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甲が単純遺棄の故意で乙を遺棄したところ,実はもう乙は死んでいた場合,客観的には死体遺棄になります。
行為者が意図した犯罪と実現した犯罪が違うので,抽象的事実の錯誤の問題になると思うのですが,
法定的符合説をとると,保護法益が違うので実質的に重なり合わない,したがって単純遺棄の故意は阻却される,となります。
この場合,不能犯の話はどのようにすればいいのでしょうか。
どのように答案を書けばいいのかわかりません。

教えてくだされば嬉しいです。

A 回答 (1件)

不能犯を論じる意味は、未遂との区別にあります。



つまり、これは未遂になるのか、不能犯になり
未遂も成立しないのか、という問題です。

単純遺棄の故意で死体を捨てた、という問題で
不能犯を論じるなら、
単純遺棄の未遂が成立しないか、という
ことがポイントになると思います。

あれです。
死体に対する殺人行為が殺人未遂になるか、
不能犯になって、未遂も成立しないのか、
という問題と同じです。

下級審ですが、判例は、一定の条件下で死体に対する殺人未遂を
認めていますので、遺棄においても同じように
論じればよいのではないでしょうか。
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