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賞与の査定期間(10~3月)後に、不祥事を起こし、諭旨解雇(6月)となった社員がいます。

当社では支給日不在を理由とする賞与不払いは規定していないため、自己都合退職者へも賞与を支給しておりますが、諭旨解雇となった社員に賞与を支給(7月)する義務はあるのでしょうか?

また、その場合に査定期間中は問題なく勤務していたので低い査定をつけることは出来ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

あなたの立場は?


それは経営者、もしくは管理職が決めることだと思います。
ここで他人が口を挟んでも退職金ならともかく、賞与というものは支給者の裁量次第です。
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質問者さんの会社の就業規則や給与規定に、どれだけ明文化されているかにもよるでしょうが、



「諭旨退職(解雇)」は懲戒解雇より一つ軽い懲戒処分で、辞表や退職願の提出を認め「解雇」ではなく「退職」の形を取るものです。なので退職金の支給をする会社も多いと思いますが、その考えで行くと退職前の賞与についても支給せざるを得ないのではないですか。

ただし、不祥事の発生原因(発覚ではなく)が前回の賞与査定期間中に起こっていれば、不支給とする選択もあるのではないですか。
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支払い規定の明確な一時金は単なる後払い賃金に過ぎず、通常の勤務をした以上は支払い義務があります。


まして、支給日在籍要件さえなく、不祥事なる問題も査定期間外であれば査定を悪くする事すらできないでしょう。
その不祥事なるものが減給したいほど重大なら、別途損害賠償請求訴訟を起こすしかありません。賃金の支払いとは切り離して考えなければならないのです。
不祥事自体が減給の制裁規定に合致するなら、通常の賃金から規定通りの減給をすれば良いし、また、それ以上は訴訟によるしかありません。
賞与という名称からかなり誤解がありますが、名称ではなく規定内容によって判断されます。
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貴方の会社の規定は貴方の会社が決めることです。

社外の人間にはわかりません。会社の中で聞いてください。
もしかして、法律で決まっているとでも思ったのですか? そんなことはありませんよ。
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諭旨退職と退職金の定義



諭旨退職の実質は懲戒処分にほかならず、退職金の支給に関して必ずしも自己都合退職と同様の扱いをする必要はく、諭旨退職の場合の退職金の取り扱いについては、就業規則等に定めがある場合は退職金の全部または一部を不支給とすることもできます。
ただし、退職金の減額が認められるか否かは、あくまでも退職の原因となった非行の程度によるので留意が必要となっています。
様はその査定期間中の状態では無く、その状況に陥った原因に依るのでしょう。
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