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地裁で勝訴したのに、高裁で敗訴?それはあんまりじゃないですか?会社が行った懲戒解雇は「不法行為」と認められたのに、高裁で退職和解を拒否すると、完全敗訴ですか?敗訴にならずに復職出来る事もありますか?

A 回答 (3件)

>私は、高裁で和解を断ると、地裁判決で認定された「不法行為」まで、取り消されてしまうのか、


>知りたいだけです。あくまで、地裁判決なので、高裁の判決が違う事もわかります。

交際の判決が出れば、地裁の判決は取り消されます。
地裁の判決内容は一切残りません高裁の判決内容がすべてになります。

有利なものだけ残してとなれば、判決の意味が無くなります。
ですからすべて0からの再スタートで裁判所が判断を行います。

3審制と言うのはそういう物です。

双方に都合の良い所だけ残したら、そもそも矛盾が発生してしまうので、高裁で争う意味が無くなります。
双方に都合の良い所だけ残して判決が出せると思いますか?
無理ですので、0からのスタートで、上位裁判所の判決のみが有効になります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

参考になります。

お礼日時:2013/05/24 07:39

> 地裁で勝訴したのに、高裁で敗訴?それはあんまりじゃないですか?



控訴した側は、正反対の立場です。
裁判や三審制とは、そう言うモノです。

> 完全敗訴ですか?

詳細は良く判りませんが、復職を求める裁判で、裁判所は「不当解雇ではあるが、復職は困難」と言う判断では?と思われます。

また、復職の請求が通らなければ、敗訴は敗訴でしょうけど、不当解雇は認められたなら、完全敗訴とは言わないと思います。


> 敗訴にならずに復職出来る事もありますか?

高裁判決が出たなら、上告しない限り、原判決(高裁判決)で結審します。
また、最高裁に上告しても、棄却(高裁判決を支持)される可能性が大では?と思います。

弁護士の戦術ミスなのか、原告本人が頑固なのか判りませんが、結論からすれば、和解しておいた方が良かったと言えるでしょうね。

まあこれからでも和解は可能ですが、カネと時間がムダです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。言われている通りだと思います。

復職は無理だと、会社から言われているので、裁判官も和解退職を勧めてきます。

会社は、「高裁の判決に従います」と、言ってるそうです。復職は認めないが賃金請求等は、

高裁判決で決定したら、支払うという事だと思います。

私は、高裁で和解を断ると、地裁判決で認定された「不法行為」まで、取り消されてしまうのか、

知りたいだけです。あくまで、地裁判決なので、高裁の判決が違う事もわかります。

「復職させない」「復職したい」と双方分かれています。裁判で「復職が叶う」とは、最初から

思っていません。高裁では新たな証拠もなく、審議もなかったですが、判決を頂きたいだけです。

高裁とは、そういうものだ、とわかっています

お礼日時:2013/05/23 14:25

関連で連投するのはルール違反ですが、、



上級審で逆転する可能性が無いなら何のための控訴?
完全なんて一言も言ってませんよ。可能性としてです。

この回答への補足

ごめんなさい。クリックしていませんでした。今日確認しました。

ありがとうございました。

補足日時:2013/05/24 07:45
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この回答へのお礼

回答有難うございます。逆転が、よくわかりませんが、高裁では和解退職を強く勧められ、私を諦めさせたいから控訴したんだと思います。ごめんなさい、そうですね「完全」とは、言われていません。

お礼日時:2013/05/23 14:36

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