No.1
- 回答日時:
訴える相手が複数であっても構いませんが、小額裁判は借金など「確定している債権」に対して行われるものなので「契約不履行による契約未払い金」であれば小額裁判は出来ます。
「損害賠償」などの債権が不確定であるものには使えません。No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問文からすると,下請業者の損害賠償責任を追及しようとするものですから,少額訴訟は不適当です。
「下請業者の不手際により損害を受けてしまいました」の内容によっては,元請けに対する責任追及であっても少額訴訟は不適当です。
少額訴訟は,事件内容が簡単で,かつ,金額の少ない金銭請求事件のためのものです。
請負契約では,専門家の鑑定が必要になるなど複雑な裁判になることも多いので,少なくとも下請けを使うほどの工事の訴訟においては,少額訴訟は不適当でしょう。
また,「下請業者の不手際により損害を受けてしまいました」という場合であっても,本来は,元請けの責任を追及するのが,本来ですから,元請けではなく下請けの責任追及となると,もはや少額訴訟で解決すべき事件とは言えません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/06/08 15:36
ご回答ありがとうございます。
50万円よりも少ない金額を考えておりますので、小額を希望しておりました。トラブルとしては典型的なケースかとも考えられますが複雑なものになるのですね。
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