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学生時代から外国に住んでいる娘が、平成22年に日本に帰って来て、その時は日本に永住するつもりで親の住所であらためて住民票の登録もしました。しかし、昨年12月にやはり日本の慣習・風土が合わないということで米国に帰りました。この間は仕事についていました。
最近になって保険事務所から、平成22年からの保険料が滞納になっているので○○日までに支払うよう、および支払わないときは世帯主などの財産などを差し押さえるとの通知が来ました。
昨年12月に米国に帰った後、住民票を削除する手続きはしていませんでした(これはこれから急ぎ手続きします)。
娘は、もう日本に帰ってくるつもりはないし、日本の年金など将来どうなるかもわからない(払った分さえ戻ってくるかどうか疑問)から、年金受取「辞退」をしたいと言っています。娘は米国のグリーンカード(永住権?)を保有しています。

さて、この「将来日本の年金なんかいらない」という場合、過去3年間の保険料(滞納扱いになっている)は期限までに払わないといけないのでしょうか。また、昨年12月以降住民票を削除するまでの3年間の保険料、および日本国籍を持っている以上これからも保険料を払い続けねばならないのでしょうか。
また、本人はすでに成人で経済的には独立していますが、払わないときはなぜ世帯主に支払義務があるのでしょう?
以上、お教えください。
保険事務所に何回も電話をしているのですが、いつも話し中でまったくつながりませんので、そちらにも照会できればいたしますが、とりあえず皆様のお知恵を拝借したいと存じます。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

日本の年金制度は将来の積立制度ではありません。



その時点での労働世代がその時点での老人世代を扶助する制度です。
20歳~60歳の日本居住者の義務です。日本国籍だろうが外国籍だろうが。

年金保険料支払い期間(免除期間を含む)に障害者になったり死亡したりすれば、障害年金や遺族への遺族年金も支払われる、保険としての役割もあります。

>「将来日本の年金なんかいらない」という場合、

日本出国時に外国籍であれば脱退一時金をもらって「年金なんかいらない」ということができます。

でも娘さんはまだ日本国籍であったのですからそれはできません。
その代り、65歳になったら日本の老齢年金の請求ができます。
日米は社会保障協定を結んでいて、老齢年金受給に必要な最低加入月数に日米両方の年金制度加入期間を合計できるからです。

例えば日本で3年間の年金保険料を払いました。
22年間アメリカの年金制度に加入しました。
足して25年で日本の老齢年金受給資格を満たします。
老齢年金は日本から3年分、アメリカから22年分それぞれもらえます。
アメリカの社会保険事務所から日米両方の手続きができます。

>過去3年間の保険料(滞納扱いになっている)は期限までに払わないといけないのでしょうか。

日本に居住していた期間だけは払わなくてはなりません。
海外に居た期間は、パスポートの出入国印などで出国を証明すれば
払わないといけないのではなく、払うことはできません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2013/06/22 10:11

役所からの通知は誰宛にきたものでしょうか?


おそらく、ご本人宛(娘さん)だと思います。

成人した人は、法的には親などに責任などはないです。

また、ご本人にきた通知であれば、親といえども開封はできないです。 親書は本人以外は読んではいけないものです。 厳密に言えば軽犯罪法に触れる気がします。

また、海外転居届けのことなども書かれていますが、これらも、原則ご本人がやる内容で、未成年でない限りは、親御さんに責任が及ぶ印象はしません。

年金のことは詳しくありませんが、ここに書かれてるように外国に住んでいる人には支払い義務がないなら、そのとおりなのでしょう。 ただ、これらの手続きはあくまで、ご本人がやるべき手続きです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。成人の子供に親がいつまでも責任を持つっていうのはおかしいですよね。

お礼日時:2013/06/22 10:26

仕事の方で健康保険、年金の手続きをしているでしょうが、無職期間が長かったのでしょうか?


役所よりは保険事務所は行って並んで相談するのが良いでしょうね。

短期在留外国人の脱退一時金

国民年金(第1号被保険者)をやめるとき
次のいずれかに該当したときに、国民年金の第1号被保険者の資格を喪失します。
 日本国内に住所を有しなくなったとき

この回答への補足

ご返事ありがとうございます。国民年金保険というのは日本に住んでいる限り払う義務のあるものなんでしょか?
日本に住んでいるということの証明はどこかの役所に住民届を出すことでしょうね。だから、本当はもう出国していても、住民票を削除していない限り支払義務があるということでしょうか?

でも、本人はもう立派な成人です。それなのに、本人の不払いの尻を居住場所の世帯主に持ってくるというのはおかしいと思いますが。(親子といっても、成人したあとは他人です)

補足日時:2013/06/21 13:28
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この回答へのお礼

ご返事、ありがとうございました。補足質問、ご覧になったら後返事いただければ幸甚です。年金をやめられるのは「日本国内に住所をなくしたとき」なんですね。住む限り払う義務がある!

お礼日時:2013/06/21 13:31

請求が来たのは国民年金ではなく国民健康保険料(税)ですね。


年金とは関係有りません。

健康保険料の支払い義務者は世帯主です。

この回答への補足

すみませんでした。「保険事務所」ではなく「年金事務所」でした。
国民健康保険料」ではなく「国民年金保険料」です。

補足日時:2013/06/21 13:19
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