牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

二月に離婚し、先月まで実家に居たのですが、今は自立し娘と二人で生活を始めました。

親権は私で、公正証書など書かず、細かい取り決めをせず、子供には会わせる。養育費はある時払い。とゆうような内容で、協議離婚しました。

離婚してからも、たびたび連絡がきて、子供には会わせて来ました。
しかし、私が引っ越しをした事を言ってしまい、住所を聞かれ答えたくなかったので、教えませんでした。

離婚原因の一つとして、考え方の違いでケンカが始まると、毎回、お前は頭がおかしい。と言われ続けて来ました。
離婚してホッとしたのも、つかの間、住所を教えない私に対して、やっぱりお前は頭がおかしい。と、未だに言われ続けるはめになりました。
電話で話し合うのも、精神的に苦痛で、切ったあとも、精神病院に行け。とメールが入ってきました。

離婚しても子供とのつながりがある限り、一生ののしり批判され、暴言をはかれ続けてるのかと思うと、とても、気持ちを切り替えれません。
電話やメールを無視する事にしたのですか、相変わらず、子供に合わせろや、約束が違う、手のひらを返すような事をして、卑怯だ‼などと入ってきます。

そんな矢先、旦那に居場所を知られてしまいました。
車と洗濯物から部屋の番号まで知られてしまい、女1人娘との生活に、おびえるばかりです。


私はどうしたらいいでしょうか?
何か旦那から逃げる手段ありますか?
短文で説明不足ですいません。
今にも前夫が来そうで怖いです。

A 回答 (2件)

女性センター:女性が抱える問題全般の情報提供、相談などを実施しています。



婦人保護施設・母子生活支援施設:生活拠点の確保


【配偶者暴力防止法に基づく接近禁止命令】
裁判所が被害者の申立てに基づき、6か月間、配偶者(一定の場合には元配偶者である者を含む)である加害者に対し被害者やその同居する未成年の子につきまとうことや住居や職場等の近くをはいかいすることを禁止します。
→地方裁判所

【配偶者暴力防止法に基づく退去命令】
裁判所が被害者の申立てに基づき、 2か月間、配偶者(一定の場合には元配偶者である者を含む)である加害者に対し被害者と生活の本拠を共にする住居から退去することや住居の付近をはいかいしてはならないことを命じます。
→地方裁判所

【ストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令】
加害者による「つきまとい等」や「ストーカー行為」に対し、警察が警告や禁止命令等などの措置を講じます。
→警察

【民事保全法に基づく仮処分命令】
→地歩裁判所
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離婚した時に取り決めをしなかったのが間違いでしたね。

だから今回の
ような事が起きるんです。もし取り決めをしていたら、元御主人は勝手
な事が出来なかったはずです。

とりあえず家庭裁判所で、改めて約束を交わしたり制限を設けられない
かを相談して見て下さい。

子供には会わせる。養育費はある時払いでは元御主人には有利な事ばか
りではありませんか。今後はストーカーのような事までするでしょうか
ら、警察沙汰になる前の家庭裁判所に相談しましょう。

養育費は子供が大学卒まで。子供に会うのは3ヶ月に1回。貴女に隠れ
て子供に会う事を禁止。自宅周辺を徘徊しない。電話も禁止等のような
制限が出来ないかを相談して下さい。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありません。

調停と聞くと裁判と同じような重みがあり、時間、お金、体力をかなり消耗するイメージなのですが、
面会や養育費、またストーカーまがいな事をされて困るなど、気軽に行動してもいいのでしょうか?

いざ、家庭裁判所に行き、調停をする事になり、なんの知識もなく
弁護費用もなく、仕事を休んで裁判所に行く事がとても不安です。
かといって弁護士に相談するお金もありませんが…。

とりあえず無料の市の弁護士に話を聞いてもらってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/27 22:38

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