現在、借地に住居を構えて住んでいます。
半年に1回、次の6ヶ月分の地代を、地主の代理を務める不動産屋に収めています。
塀と門の外側は、4mに満たない私道(地主扱い)が通っています。
普段はその奥の住民や自家用車、また宅急便やゴミ収集車も行き来しています。
私道の向かい側は他人の家の塀になっています(未セットバック)。
私の隣りにも一軒他人の住居が建っています(未セットバック)。
この度、門と、長さにして約半分の寸法の塀を作り直さなくてはなくなり、
その旨不動産屋に承諾を得ようと連絡したところ、直す部分だけで構わないので
〝セットバック〟をするよう頼まれました。
こちらもそれは当然の義務と受け止め、60cm(道の中心から2mの指示)のセットバックを
試み工事は問題なく完了しました。
当然、セットバックした部分の地代は、即今後の金額に反映されると思いそれを主張すると、
不動産屋が言うには
『今の状態では何の利便性もありません。残りの塀部分もセットバックしてもらって初めて
地代に反映されます。その時点で最初にセットバックした時点に遡って地代を精算し
お返しします。それまでは同額を払ってください』また
『そんなに主張するなら、最初からセットバックなどしてもらわなくてもよかったのに』
という返答です。
残りの塀部分に関しては、しばらく直す必要も予定も、必要のないことにかける費用もありません。
もしかしたら私の代では、もうないかもしれません。
また利便性が理由なのであれば、向かいの家の塀、隣りの家もセットバックしなければ
本当の意味の利便性は生まれません。
この場合、今後もセットバックした部分も払わなくてはならないのでしょうか?
法律的にどうなのか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
狭隘道路のセットバックの問題ですね。
4m未満の既存道路に接する家は、改築等の場合行政からセットバックを求められます。
セットバックした部分の土地を分筆し、道路状に整備して供用するところまで、
土地所有者の負担で行う必要があります。
今回は塀と門の改修だけのようなので、行政が求めたものではなく、
地主側が先々のことを考えて任意でセットバックを求めただけなのでしょう。
地主にはこれまでどおり、固定資産税はかかると思われます。
事前の説明・確認がしっかりできていれば、十分避けられた話だと思いますが、
不動産屋の事前の説明は専門家としては不十分だったと思われます。
地主の申入れを受け容れてセットバックし、そのために自分が使える借地を減ったのだから、
当然地代も減額されるべき、という借地人側の主張はまともだと思います。
全面セットバックしたら遡って地代の減額分を返すというあたり、意味不明ですが、
うしろめたさのあらわれのような気もします。
当事者同士で埒があかない場合、裁判所の調停申立を視野にいれるくらいの姿勢で臨めば、
納得感のある答えに達するのでないかと思います。
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