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詳しい方、回答お願いします。

4月24日出産予定日の妊婦ですが、昨年末に離婚し現在生活保護を受給してます。

そこで、生活保護の金額と手当てについて質問なんですが、

出生届を出すと、一旦は元旦那の籍に入りますよね。そこから諸々の手続きをすると、5月に入ってしまいます。

4月中に出生届を出せば、手続き途中でも保護費と手当ては5月分から頂けるんでしょうか?
それとも、全ての手続き完了後の翌月からの支給になるんでしょうか?

ひと月分まるまる変わるので、気になっています。
子供産まれる時にお金の話はと思われるかもしれませんが、少しでも早く自立したいです。

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

生活保護や児童扶養手当など行政が行うことは、事実に基づいて給付されます。


事実は給付を受けている人の手続きや報告によって関係する行政機関に知らされます。
そして、手続きや報告は事後に行われ、必ず「タイムラグ」(事実と効果の時間差)が発生します。
従って、手続きは出生後できるだけ早く行なってください。その分、タイムラグが小さくなるし、児童手当などは、給付対象月の前月までに申請が必要な場合もあると思います。

当然、その報告や手続きに基づき、保護費が増額されますが、窓口で報告すればすぐにもらえるものではなく、生活保護の部署でケースワーカーが関係機関に事実関係を確認し、再計算して給付されますが、支払い方として手続き完了後すぐに貰うか、次の給付日にまとめてもらうかなどあると思います。

事実に基づき算出された金額ですから、手続きの日が一日ずれたから多い少ないということはありません。

当然承知されていると思いますが、最低生活費+児童扶養手当ではありません。
母親とお子さんの2人母子世帯の最低生活費から児童扶養手当の金額が差し引かれた金額を生活保護として受給されることになります。

従って、何らかの理由で児童扶養手当の申請が遅れても、生活保護受給中であれば、母子世帯の生活保護費は受給できます。

おそらく、児童扶養手当は出生最初の給付月にもらえるようになると思いますが、必ず、その手当てをもらったらすぐにケースワーカーに報告し、忘れずに生活保護の収入申告をするようにしてください。

児童扶養手当の分だけ、生活保護費は減ると思って置いてください。
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No1です


子供には父親と同等の生活が出来るだけの養育費が必要ですので、掛け合ってください。
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離婚が成立して居るので元旦那の籍には入りません。

それよりも、、認知や養育費の話し合いをした方が良いと思います。生保は多少の上下は有ると思いますので、しっかりと元旦那と話したり、生保の担当者と話し合いをやって下さい。
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離婚が成立してたらあなたの籍に入るのでは?



出生届けは2週間以内ですから、5月でもOKですよ。

保護費が打ち切られることもないでしょう。(条件は改善されていないわけですから)
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