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成年後見制度は必要ですか?新聞で後見人をつけたが、やはりつけない方が良かったという記事が載っていました。理由は色々制限されたりして大変だからだという理由です。ここで質問です。
(1)例えば認知症になったら必ず、成年後見制度を利用しないと駄目なのでしょうか?利用しなくても銀行の普通貯金などは、同居の家族なら引き落とせると思うのですが。。。(定期預金は無理だと思いますが。。)
(2)相続人全員が成年後見制度に反対だったとしても他の4親等以内の親族が申請したら家族の誰かが、後見人等にならなくてはいけないのでしょうか?申請したら必ず後見人等が選任されるのでしょうか?
(3後見人に指定された人は、不動産の処分などが出来るのですか?例えば相続人が4人いて、そのうちの一人が、後見人に指定されました。後見人以外の相続人3人が不動産の処分などは必要ないと言っても、後見人1人の意見のみで不動産を処分できるのですか?それだったら遺産相続の時に不利になる人もいるのでは?

A 回答 (7件)

(1)例えば認知症になったら必ず、成年後見制度を利用しないと駄目なのでしょうか?


     ↑
必ず利用しなければならない、ということは
ありません。

”利用しなくても銀行の普通貯金などは、同居の家族なら引き落とせると思うのですが”
     ↑
だからこそ、後見制度が必要になるのです。
つけなければ、認知症になった方の財産がどんどん
失われるおそれがあります。
事実、親族が後見人になると財産を流量したりする事例が
多く、最近では親族が任命される場合が減少しています。

(2)相続人全員が成年後見制度に反対だったとしても他の4親等以内の親族が
 申請したら家族の誰かが、後見人等にならなくてはいけないのでしょうか?
 申請したら必ず後見人等が選任されるのでしょうか?
     ↑
1,後見制度を開始するかどうかを決めるのは裁判所です。
  認知症だからといって、必ず後見制度が開始される訳では
  ありません。
2,誰を後見人にするかも裁判所が決めます。
  最近は、親族が悪さをする事例が増えていますので
  司法書士とか弁護士とかNPO関係者が任命される場合が
  多くなっています。
  親族が任命されるのは50%ぐらいです。
  尚、司法書士などが任命されると、被後見人の財産から
  報酬を取られます。

(3)後見人に指定された人は、不動産の処分などが出来るのですか?
      ↑
被後見人にとって必要であれば、処分することは可能です。
例えば、看護費用が無いので不動産を売却してその費用に
当てる、などです。
ただし、裁判所の許可が必要になると思われます。
また、自分の所有に移す、などということは認められません。
そんなことをすれば犯罪になる可能性もあります。
後見人になると、財産状況を書面で定期的に裁判所に報告
することが求められます。
おかしなことをすれば、損害賠償問題にもなるし
犯罪にもなります。
事実、かなり捕まっています。

”例えば相続人が4人いて、そのうちの一人が、後見人に指定されました。
 後見人以外の相続人3人が不動産の処分などは必要ないと言っても、
 後見人1人の意見のみで不動産を処分できるのですか?それだったら
 遺産相続の時に不利になる人もいるのでは? ”
     ↑
死んでいませんから相続人の候補ですね。推定相続人と言います。
推定相続人には何の権利もありませんので、後見人が自由に出来ます。
ただし、前述のように私腹を肥やすようなことは認められません。
あくまでも被後見人の為にする、ということが絶対条件です。
裁判所に報告しますから、かえって相続関係が明確になる
場合もありますよ。
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No.3です。



一部回答を修正させていただきます。

訂正前

住居にしていない不動産であれば、後見人の判断で売却できます。なので、申し立ての時に家裁はそういうことも含めて親族の同意を確認します。

訂正後

住居にしていない不動産であれば、必要に応じて、後見人の判断で売却できます。なので、申し立ての時に家裁はそういうことも含めて親族の同意を確認します。
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全文を拝読しまして、katumata50 さんは少々勘違いしているようです。


それは各所で「相続人」とありますが、成年後見制度では相続とは関係ないことです。
被成年後見人が、又は、親族が必要と考えた場合だけ申請すればいいので、必ずしもその必要はないです。
しかし、受理した裁判所では、必要と思えば後見人を指定しますが、必ずしも申立時に記載された者が後見人とはならないです。
まして、将来、被成年後見人の死亡時に相続人となるであろうと言うものが反対すれば裁判所はその者を後見人に指定しないです。
あくまでも、被成年後見人の利益のことだけしか代理権がないので、高価な物品の購入や被成年後見人所有の不動産など売却はできないことになっています。
更に、被成年後見人の預貯金も自由に出し入れできないです。
それらが必要となった場合は裁判所の許可が必要です。
更に付け加えますが、後見人は裁判所に報告しなければならないことになっており、勝手なことはできないようになっています。(できるのは、日常の生活のためのものだけで、例えば、施設の入居などの契約の代理です。)
なお、被成年後見人が死亡すれば、死亡した時点で後見人は裁判所に報告し、その時点で資格はなくなり、そこではじめて相続関係が発生します。
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成年後見手続きの経験のある者です。



