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日本人の配偶者の在留資格に関する質問はいくつもあるようですが、なかなか自分のケースに似たものはないので、質問させてください。

以下のような状況の外国籍配偶者について、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は容易・迅速に可能でしょうか?

私は日本人で、妻は外国人(アジア圏)。交際開始は10年以上前、結婚は5年以上前、3歳の実子(日本国籍あり)が一人います。ここ5年ほどアメリカに一家で滞在しており(私の留学)、妻はこれまで日本で生活したことはありません(短期滞在を除く)。

このたび私の留学生活が終わり、日本に家族で帰国します。そこで妻の在留許可を得る必要があるのですが、ビザ免除の「短期滞在(90日)」で入国し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をするつもりです。
(在留資格認定証明書を取得する方法も知っていますが、時間的な制約により、ビザなし入国後の在留資格変更を第一に考えています。)

私は日本帰国後に求職活動をするので、しばらくの間は無職です。ただ、家族3人が当面生活するのに十分な資産はあります(1000万円超)。
また、アメリカ在住だったため、日本の住民票や納税証明などはありません。
結婚歴は長く、実子もいるので、偽装結婚でないことは明白だと思います。

質問:
1.このような状況で、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は許可されるでしょうか? また、許可にはどの程度の日数を要するものでしょうか?

2.申請は入国後すぐに可能なのでしょうか? それともある程度の期間をおいてからでなければ受け付けてもらえないのか?

3.在留資格変更申請後、許可が出るまでの間に、諸事情により妻が急遽出国しなけらばならない可能性があります。この期間の出国は可能なのでしょうか? (出国により変更申請は無効になるでしょうが、それを承知の上でなら出国可能なのか? また、出国したことによりその後の再度の在留資格申請等に影響があるのか?)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

例えば、東京入管の例ですが、現在は在資変更より在資認定の方が審査期間が短くなっています。

理由は在資変更を悪用した事例があること、東京入管の上の方の方の原理主義的運用ですので、異動に伴い状況は変わる可能性があるということを含みおき下さい。

奥様がおかれている状況では、3つの方法があります。

1)在資認定を得て、在外日本公館で査証取得、渡航する方法
 日本側でサポートする人が必要です。手間はかかり気味、費用(査証代)もかかります。
 あなたが日本にいないので、納税、在職証明などで在資認定申請は不利な要素が満載です。
 が、入管の面子も立つので、行政側ではもっとも推奨する方法です。
2)短期滞在で入国し、日配に在資変更申請する方法
 現状では審査に時間がかかります。また、審査中に出国するとまた入国、在資変更申請となります。
 これをすると、本当に日本で生活する気があるの?(入管の建前)と疑義を持たれる要素を自ら増やすことになります。いずれにせよ、査証免除取極国の旅券所持者であればまだしも、査証取得を義務付けられている場合には、手数料と手間と時間、在外公館の示威的な対応を多少は覚悟する必要があります。
3)在米日本公館で日配をいきなり得て渡航する方法
 海外駐在員などですと、この方法が取りやすいです。姻戚関係証明書類、辞令(当然、日本人は在留届けを出しておく等が前提ですが)があれば、難しくありません。

あなたの場合、お子さんもいる状況であること(家族結合権)、入管から出向している領事も多い米国ということから、私は3の方法を推奨します。もちろん、卒業証明、戸籍謄本、日本で保証人になってくれる親族の保証を記した紙、保証人の納税証明(就労していないなら非課税証明でも可)等は必須、もしくは必須に近い書類です。

ご質問の回答も書いておきますね。

>1.このような状況で、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は許可されるでしょうか? また、許可にはどの程度の日数を要するものでしょうか?

許可される可能性は非常に高いです。審査日数は最短1週間から3ヶ月長を目処にしておいてください。それよりかかることもあります。

>2.申請は入国後すぐに可能なのでしょうか? それともある程度の期間をおいてからでなければ受け付けてもらえないのか?

