり、資料が
必要だったりすると思います。
このあたりも解雇の証明が必要なのかなど、ハローワークに
相談したほうがいいです。
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