以下の内容でBさんがAさんに対して使用権の侵害に対する損害賠償請求できるのか、またAさんがBさんに対し固定資産税の請求をどの程度出来るのかの質問です。
30年前にAさんとBさんが共有で土地を1/2づつそれぞれ相続しました。土地は両面道路で手前の道路からAさんが全体の3/4を自宅と事業用倉庫の土地として使用し、反対側の道路からBさんが全体の1/4を自宅の土地として使用していました。
(固定資産税については相続後、AさんがBさんの土地の分も支払っていました。)
2年後、
Bさんは自己の持ち分(全体の1/2)の土地の使用及び分割を求め裁判所で調停を行ったが、Aさんが一度も調停に出席しなかったため、本裁判に移行することなく調停を取り下げています。
相続より5年後
AさんよりBさんが自宅で使用している土地(全体の1/4)の固定資産税を支払う様内容証明郵便にて請求がありました。それに対しBさんはその支払いを拒否し、Aさんが使用しているBさんの持ち分の土地(全体の1/4)の使用権の侵害に対する損害賠償の請求を内容証明郵便にてしました。(具体的金額設定なし、Aさんより返答なし)
相続より10年後
Aさんは倉庫を解体し簡易な建物を建て事業として使用し、3/4のところに高さ2mの塀を建てお互いに行き来できないようにしました。
相続より20年後
Aさんは事業をやめ倉庫を解体し更地にしましたが、塀はそのままでした。
相続より22年後
BさんがAさんに土地の分割またはAさんが占有しているBさんの持ち分の土地(全体の1/4)の買い取りの請求をしたが拒否されました。(口頭)
その時AさんよりBさんが使用している土地(全体の1/4)の固定資産税の支払いの請求がありましたが、BさんはAさんにBさんの持ち分の一部(全体の1/4)をAさんが許可なく占有されてるので拒否するとの返事をしてます。
相続より25年後
Aさんは他界しCさんが相続しました。
相続より30年後
Cさん(Aさんの相続人)よりBさんにそれぞれが自宅として使用している土地(全体の1/4ずつ)を除いて残りの土地(全体の1/2)を売却しようとの提案が有り、そのようになりました。
その後CさんはBさんに対しAさんとCさんが支払ってきた固定資産税の内、Bさんが使用してきた全体の1/4の土地の固定資産税30年分と倉庫解体後の更地期間の10年間に対し、Bさんの残りの持ち分(全体の1/4)の土地の固定資産税の請求をしました。(金利の請求も有り)
それを受けBさんはCさんに対しAさんがBさんの持ち分の土地の内、Aさんが占有したBさんの持ち分(全体の1/4)に対する使用権の侵害による損害金のほうが多いはずとのことで、その支払いを拒否しました。
このような場合でのBさんが主張する、使用権の侵害による損害は認められるものなのでしょうか。
また認められる場合、その損害金はどのように算出されるのでしょうか?
また、Cさんが請求する固定資産税についてですが、時効の効果年数は5年または10年どちらがより正解でしょうか?
よろしくお願いいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>使用権の侵害による損害は認められるものなのでしょうか。
私の実務経験でも認められています。
持分権であっても、所有権の侵害に他ならず損害賠償請求の対象となっています。
その額は、地代相当の損害金です。
固定資産税の時効は、対市町村と対持分権者で変わります。
対市町村では5年ですが、一方が全額支払っている場合やどちらかが一部でも支払っておれば時効は停止します。
一方が全額支払っておれば、他方に持分割合で請求できますが、これは10年です。
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