プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在高校2年生の私の娘がLINEをやっており、クラスメイトなどとやりとりを
しているのですが、先日下記のような相談を受けました。

「同級生の男の子にLINEで猥褻画像を送りつけられた」
「先生に相談してみたが、まともに取り合ってくれない」

本日これから学校に連絡を入れようかと思っていますが、その前に法律について
皆さんにお聞きしたく、こちらに書き込ませていただきました。

上記の行動で訴訟を起こすことはできますでしょうか。また、その場合何という法律に
抵触するのでしょうか。

なお、猥褻画像は同級生の男の子が自分で撮影した局部の写真のようです。

以上です。ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

補足です。



刑法より
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は 公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円 以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの 物を所持した者も、同様とする。
なお、「頒布」は不特定多数人への配布のことですが、 結果的に数人にとどまったとしても、不特定多数に配布できるような方法を取っているときは「頒布」に当たるとする判例があります。
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こんな事でいちいち警察なんてアホや。


今どきの高校生が無修正画像を見た事が無いなんて信じられない。
どういう性教育してるんだ(違)
間違って子供作っちゃったり、エイズにでもなったらどうするねん。

訴訟を起こすなら起こせるよ。勝てるかどうか微妙だし、民事だったら勝ってもいくらにもならないと思うけどね。
で、あなたは学校中の笑い者になる。

大人だったら、相手の男の子と一杯呑み(あああ、未成年にアルコールはあかんよ)
やんわりと諭すが吉。親に言いつけるのもアホらしいぐらいの事や。
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学校より警察へ。



できますよ。
犯罪です。
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