1 本人や家族が不必要よ考えるのであれば、制度を利用しなくてもよいことでしょう。しかし、家族や親族のうち、だれかが不平不満などを言いだしたりするような場合には、家庭裁判所が選任し、形式だけでも監督している形で財産管理をしていることで、不平不満が減るという部分もあることでしょう。
さらに、第三者などによる詐欺的なものを認知症の人が受けるようなこととなった場合に、対応できる人がいなくなってしまいます。そのためにも成年後見制度は有効でしょう。

2 相続人ではなく、推定相続人ですよね。相続が始まってもいないのに相続人などという言葉をつかうというのは、よろしくありません。必要であれば、推定相続人なのです。それは、人のなくなる順番によって相続人は変わりますし、突発的に亡くなるようなこともあるのですからね。
後見人の手続きで、誰かが不利益を受けるものではありません。したがって、推定相続人であっても、明確な反対意見というものはないはずでしょう。ですので、一定範囲の親族であれば、他の親族の意見を聞かずに申立ができるのです。さらに、成年後見人というものは、家庭裁判所が選任するものであり、申立人が選任するのではないということです。ただ、申立人が申立書の中で成年後見人の候補者を上げることは可能です。そのような場合には、推定相続人等の近い親族を含め、その候補者が成年後見人としてふさわしいかどうかを確認することにもなるでしょう。
私が経験したときには、推定相続人からの推薦書(同意書のようなもの)を取り付けたため、家庭裁判所もスムーズに候補者から成年後見人を選任しましたね。

3 成年後見人は、財産管理が任される立場です。あくまでも、被後見人のためとなる行為しか認められず、成年後見人や推定相続人のためであっても、直接被後見人のためとならない行為は、家庭裁判所の許可が必要なものでしょう。
不動産から生み出されるものがなく、保有し続けることによる維持管理の費用が貯蓄をむしばむ状況などであれば、売却等は許されることでしょう。しかし、単純に将来に備えて現金化しておくなどというレベルなら認められないことでしょう。
ただ、第三者には家庭裁判所の同意が必要なものではないため、家庭裁判所の同意等がないまま成年後見人が不動産等を売却することは出来てしまうことでしょう。家庭裁判所が知るのが事後になることで、成年後見人は指導を受けたり、後見人を辞めさせられる可能性はあることでしょうね。

選定された後見人を他の親族が監督し、後見人とふさわしくないと判断した際には、家庭裁判所に訴え出れば良いのです。後見人を変えてもらえばよいですし、不要な処分等を戻させるように指導をすることも家庭裁判所であれば出来ることでしょうからね。

私の祖母に成年後見人をつける際には、推定相続人のうち一人が成年後見人となりました。成年後見人となったあと家庭裁判所に定期的に報告を行います。この報告の書類の写しを他の推定相続人に送付を行うようにしていましたね。相続となった際に、成年後見人としての行動について文句を言われたくありませんからね。
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>まず(1)について


普通貯金の場合、委任状などなくても同居の人なら少額なら引き落とせると思いますが。。認知症がひどくいなったら必ず、後見人等をつけないといけないのでしょうか?

その人が扶養されているような場合には必要ないかもしれませんが、誰かがその人のお金に合法的に手を付けたい場合には、後見人の制度が必要なのです。
少額の場合うんぬんは、直接その金融機関に聞いてみて下さい。

>(2)私が聞きたいのは相続人全員が制度に反対で必要ないと思っても、遠い親戚(4親等以内)が申し立てしたら同居もしていない、赤の他人が後見人になる可能性もあるということですか?それって少しおかしくないですか?

裁判所は、申し立てを受けると調査し、本人が自身で財産を管理出来る能力がないと判断されば後見人を選任します。それは、後見人の財産を保護するためです。そういう為の法制度です。赤の他人(弁護士等)が選任される可能性だってあります。

>(3)例えば不動産を売ったら、売ったお金は被後見人のものになるというのはわかります。売却によって得た金も生前贈与出来ないというのもわかります。しかし自宅以外の不動産を売ることによって、被後見人が死亡後、相続人が揉めるということもありますよね。他の相続人が必要ないといっても1人の後見人の相続人の判断で売却が決まってしまうのですか?裁判所は、相続人から意見を聞かないのでしょうか?

