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こんにちは。

主題の通り、医師の判断ミスとして責任を問うことが出来るか知りたいと思い質問させて頂きます。
下記が経過です。

◎血尿が慢性的に出るようになった。
◎町医者にいくが尿検査以外出来ず、総合病院を紹介される。
◎総合病院にて尿検査、レントゲン、CTを実施も原因不明と言われた。
◎上記の10日後に尿路結石7ミリ大のものが、別の病院のCTで発見。
腹痛で救急車を呼んで搬送された病院です。

一度目のCTで発見出来れば、処置も違って腹痛に悶えることもなかったのでは
と考えております。もし責任を問うならば、レントゲン、CTのデータを始めに
伺った病院から受け取るべきでしょうか!?!?

以上、長文乱文失礼致しました、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

「責任を問う」というのは、損害賠償でしょうか。



そのために必要なことは、「証拠保全」という作業で、まず、証拠をおさえなくてはなりません。
その費用は一般的に40万円程度。

その証拠をもとに、医師に判断ミスがあるという意見書や鑑定をどこかに依頼します。
その費用はさまざま。

次に、その証拠をもとに裁判となりますが、弁護士費用を含めて最初に二百万円程度。
どちらが勝っても、控訴するでしょうから、更に費用はかさみます。

そこで勝訴しても、謝罪は難しいです。
慰謝料はほんのわずかです。

「腹痛に悶える」事に対する慰謝料は、ごくわずか。

死亡したとか、重大な後遺症が有るとかであれば別ですが、損害として認められるようなものではないのです。

重大な誤診があったのでもなく、単に見つけられなかったのは、ミスではありません。



>もし責任を問うならば、レントゲン、CTのデータを始めに
伺った病院から受け取るべき

この、データを受け取るための作業が、「証拠保全」です。
通常は弁護士に依頼しますが、40万円程度の費用が必要です。
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この回答へのお礼

morino-kon様、またその他の御回答頂きました皆さま、ありがとうございました。

発見方法が、以前実施したCTでしたので頭に来ていましたが、
責任を問うのは難しいというのが結論のようですね。

結局、元の病院に紹介されなおす(設備上)形になりましたので
直接、医師に確認してデータなどを見せてもらおうかと思います。


ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/17 15:59

問題は簡単で、最初のCTに写っているかどうか。



写っているのに原因不明といえばミスですし、
写っていなければミスではありません。

ミスであれば医師の責任を問えるでしょう。
で、賠償は?

よくて医師の謝罪でしょうか?
「よく見れば写っていますね、すいません。」

お金の要求はどうでしょう。
最初のCTで石がわかっても、治療法はありません。
どちらにせよ、尿道を通過するときに激痛になります。

なので、ミスがなければその後の治療費がかからなかった
というのは当てはまりません。

出して数千円のお見舞金でしょうか?


さて、数千円のお見舞金を勝ち取るためにあなたが負うものは?

何ヶ月もの準備期間と、10万円以上100万円以下の弁護士費用です。


最近医療訴訟が多くマスコミに出ます。
報道される多くは判決ではなく、提訴です。
提訴しただけで、あたかも悪徳医者のような報道がなされます。
で、結局その判決は報道しません。
なぜか?
医師側が勝つのでニュースバリューがないからです。

ミスをするつもりで医療をする医者はいません。
何千、何万の患者を相手にすると悪い偶然が重なることはあります。
訴訟を起こされると日常診療に支障をきたし、その他の多くの患者に
迷惑がかかります。

一方弁護士は?
患者を扇動して、訴訟を起こさせて、マスコミにリークして
勝っても負けても報酬は入ってきます。

社会悪はどちらでしょう?
脱線してすいません。
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見落としかもしれませんが、


たとえ、見落としだと証明することができても、
謝罪以外に、損害賠償(慰謝料)の請求などの
問題にすることはできないでしょう。

さて、CTは、5ミリ間隔で輪切りにした場合、
例えば、結石が4×7ミリだった場合、
ちょうど輪切りの方向に横になっていた場合、
引っ掛からないということが起きます。
5ミリという間隔は、普通です。
(普通のCTならば、5ミリ~1センチで設定する)
ヘリカルCTの最新型が入っているならば、
2.5ミリ間隔というように、もっと細かく撮影可能です。
細かくすれば、小さな病変も発見できますが、
被爆量も増えると言うことになります。

もしも、問題の病院で結石が見つかっていれば、
経過観察、外科手術、体外衝撃波結石破砕術
のいずれかとなると思います。
7ミリならば、いまどき、外科手術は対象外だとは思いますが……

7ミリ程度の結石ならば、緊急性は乏しいので、
発見されても血尿程度ならば、緊急手術とはならずに、
体外衝撃波結石破砕術の待機となります。
10日以内に順番が来たかどうか、わかりません。
たまたま10日後に強い症状がでたのであって、
7日後に破砕術となったとしても、5日後に強い症状が
出た可能性もあります。
なので、問題とするのは、ちょっと難しいでしょうね。
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診療ミスと言えば診療ミスでしょう。


しかし、質問者様はこれで損害賠償を求める考えでしょうか?

もし、これで損害賠償が認められるならば医者は商売ができません。
直径7mmの結石をCTのみで見つけるのは容易ではありません。
慣れない医師では結石があるとわかっていても発見できないこともあるでしょう。

医師の医療ミスが発覚したときの賠償額が他業種と桁が違います。
1つのミスで何千万円の賠償金になることも希ではありません。
いわば、社会的に医師は守られていないと言えるのです。
そのため、医師は診断で自分たちを守るのです。

医師のミスを指摘するには一般人が何を言っても無駄です。
その分野に権威のある医師の同意が2名以上は必要です。
しかし、上記の理由で判断ミスというhんていをする医師は一人もいないでしょう。
そんなことをしても1円にもならず、仲間が被害を受けるだけです。

医師は命を預かる仕事でミスは許されないというのは綺麗事です。
一日に多くの患者を診て、微妙な診断も数多くしなければなりません。
最後の病院では「痛がり方」によって結石の可能性を考えたのだと思います。
前の病院ではそれが無い以上、CTのみでは正確な診断が難しかったのでしょう。

質問者様は今までにミスをしたことがありませんか?
その度に賠償金を支払っていたら,何のための仕事かわかりません。
医師もミスをしようと思ってしている訳ではないのです。
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病院が、そう簡単二、資料を渡すとは思えません、このくらいのことはよくあることで、、、



病院を相手にするなら、それなりの弁護士、を雇わなければ、太刀打ちできません、、、

当然、弁護士もこのくらいのことで、お金を、取るためには、相当の勉強、これが間違いだと証言する医師も見つけなければならず、

ある程度の、年数、数百万のかねをかけてもやりたいなら、まず弁護士を探すところからでしょう。

証拠を保全するためにも、個人では、無理じゃない。
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