上陸した空港ではその機能が無いですし、申請人(=奥様)が前提を満たさないので無理です。居地(つまりは住民登録をしなさい、という意味です)を管轄する地方入管およびその機能を持つ出張所に出向いて申請してください。役場、入管とも土日祝日はやってません。

>3.在留資格変更申請後、許可が出るまでの間に、諸事情により妻が急遽出国しなけらばならない可能性があります。この期間の出国は可能なのでしょうか? (出国により変更申請は無効になるでしょうが、それを承知の上でなら出国可能なのか? また、出国したことによりその後の再度の在留資格申請等に影響があるのか?)

出国は当人に認められた権利ですので、別途出国を制限(指名手配を受けている等)されていなければ可能です。当然に在資変更申請をした従前の在留資格が失効するため、在資変更申請自体も無効になります。申請人や家族がそれを承知しようがしまいが無効です。
その後、影響があるかという点では、先に書いたとおり、審査官の心象が悪くなるかもしれません。記録は保管され、次の申請の際、別の審査官が参照します。心象を悪くした審査官が書いた記事を踏襲するかどうかは、そもそも心象が悪いということで前の審査官が記事として書き込むかどうかは心理的なものですので、何とも言えませんが、「あれ?」と思ったことは通常記録する人は多いようです。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答をありがとうございます。是非参考にさせて頂きます。

質問2についてですが、空港でということではなく、地元で変更申請するつもりだったのですが、入国直後(例えば、翌日とか数日後とか)に申請しても構わないのか、それとも数週間程度待ってからのほうがいいのかという質問意図でした(言葉足らずですみません)。

お礼日時:2013/07/01 22:49

>1.このような状況で、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は許可されるでしょうか? 



許可される可能性は高いと思います。

>また、許可にはどの程度の日数を要するものでしょうか?

2週間~3ヶ月。私の夫の場合は2週間程でした。

>2.申請は入国後すぐに可能なのでしょうか?

不可能とは言いません。

>それともある程度の期間をおいてからでなければ受け付けてもらえないのか?

1ヶ月は空けることをお勧めします。入国時は90日以内に出国する予定だったという大義名分の信憑性を高めるためです。

>3.在留資格変更申請後、許可が出るまでの間に、諸事情により妻が急遽出国しなけらばならない可能性があります。この期間の出国は可能なのでしょうか?

可能です。

> (出国により変更申請は無効になるでしょうが、

平成24年7月9日よりみなし再入国許可制度が始まり、留学などから日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請中なら無効にはなりませんが、短期滞在はみなし再入国許可制度が適用されないので、この場合は無効になります。

>それを承知の上でなら出国可能なのか?

承知の上なら可能ですが、そもそも一旦出国する可能性が高いなら、短期滞在での日本滞在中に「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請」するという方法もありますよ。これなら申請中に出国しても無効にはなりませんし、出国前に在留資格認定証明書が交付されたときは在留資格変更許可に変えることだってできます。

>また、出国したことによりその後の再度の在留資格申請等に影響があるのか?)

ないとは言えません。

尚、私の夫の場合は大使館でこの方法【だけ】を案内されました。
当時の私たちはこの方法しかないと思いこんでいたものです。
大使館でこの方法を教えてくれることが少ないのは、聞き方が悪いからです。

「在留資格認定証明書交付申請を頼む人が日本にいないし早く日本へ行きたいので、短期滞在ビザ(又はビザ免除)で入国してから日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請ができるか?」→答えはノーに決まっています。だって、日本に住む目的と言っているのだから、短期滞在ビザでは【本邦において行おうとする活動が虚偽のもの】ということになります。

【出入国管理及び難民認定法第七条  入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一  その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二  申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、(以下略)】

