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裁判での訴状の作成について
請負代金の訴訟で原告、被告とも法人です。
訴状を書こうと思うのですが 原告側の契約書、請求書とも 代表取締役○○○○(私です)としたのですが登記してません。
実は名目上 妻を代表取締役とし 私は取締役ですが代表取締役の登記はしていません。
日常的に私は 代表取締役の名詞を持ち 契約書類にも 代表取締役としてきました。
訴状を作成するのに 会社謄本を添付するするのですが どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (4件)

#3で、追加です。


訴状を提出する前に、今の奥さんの代表取締役名義で、貴方の無権代理行為を追認します(民法116条)という意思表示を内容証明で相手方に出しておくとよいと思います。
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まずは、急いで代表取締役として貴方も追加する登記をして、貴方が代表取締役として訴状を作成したらよいのでは?


それと、過去の契約書で、貴方が代表取締役として記名押印した契約書は、結論的には有効と思いますが、表権代理などの理論的問題から被告側が契約は有効ではないなどと主張する可能性はあります。
こういう理論的な問題は、別の質問できくか、弁護士の無料相談などで聞いてください。
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登記してなければ、法人として、成立していません。

原告は、個人企業です。
原告の表示は、「○○株式会社こと○○○○」と書いてください。○○の部分は、会社の名前、○○○○の部分は、個人の名前になります。
原告の会社登記簿謄本はないですから、提出する必要はありません。被告の会社登記簿謄本だけを提出してください。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sojo.h …
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それは、会社謄本に記載されている「妻」を記載し、出頭も妻です。


具体的には、例えば「東京株式会社 代表者代表取締役 渋谷恵子」とします。
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