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自分が駐車場として使っている土地の、隣地所有者である親戚がその土地の処分を考えているそうなのですが、面積も小さく値段も多額ではないので、この機会に買取ろうかと思っています。
ただ、問題は、その土地は以前、墓地で、現在は遺骨を他に移し、墓として使っていないのですが、登記簿上は今も墓地となっています。

この土地をそのまま買取ることは可能でしょうか?それとも地目変更などの手続が必要になってきますか?
また、「墓地」として買取った場合、その後、駐車場として利用することは許されないのでしょうか?

A 回答 (2件)

「現在は遺骨を他に移し、墓として使っていない」と云うことですから、墓地埋葬等に関する法律5条1の改葬の申立をして許可されていると思います。


そうだとすれば、その許可書を添付して地目変更(墓地から宅地)が可能と思われます。
まず、市町村役場でお聞き下さい。それから土地家屋調査士です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
役所に聞いてみます。

お礼日時:2004/04/01 16:49

こんにちは。



ご質問の件は「墓地の改葬」が隣接所有者においてどのように届け出られているかによるものと推測します。

下記URLをご参考に監督官庁へご相談されれば、適切な指導を仰ぐことができます。

「墓地」は宗教、社会風習に倣った適法な取り扱いが厳格に求められているところですので慎重さが求められます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/048.HTM
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
監督官庁が県になるのか自信ありませんが、とりあえず、県に問い合わせてみます。県の中でも、何課が担当になるのか、探し当てるまで大変かもしれません。

お礼日時:2004/03/26 13:44

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