「日本人配偶者の親族に会うために短期滞在ビザ(又はビザ免除)で日本に入国し90日以内に出国する予定です。もしも日本に入国してからやっぱり日本に住むことに予定が変わった場合、日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請はできますか?」→答えはイエスです。入国時点では90日以内に出国する予定である、という点が重要なのです。

さらに、平成24年7月9日からは外国人登録制度がなくなりましたので、
短期滞在での住民登録は一切受け付けられなくなっていますよ。
住民登録ができるとした回答は誤りです。
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この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございます。

短期滞在中の「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請」は考えていませんでした。出国の可能性がそれなりにあるので、こちらにしたほうがよさそうですね。

お礼日時:2013/07/02 21:24

>入国直後(例えば、翌日とか数日後とか)に申請しても構わないのか、それとも数週間程度待ってからのほうがいいのかという質問意図でした(言葉足らずですみません)。



いえ、ほぼ理解してはいましたが、たまに「空港でできないのか」とか、挙句「日本に行く前に永住権は取れないのか」と仰る方までいますので、原則論を書きました。

数日あけても、1週間あけても何も変わりません。悪く取られることも良く取られることもありません。もし、入国当日に住民登録して入管に出向けば、相当に疲れるでしょうし、驚きを隠さない入管職員なら、「お疲れではないですか」ぐらいは言ってくれるかもしれない、というだけのことです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/02 21:24

おまけ。



>日本大使館のホームページは確認しましたが、短期滞在からの資格変更については触れていません。大っぴらには言えないということでしょうか。

各省庁からの出向者が多いという事実もありますが、在外公館は外務省の出店で、入管は法務省の出店です。在外公館で自主的判断で発給できる査証は基本的には「短期滞在」のみで、そこからの在資変更は法務省の管轄となります。
ですので、正解としては「うちの仕事じゃないから言えないし、うちが判断できることじゃないから書かない」です。

>直接の相談はまだしていませんが、短期滞在での入国を薦めることはないような気はします。

在米公館はまだまともな方ですが、「短期滞在とって上陸後は在資変更するつもり」と言えば、「うちの面子が立たないから短期滞在も出さない」とか「この国に戻ってきて、期限内に短期の滞在をしたという記録を見せにこい」という在外日本公館もこの地球上には存在します(私が知る例では二つの国ですが)。米国でも、あなたがた家族が性質の良い見識のある領事を絶対に引き当てるという強運をお持ちでないなら、わざわざトラブルの元を作り出しても得になることはないだろうとだけコメントしておきます。
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この回答へのお礼

なるほど、勉強になりました。
大使館と話すときには迂闊なことをポロッと言わないように気をつけます。

お礼日時:2013/07/01 22:48

日本の在留資格に関する専門的な知識を持ち合わせていないので、適切なアドバイスは出来ないのですが。

。。

日本の入国管理局のサイトの「各種手続き案内」の中に、「在留審査手続き」が載っていますので、これをご覧になると良いのではないかと思います。
URLを下記に添付しますので、参照して見て下さい。

<参照>
・入国管理局「各種手続き案内」:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。このページは一応チェックしていたのですが、改めて詳しく見てみます。

お礼日時:2013/07/01 22:41

情報を追加してください。



奥様、お子様は日本であなたの戸籍に入っていますか?

奥様のアメリカでの滞在資格は?
お子様はUSパスポートですか?

現地日本大使館には相談しましたか?

この回答への補足

子供は日本の私の戸籍に記録されており、妻の名前も私の配偶者として戸籍に記載されています。

妻のアメリカでの滞在資格は学生ビザ(F1)です。
子供はアメリカ(と妻の母国の)パスポートもありますが、日本出入国は日本パスポートです。

日本大使館のホームページは確認しましたが、短期滞在からの資格変更については触れていません。大っぴらには言えないということでしょうか。直接の相談はまだしていませんが、短期滞在での入国を薦めることはないような気はします。

よろしくお願いします。

補足日時:2013/06/30 14:28
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