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電子帳簿保存法による電子帳簿保存というのは、「最初から最後までコンピュータを使って記録されたものでなければならない」「途中で手書き作業がなければ完成しない帳簿書類は、適用を受けられない」という要件があるのは知ってます。

それでは、あまりに下らない質問とは思いますが、下記のA社のケースでは適用を受けられないですよね?

<A社では、訂正履歴の確保など機能を備えた会計システムを用いて、日々の仕訳等を網羅的に記録している。3月末決算の会計数値を同システムにより完成させたが、それは社内向けの数値。外部報告のための数値を作成する、最後の組替仕訳は、同システムではなくExcelにて計算し、組替決算書をExcelにて作成している。>

たとえば、会計システムで3月末の未収入金残高100と計算されたら、社内としては翌4月の未収入金の繰越残高は100で走る。しかし外部報告向けには、未収入金残高60・売掛金残高40という内訳にする必要があり、その科目組替はExcelにて実施しているということです。当然このExcelには、訂正履歴の確保機能などは全くありません。
「手書きではなくコンピュータ(Excel)を使って組替しているのだからいい」「社内向けの一応の数値は会計システムで完成させている。Excelは、その科目の表示を適切にするため、組替に使っているだけ」とかいう理屈は、通用しないですよね?またこれだと、組替仕訳もExcelの中だけで実施されているため、訂正履歴の確保機能があるシステムによって全ての仕訳がされているわけではない。したがって、総勘定元帳・仕訳帳・貸借対照表・損益計算書など全般的に、電子帳簿保存が認められないことになると思うのですが、どうでしょうか?分かりにくかったらすみません。

そもそもこの例は、会計システムを社内向け数値の作成に用いて、管理会計用にしているのがおかしいのではないですかね・・・。本来は財務会計(外部報告)用に会計システムを使って、社内向け数値の方をExcelで手作りすればいいのではないかと思うのですが。

A 回答 (2件)

その例の場合、Excelの組替において履歴を残していない点で、税務署長の承認を得られる可能性がなく、法適用されないと考えられるぜ。



複数のシステムを利用できるしシステムの特定もされていないから、VBAなどを利用してExcelに高度な技術を利用しない限り改変不能の履歴情報を残す仕組みを入れ運用させれば、法適用の道は開ける。事例では履歴を残す仕組みを導入していないのだから、法適用の可能性はないだろう。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね~。一番最後のキモとなる組替仕訳を、証跡を残していないようでは駄目だとは思いました。いかんですね。

お礼日時:2013/05/12 12:50

質問者のいうことに一理あります。

エクセルだのまた弥生式だのと便利で簡単と云うが,それを使いこなせないで困ったは,おかしいと思っていました。
私はおまいます。上記の機器に居振り回されないで,会社で導入した機器をマスターして,証憑書類に基づいて仕訳経理処理をした方がP/L・B/S作成した財務諸表は正しいものになると思います。
私の所はIBM機器を会計器としています。他の機器はあくまでも諸々のデーターや書類を作成に使っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/12 12:50

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