住居にしていない不動産であれば、後見人の判断で売却できます。なので、申し立ての時に家裁はそういうことも含めて親族の同意を確認します。
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(1)例えば認知症になったら必ず、成年後見制度を利用しないと駄目なのでしょうか?



 認知症になったから必ず成年後見制度を利用しなければならないわけではありません。

 しかし、認知症になって、通常の判断能力がなくなった場合、成年後見制度を利用しないと、法的にはかなり問題があります。

 認知症になって通常の判断能力がなくなった場合、家族などに「私に代わって、預金を引き出して欲しい」という依頼をすることができません。

 そうすると、認知症になって通常の判断能力がなくなった人の預金を引き出すことはできません。

 もし仮に、認知症になって通常の判断能力がなくなった人の家族が、勝手に認知症になって通常の判断能力がなくなった人の預金を引き出せば、理論的には「銀行に対する」窃盗罪または詐欺罪になります。

(2)相続人全員が成年後見制度に反対だったとしても他の4親等以内の親族が申請したら家族の誰かが、後見人等にならなくてはいけないのでしょうか?申請したら必ず後見人等が選任されるのでしょうか?

 通常の判断能力がないのであれば、成年後見申立てがある以上、成年後見人が選任されます。

 成年後見人は、家族だけでなく、弁護士・司法書士・社会福祉士など第三者が就任することもあります。


(3後見人に指定された人は、不動産の処分などが出来るのですか?例えば相続人が4人いて、そのうちの一人が、後見人に指定されました。後見人以外の相続人3人が不動産の処分などは必要ないと言っても、後見人1人の意見のみで不動産を処分できるのですか?それだったら遺産相続の時に不利になる人もいるのでは?

 不動産を処分するには、処分する正当な理由が必要です、特に、居住用不動産については、家庭裁判所の許可が必要です。

 もし、質問のような事態が仮にあるとすれば、家族ではない第三者を成年後見人にするのが通常です。
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>(1)例えば認知症になったら必ず、成年後見制度を利用しないと駄目なのでしょうか?利用しなくても銀行の普通貯金などは、同居の家族なら引き落とせると思うのですが。



認知症になったら必ずといことは無いでしよう。程度によると思います。
預金はキャシュカードを作っていれば下ろせないことは無いでしょうが、本人で無ければ委任状が必要ということになるでしょう。「ゆうちょ」であれば、本人の意思確認に出向いてくれると聞いています。

>(2)相続人全員が成年後見制度に反対だったとしても他の4親等以内の親族が申請したら家族の誰かが、後見人等にならなくてはいけないのでしょうか?申請したら必ず後見人等が選任されるのでしょうか?

親族の同意がない場合には、後見人にはなれないでしよう。そのような場合、第三者(弁護士等)を後見人にすることも可能です。申請ではなく申し立てであるため、家裁の審理を受ける必要があります。借金のある人などは認められないもしれません。

>(3後見人に指定された人は、不動産の処分などが出来るのですか?例えば相続人が4人いて、そのうちの一人が、後見人に指定されました。後見人以外の相続人3人が不動産の処分などは必要ないと言っても、後見人1人の意見のみで不動産を処分できるのですか?それだったら遺産相続の時に不利になる人もいるのでは?

被後見人が住居としていた不動産の売却、賃貸の契約解除には家裁の許可を受ける必要があります。不動産の売却は後見人ができますが、売却によって得たお金は、被後見人のものとして管理しなければなりませんので、後見人が自由に出来るお金にはなりません。生前贈与等も認められていないはずです。

また、株等の投機性のものは売却、現金化して預金等での管理が求められます。

この回答への補足

まず(1)について
普通貯金の場合、委任状などなくても同居の人なら少額なら引き落とせると思いますが。。認知症がひどくいなったら必ず、後見人等をつけないといけないのでしょうか?

(2)私が聞きたいのは相続人全員が制度に反対で必要ないと思っても、遠い親戚(4親等以内)が申し立てしたら同居もしていない、赤の他人が後見人になる可能性もあるということですか?それって少しおかしくないですか?

(3)例えば不動産を売ったら、売ったお金は被後見人のものになるというのはわかります。売却によって得た金も生前贈与出来ないというのもわかります。しかし自宅以外の不動産を売ることによって、被後見人が死亡後、相続人が揉めるということもありますよね。他の相続人が必要ないといっても1人の後見人の相続人の判断で売却が決まってしまうのですか?裁判所は、相続人から意見を聞かないのでしょうか?

補足日時:2013/06/05 14:46
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